1983-03-25 第98回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第2号
個人消費が底がたいといっても、じゃ収入面で、問題のある人事院勧告案が凍結されている。その影響で今後の指標はもっと悪くなることはもうすでに言われていることであります。百歩譲って、長官の言うように景気がよくなっても、いわゆる内需不振のまま輸出増だけの回復になりやせぬかと心配するんですけれども、どうですか。
個人消費が底がたいといっても、じゃ収入面で、問題のある人事院勧告案が凍結されている。その影響で今後の指標はもっと悪くなることはもうすでに言われていることであります。百歩譲って、長官の言うように景気がよくなっても、いわゆる内需不振のまま輸出増だけの回復になりやせぬかと心配するんですけれども、どうですか。
○受田委員 人事局長から御答弁をいただきたいのですが、それはたとえばある手当増額措置のようなもの、あるいは手当制度の創設あるいはその増額、こういうようなものを政府が独自の案として人事院勧告案に入れた形で政府提案ができないという判断ですか、いまの長官の御答弁では。
また、政府より提出されました給与法改正案が、人事院勧告案をさらに下回る不当なものであることも追及したところであります。政府はこの際、先国会に提出されたと同様、人事院勧告を下回る改正案を撤回いたしまして、初任給引き上げを含めた人事院勧告の完全実施をするよう、給与法の改正を行なうべきであると思うのでありますが、いかがでありますか。
前回も奥野局長に私がお尋ねしたときに、十月実施でいわゆる人事院勧告案をそのまま法律化したとしても、交付団体が四百五十七億、不交付団体が百七十二億かかる予定である、こういうようにお答えになっているわけですが、どうもそれから思うと、八十億というのは一体どういうことであるか、そういう点が第一、それから第二には前国会で三大臣ともども言明してくれた政府の方針というものは一体変わっているのか変わっていないのか、
また自民、社会両党の方々も人事院勧告案は認めておいでになりますが、しかしこの案は上に厚く下に薄いのであります。給与の格差というものをますます拡大する傾向のものでありますから、これは改めたい。すなわち初任給の八千円を少なくとも一万円程度に引き上げ、そして順次下級者、中級者の俸給をコントロールしまして、適正な給与と改めるチャンスではないか。この点にこの補正予算を考慮すべきであると思います。
困りますけれども、形式的な取扱い方、いわゆる政府のいう尊重する、善処するという形からいえば、人事院勧告案をば早く検討なさって、一つ公務員諸君の安心されるような政府のめどというものを発表する義務があるのではないか、私はこういうふうに申し上げておきます。
他の医療職におきましても、人事院勧告案の一等級以外に別に一等級を加えて、以下順次下げている関係上、医療職(三)についても同様の見解から当然別に一等級を加える必要があると考えたのでございます。第二の、試案の一等級を一等級といたしまして、最高額を四万円とし五十四才まで昇給可能といたします。そのために号俸を二十号まで延長してもらいたい。
で、この四に書いてございますように基本額が従来の三分の一から四割に変り、年数加算率が一年について先年の人事院勧告案の例にならって、百分の一・五というようなふうになっておりますので、こういう取扱いを施行日前の期間についてどういうふうに適用するかということは大きな問題であるわけでございまして、そのことが施行法の方の改正主要点の一に書いてあるわけでございます。
○国務大臣(松田竹千代君) 私実は退職年金のことは今初めて伺うんですが、報告も何も聞いておりませんから、今お話しの人事院勧告案の内容なり、あるいは公務員調査会の意向なり、また当局の話を十分に聞いて、一つ検討してゆきたいと思います。
なお、もしそうなれば、委員も多少増加をしなければならないという点、もう一点は、人事院の勧告案が一昨日参つたのでありますが、その人事院勧告案に対しての緊急質問をいたしたいが、これは当委員会ですでに御決定のように、国会対策委員長会議で、緊急質問の取扱いについては一応お諮りをした上でということになつておるので、それをきめたいということで、本日十一時から各党の国会対策委員長会議を開いていただいたのであります
こうして官公労が要求した一万六千八百円、官労が要求した十八歳九千九百七十円の最低賃金ばおろか、人事院勧告案をさえ遙かに下廻つておるのであります。政府がこのような欺備的方法を用いて、公務員の給与改訂を表看板として調つているについては、大きなたくらみが隠されているのであります。そのたくらみとは一体何か。
