2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
今回、共同書簡につきましては、我が国の入管法の改正案、これにつきまして、移住者の人権保護の幾つかの点につきまして国際人権基準を満たしていないようである旨の懸念という形で示されているものと承知をしております。
今回、共同書簡につきましては、我が国の入管法の改正案、これにつきまして、移住者の人権保護の幾つかの点につきまして国際人権基準を満たしていないようである旨の懸念という形で示されているものと承知をしております。
そして、国際の人権基準を満たしていないようであるということでの懸念も表明されているところでございます。 ただいま幾つか御指摘がございましたが、その懸念のレベルはちょっと様々ではございますが、私は、どの項目につきましても、そうした指摘に対しては真摯に受け止めるべき事柄というふうに基本的に思いながら動いているところでございます。
今求められているのは、この現状を根本的に改め、外国人の基本的人権の尊重と国際人権基準に基づいた入管制度に転換することです。 ところが、本案は、退去強制手続全体において、入管庁の裁量拡大と厳罰化を進めるものです。これは、外国人の人権侵害を更に深刻化し、国際基準から逆行するものであり、断じて認めることはできません。
まず、昨年九月の私どもの提言の方で、同意の有無に関しまして、これを犯罪構成要件の検討に用いる際に有用な国際人権基準として二つのものを紹介しております。一つは、二〇〇九年でございますから平成二十一年になりますが、国連の女性に対する暴力に関する立法ハンドブックというものでございます。
これは国際人権基準と相入れないと、同意の有無を中核とする改正が必要だというのが学術会議の提言です。 法務大臣、どう受け止めておられるでしょうか。
今、収容所の処遇の問題だとか様々な御指摘がありましたけれども、やっぱり国際的な基準、人権基準に立って、私たちのこの日本社会、日本政府が対応するべきところではないかなというふうに常々感じています。現場を回っていて、なぜこの人たちが救われないのか、なぜ救済されないのかということで、ずっと壁にぶち当たっているわけですね。
ヒューマンライツ・ナウは、認定NPO法人として、人権に関する状況の調査、公表、関係諸機関への働きかけ、国際人権基準の普及発展のための調査研究活動等を通じて、人権の促進、保護に資することを目的として活動されているというふうに承知しております。
に向けて、職員一人一人がなお一層外国人の人権に配慮し、外国人を我が国の社会を構成する一員として受け入れるとの視点に立って日々の業務遂行に当たっていくということでございますし、それを私、法務大臣としてもしっかり見ていきたいというふうに考えておりますし、また、この今、外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の議長を官房長官とともに務めておりますので、そうした場においても、政府を挙げてそうしたこの国際人権基準
新たな受入れ制度を創設するに当たっては、国際人権基準に適合した入管行政の整備が必要です。 これだけ課題のある法案です。数日の審議で決めることができるのでしょうか。できないと思います。 外国人労働者の受入れは、目先の人手不足対策のため、使い捨ての受入れという観点でやってはだめです。この問題は、日本がどういう国と社会を目指していくのかということにかかわる、極めて重要な問題です。
国際人権基準の司法審査あるいは立法政策を取らないとでも言っているのかと。人権大国どころか人権鎖国かというのがこの選択議定書を批准しようとしない今の政権に向けられるべき批判だと私は思うんですね。 二十八年の十月二十五日のこの委員会で糸数議員が議論をしたときに、これ、引き続き各方面の意見を伺いつつなどという答弁もあったんですけれども、その点に関わって伺いたいと思います。
やはり、入管行政というのは国際人権基準に基づいてこれまでも批判をされてきたんだけれども、そういうことのないような改善を是非行っていただきたいということ。 そして、大臣に、やはり医療の体制をもっと充実させることが必要だと思う。その予算化というのを今後検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
締約国は、パリ原則に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申し立てを検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきであるということです。
