2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
○衆議院議員(江田康幸君) まず、法務省の人権擁護局によるデータでございますけれども、同和問題に関する人権侵犯事案について、先ほど申しました人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った、その中でインターネット上の情報について法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年で五件、平成二十六年で十件、平成二十七年で三十件となっております。
例えば、法務省の人権擁護局によれば、同和問題に関する人権侵犯事案につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっております。依然として、この同和問題に関する人権侵犯の実態があると認識しております。
例えばでありますけれども、その背景としまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これは法務省の方でおまとめいただいておりますけれども、やはりここにも依然としてこの同和問題に関する人権侵犯、いわゆる部落差別の実態があると、こういうことが御報告をされておりますし、また、昨年の、平成二十七年版の人権教育・啓発白書によっても、いわゆる結婚における差別、それから差別発言、差別落書
例えば、数字の根拠といたしましては、法務省の人権擁護局によりまして、同和問題に関する人権侵犯事件につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これを年別に御報告いただいておりますけれども、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件と、直近三年間の数字でありますけれども、このような報告の状況がありまして、依然、同和問題に関する人権侵犯の実態があるというふうに
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
ちなみに、法務省が人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続として行っている調査というのは、我々が六条で考えている調査には全く含まれません。その意味で、この実態調査というものはもう少し理解していただければと思うんです。 それから、先ほど御懸念されたような糾弾、これも一切ないようにということをかなりきちっと心がけて条文をつくったつもりなので、その意味では、その点も御懸念に当たらないのかなと。
○国務大臣(千葉景子君) 法務省の人権擁護機関でございますが、人権侵犯事件調査処理規程というものがあり、それに基づいて人権侵害の疑いのある事案について人権侵犯事件の調査・救済活動を実施をいたしております。 これ具体的には、申告があり、そして調査をし措置をとると、こういう流れになるわけですけれども、被害者から申告を受けた場合には原則として救済手続を開始を、スタートいたします。
また、平成十六年四月に、人権擁護推進審議会の答申を踏まえまして、現行制度の枠内において可能な範囲で被害者に対するより実効的な救済を実現できるようにするため、人権侵犯事件調査処理規程を全面的に改正して、人権侵犯事件の迅速かつ適正な調査・救済活動を展開をすることができるようにしておるなど、取組をしております。
法務省の人権侵犯事件調査処理規程に基づく様々な人権侵害の申告が年約二万数千件以上も上がっています。このような立法事実を見るのであれば、国内人権救済機関の設置は喫緊の課題と言えますが、このような立法事実に対する鳩山総理の御所見をお伺いいたします。 二〇〇一年、人権救済機関の必要性を示した人権擁護推進審議会の答申が出されて九年が経過してなお、法整備はいまだに実現していません。
皆さん方の中にある、人権侵犯事件調査処理規程というのがあるんです。これは法務省の訓令であるんです。その中に告発という行為があるんですよ。重大な事案の場合は、法務省が、人権擁護局が告発すると言っているんです。なぜ今回のとき告発しなかったんですか。
○江田五月君 人権侵犯事件調査処理規程の処理の態様としては、告発、勧告、排除措置、説示、援助、通告、処置猶予などがあるということですが、人権侵害があれば、その者を指導監督、あるいはその者に対して、いや、その者にいろんな説示を行うとか、あるいはその者を指導監督する者に対して反省を促し、改善等のための必要な助言を行うもの、それからその者を指導、ちょっとややこしいですね。
