2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。
保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。
真ん中からちょっと下の方に絵がありますけれども、これは人家等に近接して設置している事例ということで、残置森林が十分配置されていないということで、これは林地開発許可対象外、つまり面積が少ないということでこのような状況になっていますけれども、こういう状況を果たして放置していいのかという問題意識を私は非常に強く持っておりますけれども、この事例について林野庁はどのような見解を持っていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 過去の災害時にため池が決壊して人家等に大変な被害をもたらしたという教訓がございます。我々は、今考えなきゃならないのは、災害後にどういう初動を取るか、対応を取るかという以前に、事前防災、つまり災害が起こったときにどういう避難をするか、どういう対処をするかということを事前に考えるということが重要になってくると思うんです。
下流に人家等が存在するにもかかわらず、都道府県によりましては、ため池の規模要件を優先して、防災重点ため池に選定されていないケースがあることを踏まえますと、この選定の考え方を見直すことが必要であると考えます。 このため、下流に住宅や病院、学校などの公共施設等が存在するため池については、この規模要件にかかわらず防災重点ため池に指定するといった考え方を基本に検討してまいります。
砂防事業におきましては、こういう標高が高く、人家から離れた場所で発生するスラッシュ雪崩そのものを防ぐような対策を行っているものではございませんけれども、降雨による土砂流出、また土石流から下流の人家等を保全するための砂防の堰堤等の整備を進めておりまして、仮にこのスラッシュ雪崩が下流まで流下をいたしましたとしても、これらの施設が機能して効果を発揮するものと考えております。
このうち、人家等への被害、また河川への閉塞を生じるようなおそれのある箇所、そういった箇所につきましては、国民の生命、財産を守ると、そういう観点からその状況を調査をいたしまして、地すべり等防止法に基づきます地すべり防止区域、その指定を行いまして対策工事行っておるところでございます。
また、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業でございますが、これは、風水害、震災等によりまして急傾斜地に新たに崩壊が生じ、放置すれば次期降雨等により人家等に被害を与えるおそれがある場合に、都道府県により、緊急的に急傾斜地崩壊防止工事を実施するものでございます。
そういう過去の土砂災害の発生状況を踏まえまして、学校、公民館、あるいは人家等を土砂災害から保全するために、平成二十年度から砂防堰堤等の整備にかかりたいと思っております。
具体的には、天然の海岸が決壊したことによりまして人家等が流失した場合、それから隣接の堤防、護岸が損傷した場合、当該天然の海岸が堤防として効用を果たし得なくなった場合、又はこれらのおそれが大きい場合等、被害程度が著しい場合が対象になっているところでございます。
○冬柴国務大臣 今渡部委員が御指摘のように、残念ながら、我が国には非常に山地が多く、そして、現在全国に、人家等が五戸以上ある土砂災害危険箇所は約二十一万カ所にも上っておりまして、その中に保全すべき人家戸数が約三百四十万戸も存在しているわけであります。
現在、全国に人家等が五戸以上ある土砂災害危険箇所は先ほども申し上げましたとおり約二十一万カ所でございますが、指定の作業はまだ緒についたばかりであると認識しております。御指摘のとおり、平成十七年度末では約一万四千カ所ありますが、平成十三年度の法律施行以降の累計指定箇所数でございますが、三倍に及ぶ約一万カ所の指定が行われておりまして、今後は指定箇所数がさらに増加していくものと期待しております。
しかしながら、現在、全国に人家等が五戸以上ある土砂災害危険箇所は約二十一万カ所ございます。その中には、保全すべき人家戸数が約三十四万戸存在しております。事業の進捗状況でございますが、平成十七年度末までに、施設整備によりまして約百三十万戸の安全を確保したところでございます。
○加藤政府参考人 山地災害危険地区につきましては、山腹の崩壊であるとか、地すべりであるとか、土砂の流出等によりまして、学校、病院、道路等の公共施設や人家等に直接被害を与えるおそれのある地区ということで、地形、地質の特性等から見てその崩壊等の危険が高いものを調査把握しているところでございまして、平成十三年度末で全国に約二十三万地区ございます。
今般の中日本の事故によりまして、地上でけがをされた方々、あるいは人家等の損壊に遭われた方がいらっしゃいます。これについての補償等に関しましては、中日本航空会社におきまして誠心誠意対応していきたいというふうに私ども報告を受けておりますし、中日本航空会社は現在そういうふうに誠心誠意対応しているというふうに理解をしております。
五月十九日に発生いたしました中日本航空機事故につきましては、亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、負傷者の方、あるいは人家等の損壊に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。本件事故及び一月に発生しました日本航空九〇七便事故にかんがみ、航空交通の安全及び再発防止に向けて一層努力してまいります。交通安全対策の総合的な推進、被害者救済の充実にも尽力してまいります。
依然として火山活動が継続し、多量の火山ガスの放出が続いている中ですが、観測体制の整備や道路、電力などの確保に努めるとともに、泥流による人家等の被害の拡大防止を目的とした泥流対策等を集中的に実施するため、三宅島での夜間滞在を行うこととし、今月四日より防災関係者による試行を開始したところです。
依然として火山活動が継続し、多量の火山ガスの放出が続いている中ですが、観測体制の整備や道路、電力などの確保に努めるとともに、泥流による人家等の被害の拡大防止を目的とした泥流対策等を集中的に実施するため、三宅島での夜間滞在を行うこととし、今月四日より防災関係者による試行を開始したところです。
そして、その人工擁壁につきましては、「急傾斜地の高さが十メートル(人家等に実際の被害があったものについては五メートル、人家等に実際の被害があり、且つ、周辺住民に二次的被害を生じる恐れがあるものについては三メートル)以上であること」というように明快な基準が引かれておりまして、民民でありましても、二次災害そしてまた公共施設に大きな被害が及ぶことが明らかな場合は特例を設けるということが阪神大震災のときに行
昨年十一月に発生いたしましたT33A型機墜落事故の原因等の究明については、今後の事故調査の結果を待つ必要があるものの、パイロット二名はともにベテランであり、緊急事態発生後直ちに脱出すればみずからの生命を確保し得る機会があったにもかかわらず、人家等の被害を回避すべく最大限の努力を行い、その結果脱出時期がおくれ、とうとい命を犠牲にしたものと考えることができるところであります。
私はこの段階を経てまた所感を述べることが、お許しがあればさせていただきたいと思っておりますが、確かに人家等への被害を回避すべく最大限の努力を行いまして、その結果脱出時期がおくれ、とうとい命を犠牲にしたものと考えております。こういう意味で、結局殉死した二名のパイロット、中川尋史一等空佐及び門屋義廣二等空佐に対しまして、改めて敬意と哀悼の意を表したいと思っております。
これによりまして、他人に損害を与えるようなことのないようにするということでございますけれども、これが何らかの要因によりまして指令破壊が言うことを聞かないというふうなことになりまして、そのロケットが例えば人家等の上に落下をするというふうなケースでございます。 それから、警戒区域を設けまして船舶等が入らないようにしていただいておるわけでございますけれども、そのときに何らかの要因で船舶が入ってくる。