法務省の自由権規約の中で、二〇〇八年、自由権規約委員会の最終見解として、締約国がいまだ独立した国内人権機構を設立していないことに懸念を持って留意する、締約国は、パリ原則、国連総会決議に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申し立てを検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源
ならば、やはりプロバイダーと話し合って合意をして、EU並みにそういうものが明らかになった場合には二十四時間以内に削除するという、そういう取決めを進めていくのが国際的な人権基準になっていると私は理解しているんですが、そういう努力をしていただけないでしょうか。
○有田芳生君 そのように、国際的な人権基準から見ればやはり日本にいまだ残っている部落差別というものを、法律的な対応を含めて解決に進まなければいけないというのが勧告のポイントなんですよね。ですから、そういう意味で本当に効果的な中身にしていかなければいけないというふうに思っております。
このマンデラ・ルールズの策定作業には法務省の職員も参加し、日本も含め満場一致で採択されましたけれども、これに関しては法的拘束力はありませんが、権威ある国際人権基準として、当然、我が国はマンデラ・ルールズに合致した処遇を行っていかなければなりません。 このマンデラ・ルールズでは昼夜間独居拘禁の使用を厳しく制限をしております。
ところが、様々な努力があるにもかかわらず、世界の人権基準から見れば、非常に日本の状況、水準というのは危惧されている問題があります。二〇一四年、スイスのジュネーブで行われた人種差別撤廃委員会の日本勧告、私もそこに参加をして傍聴いたしました。
国内でも、このことについては、去年の十二月四日の毎日新聞にも、社説として、国連の人権理事会は、国際的な人権基準に照らして調査を行い、各国に勧告をしている、国連の人権機関は、近年、日本に対して厳しい勧告を繰り返してきている、そして、政府はその都度反論をしているけれども、国連の加盟国として、勧告に対しては謙虚に耳を傾けて、正すべきところは正して、そして、見解を異にするならば政府の立場を丁寧に説明するのがとるべき
そのことは、この間の我が国における深刻なヘイトスピーチの蔓延が国際人権基準に照らしても看過できない状況にあるということを示していると思うんです。差別と暴力をあおる民族排外主義をスローガンにして、特定の民族や人種、集団、とりわけ在日朝鮮人、韓国人の人々を罵って、暴力を扇動して排斥する、こうした言動は絶対に根絶をしなきゃいけない。ヘイトスピーチは断固として根絶をしなきゃいけない。
この人種差別撤廃条約の重みについてもう一つお伺いをしたいのは、外務省においでいただきましたけれども、なぜ、この人種差別が世界で禁じられているのか、国際人権基準の問題として、こうして許されないとされているのか。そこには、こうした排外主義的な言動が、個々の人権侵害はもとより、民族や人種、集団への暴力を激化させ、対立と紛争を引き起こす、ひいては、戦争にまで至る危険がある。
これは、人種差別撤廃委員会だけではなくて、一つの国際基準として、人権基準として定められているものだと思いますけれども、私はそういった一般市民の自発的な反対行動というのは非常に高く評価されるべきだというふうに思っておりますけれども、大臣はどうお考えでしょうか。
とにかく、安倍総理が国連常任理事国入りの意欲を語っていらっしゃるわけですから、やはり差別をなくしていく、国際人権基準にきっちりとして立つ日本をこれからつくっていくんだと、そういう立場にこれは党派を超えて立つべきだというふうに思っております。 マーチン・ルーサー・キングが、黒人はなぜ待てないのかという本を出しております。やはり被害者というのは待てないんですよ。
○有田芳生君 つまり、そこでも明らかなように、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに対する規制をどうするかというのは、国際的な人権基準をどうこの日本で作っていくのかという、そういう合わせ鏡のようなものとしてやはりこれから検討していかなければいけないというふうに思います。
そして、刑事立法分野においても、国際人権基準の国内適用は、国際的な批判を受けている、代用監獄における自白強要の根絶や取り調べの可視化なども、まだ十分に進んでいるという状況とは言えない。 こういった中で、外延が曖昧な本法の適用拡大や、冤罪に対するおそれなどが払拭できない背景には、今申し述べたような状況が実はあるのではないかというふうに考えております。