その中に、昭和五十九年八月三十一日付けの人権侵犯事件調査処理規程、こういうものがあります。それに沿って聞きたいと思いますが、まず人権侵犯事件の受理、平成十一年、十二年、十三年、十四年の現在まで、刑務所職員による侵犯、この受理件数はそれぞれ何件ですか。そして、そのうち名古屋刑務所については何件ありますか。
これは御承知のとおり、法務省には人権侵犯事件調査処理規程というのがございますよね。そしてまた、人権擁護委員制度がございますけれども、そのいずれも、これはいわゆる調査権を持ってはいないわけでございます。そうした実効性のない不備な制度でございます。
ただいま委員御指摘のとおり、人権侵犯事件は年間約一万七千件ほどでありまして、これらにつきましては、私どもは人権侵犯事件調査処理規程という規程に基づきまして適切な対応に努めているところでございます。
○横山政府参考人 法務省の人権擁護機関の人権侵犯手続の関係でございますけれども、これにつきましては、法務省設置法の第三条第二十七号で「人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項」が法務省の所掌事務とされており、これを踏まえまして、人権侵犯事件の調査処理の手続、内容等が、法務大臣訓令である人権侵犯事件調査処理規程により定められておるところであります。
○横山政府参考人 私ども人権擁護の関係では、人権侵犯事件調査処理、これは法務大臣訓令である人権侵犯事件調査処理規程に基づいておりまして、作用法を持っておりません。ですから、その関係の法改正ということは、私どもの所掌の関係では現在のところは全く出てこない話であります。 ただ、被害者救済制度との関係で、今人権擁護推進審議会の方でいろいろ検討しております。
そういうことで、強制力を伴う法的措置は設けられておりませんでして、現在は法務大臣訓令であります人権侵犯事件調査処理規程に基づいて人権侵犯事件の調査、処理を行っている、そういうことでございます。
まず、昨年の七月に新潮社「フォーカス」に被疑少年の顔写真が掲げられた件ですが、これにつきましては、昨年七月に東京法務局長の方から新潮社に対しまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づきまして、これは少年法六十一条で保障されております少年の人権を侵害するものであるということで、反省と再発防止策等の策定、さらに被害回復措置を講じるようにということで勧告をいたしております。
○小澤(克)分科員 人権侵犯事件調査処理規程というのがございますね。これは法務省の人権調査訓令でしょうか、これによりますと、その第四条に「情報の収集」というのがございまして、「情報の収集は、新聞、雑誌等の出版物の記事、放送その他のものから行うものとし、進んで事件の端緒を得ることに努めなければならない。」こうなっております。
○篠田政府委員 申告とか情報等によりまして事件の端緒を得た場合には、人権侵犯事件調査処理規程にのっとりまして積極的に取り組んでいく、そういう方針で臨んでおります。担当者及び人権擁護委員は差別意識を根絶するための啓発活動について自覚と熱意を持って当たっているということでございます。
しかし、これは人権侵犯事件調査処理規程からいいましても特別事件なのですね。特別事件というのはいろいろありますけれども、それはやはり我が国が真の意味における人権の確立というか近代的な感覚に到達するために法務省人権擁護局は人権侵犯事件調査処理規程なるものを定め、その中の特別事件に位置づけているわけですね、労働問題ですから。それをその他大勢というようなやり方では困ると私は思うのです。
なお、今後の同和対策の方向に関し、 1 特別措置法の期限切れ後の同和対策の方針の早急な明確化 2 人権対策等心理的差別の解消を促進するため (1)国による啓蒙啓発事業の積極的実施 (2)悪質な差別文書等の発行を禁止する法的措置 (3)差別事件を適正に処理するため人権侵犯事件調査処理規程(法務省訓令第九百十一号)に基づく処理ルールの確立 3 特別措置法施行後、県下市町で発行した起債の
それから、具体的には人権侵犯事件調査処理規程でございます。あと一般法といたしましては、刑法にそれぞれ名誉棄損罪、侮辱罪、信用棄損罪あるいは秘密を侵す罪、こういうものがございますし、また民法におきましては、民法一条の信義誠実、権利乱用、あるいは九十条の公序良俗違反というような規定がございますし、さらに民法では損害賠償を求める不法行為についての規定がございます。一応挙げますとそういうことでございます。
どうも法務省の調査ではそうした全貌をつかみ切れないのではなかろうかという観点から、人権侵犯事件調査処理規程等についても何らかの改善を要するのではないか、こういう考え方をわれわれは持っていますので、この問題についてはまた改めてお尋ねをいたしたいと思います。