2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
緊急事態宣言下でも、政府の基本的対処方針におきまして、高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者について事業の継続を要請するものとされているところでございまして、介護サービス事業者によるサービスを継続していただくために、感染防止策の徹底、人員基準や介護報酬の柔軟な取扱い、また、休業を余儀なくされるような場合でも、通所サービスの訪問サービスへの切替えなども要請しているところでございます
緊急事態宣言下でも、政府の基本的対処方針におきまして、高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者について事業の継続を要請するものとされているところでございまして、介護サービス事業者によるサービスを継続していただくために、感染防止策の徹底、人員基準や介護報酬の柔軟な取扱い、また、休業を余儀なくされるような場合でも、通所サービスの訪問サービスへの切替えなども要請しているところでございます
診療報酬などの特例や、介護報酬、介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い、医療従事者、介護・障害福祉従事者への慰労金の給付などを行っていることは、必要な政策と認識しています。 介護・障害報酬は二〇二一年度もプラス改定とされますが、人材確保に支障を来さぬよう、現場の従事者に報いるよう、確実に処遇改善を進めていくようお願いをいたします。
更に申し上げれば、今回コロナということでおっしゃられたので、これコロナ特例で臨時の扱いしておりまして、一時的に人員基準を満たすことができない場合にも報酬は減額しないでありますとか、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行った場合、通常と同額の報酬算定を可能とする特例、こういうことで対応させていただくということでありまして、月額払いということは利用者の方々にとってのいろんな選択をやはり制約することになりますので
御指摘いただきました児童指導員等加配加算でございますが、放課後等デイサービスを運営する上での人員基準上必要となる従業者に加えて、児童指導員等の従業者を配置した場合に算定できる加算ということでございます。
次に、新型ウイルス感染にかかわる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い、第十二報について伺います。 これは、介護報酬の特例措置によって、利用者から同意を得て、利用時間でもないけれども、二区分上位の報酬を、少し上の報酬を算定して利用者に自己負担を求めるものです。
介護現場で働く職員の専門性を正当に評価し、著しく低い賃金水準、実情に合わない職員配置、人員基準の抜本的な引上げを強く求めて、討論といたします。(拍手)
今やるべきは、介護現場で働く職員の専門性を正当に評価し、著しく低い賃金水準、実情に合わない職員配置、人員基準の抜本的な引上げです。介護、障害福祉などに従事する職員、利用者、家族は新型コロナウイルス感染症への対応に追われています。現場に大きな影響をもたらす法改正を当事者抜きに議論し、成立させるべきではありません。 以上、討論といたします。
ふさわしい人員基準とそれを担保する十分な財政措置を求めるものです。 本法案で新設される社会福祉連携推進法人は、昨年閣議決定された成長戦略フォローアップで示された生産性向上を目的とした社会福祉法人の大規模化を進めるものとなっています。社会福祉連携法人は、資金融通や人材確保などの協働化を可能とするもので、九割を占める中小法人の合併や事業譲渡への地ならしではありませんか。
○大島政府参考人 補正予算の以前に若干介護報酬上の特例も設けておりまして、人員基準を満たすことができない場合も減額をしないこと、あるいは、デイサービスが居宅を訪問してサービスを提供した場合あるいは電話によって安否確認をした場合も報酬を取れるといった扱いをしております。
例えば、一時的に人員基準を満たすことができない場合でも報酬を減額しない特例ですとか、あるいは、都道府県等からの要請を受けて休業している場合や、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合などにおきまして、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして通常と同額の報酬の算定を行うようにする
こういった取組を通じまして、今後、十分な効果が示されれば、介護報酬や人員基準上の適切な評価を検討してまいりたい、このように考えております。
○橋本政府参考人 障害福祉サービスにおきましては、新型コロナウイルス感染症に対する対応といたしまして、人員基準を満たすことができなくなる場合でも減算措置を適用しない取扱いなど、サービスの提供の継続ということを支えるように特例的な取扱いをいたしております。
○橋本政府参考人 今般の大変厳しい状況の中で、放課後等デイサービスの安定的な運営に資するように、私ども国といたしましては、都道府県等に対しまして、一つは、報酬請求に当たって、平日の単価よりも高い学校休業日の単価を適用するということ、それから二つ目といたしまして、定員を超過して児童を受け入れた場合でも減算を適用しないということ、三つ目といたしまして、人員基準を満たさない場合であっても減算を適用しないということ
それで、具体的な取扱いでございますけれども、開所していただくに当たりまして、一つは、報酬請求に当たりましては平日単価よりも高い学校休業日の単価を適用するということ、定員を超過して児童を受け入れた場合であっても減算を適用しないということ、人員基準を満たせないような場合であっても減算を適用しないということ、それから、長時間開所に対応しまして、延長支援加算等、算定に当たって事前の届出が必要な加算につきましても
三点目ですけれども、保育園の人員基準について、六対一、二十対一、三十対一、こういった施設基準がございます。今まで保育園というものは預かりがメーンだったものが、やはり今、教育とか養護、こういったものに移り変わっている中で、現実に即していないとの現場の声があります。
人員基準を無視しろと言っているわけじゃないんです。要件を緩和して、ある程度柔軟に対応、例えば週に何回か来たらとか遠隔でとかいろいろなやり方はあると思うんですけれども、そういったことを、状況によって、絶対にとれない状況に追い込まれている人も多数いらっしゃるということをちょっと踏まえて、また制度設計を考えていただけたらと思います。
ですから、現場の先生方のありようというのは、もうさまざま、たくさんありますが、この指導監督基準を、ぜひ国としてはハード面、ソフト面にわたって、例えばソフト面といえば、当然、人員基準が満たされている、じゃ、その内容たるものですよね。どういうことが記録として残っているか、事象としてもう一回リスクマネジメントをしているか、それがフィードバックされているか。
冒頭、高橋部会長は、原則論として国が基準を示す必要があることに異論はないが、従うべき基準とするかどうかが問題であると切り出し、地方三団体から、放課後児童クラブ人員基準について従うべき基準となっているため、事業展開ができないとの声が出されている、標準や参酌すべき基準とすることもできるが、従うべき基準にしなければならない理由について御説明いただきたいと成田審議官に迫りました。
次に、人員基準についてもお伺いしたいと思います。 EPAは、御承知のとおり、母国で看護師資格を持っていらっしゃるなど、かなり技能の高い有資格者が来ておりました。それでも日本の介護になじむのは時間がかかったわけですね。