こうして官公労が要求した一万六千八百円、官労が要求した十八歳九千九百七十円の最低賃金はおろか、実情に即さない人事院勧告案をさえ遥かに下廻つているのであります。政府がこのような欺瞞的な方法を用いて、公務員の給与改訂を表看板にしているについてはそこに大きな企みが隠されているのであります。その企みというのは何であるか。少くとも次の三点を私は挙げることができると思う。
でき得れば、人事院勧告案、あるいはそれ以上の給与ベースの改訂をもつて、公務員諸君に報いたいと思うのでありますが、一面われわれといたしましては、現下の財政、経済事情、国民の負担、国民の生活水準等をもあわせ考えねばならないのでありまして、現在のところ政府案程度がやむを得ざるところであろうかと考えるのでございます。
もつと具体的に言うならば、人事院はしなびた野菜を買つたり、歯にも立たないような馬肉か何かを買いあさつて、それで人事院勧告案をつくつておると考えざるを得ないのであります。それにしてもやはり現在の生活から考えるならば、一万三千五百円というベースになるわけであります。
公務員の給与改善は自由党の公約でもあり、われわれは、でき得れば人事院勧告案、あるいはそれ以上の給与ベースをもつて公務員諸君に報いたいと思う心構においては、決して野党諸君に劣るものではございません。
八千円ベースのときは大体政府案よりも人事院勧告案は僅少の差でありましたが、大体とんとんであつた。その後昨年の十月から一万円ベースを政府は実施いたしましたが、これは人事院は一万一千二百余円のベースでございます。これは一千円近い差でございます。これも一年くらい政府の勧告に比較して少なかつたというこことになろうと思います。今回のは約七百円くらいの数字でございます。
この点についてはたして人事院にその責任があるならば、政府は人事院勧告案をそのままのんでしかるべきだと私は考えるわけです。この点についてほこ先をあいまいにして、その要求をけ飛ばすということについては、まことに遺憾千万である。
○小松委員 地域給の勧告はのんだけれども、公務員が要求する人事院勧告案はのまなかつたということは、裏を返せば、陳情には従うけれども正規の交渉なり、正当なる一つの組織をもつて要望し要求していることについては、これを顧みられないというような傾向があるわけです。一体陳情の主体に、優先に考えているのか。
それは、第一に、給与については人事院勧告案による八月にさかのぼらしめること、次に、米の買上げ価格の引上げ並びに二重価格制を実現すること、地方における給与改善と地方財政の窮乏とを救う意味において、地方財政交付金及び起債額を増額すること、中小企業などの融資額を増額すること、新たに国民健康保険の医療費補助等として十九億五千万円を加えんとするものであります。
ただもし国会においてすべて問題が決定されるという安易な考え方、いわゆる技術的ないろいろな情勢の中で安易な考え方を持つておるとすれば、結局政府としてはこの重大な権威を持つ人事院勧告案そのものを採用すれば私はいいのじやないかと思います。
一般職の質疑には相当時間をかけましたので、この特別職はごく限られた範囲でありますが、これまた重大な審査を必要とすると思いまするので、第一に人事院はこの特別職の職員の給与に関して、もし勧告の線に沿おうとしたならば、その総理の給与はどこまで行くように計算されるか、国務大臣の給与はどこへ行くようにされるか、これは一つの人事院勧告案の線に沿う給与体系として伺つておきたいと思います。
○小松委員 そうすると民間給与の平均は人事院勧告案だ、しかして政府はそれより下まわつた案を出しておるのだ、その理由は財政上と、こう来るわけなんです。それだから私は財政上なぜ出せないのか、予算上財源はあるじやないかと言つておるわけなんです。ところが財政上その他というから、その他というのをもう少しはつきり聞きたい。
しかしながら人事院の勧告の三割増加ということは、やる意思があれば必ずできるのでありますから、国会の皆さんにおいては、どうかこの案をできるだけ修正して、大蔵省にこの三割増加の、少くとも人事院勧告案に対してやつていただきたいと思います。これを国民の一人としてわれわれは希望する次第であります。
その人事院の提出した案そのものに対する、人事院勧告案の施行を受ける立場にある人たちの公述が、きよう大部分を占めたのでありますが、その人たちは、きわめて人事院案そのものについて納得が行つておらない。それについて全面的な批判なり、不平なりを並べていらつしやるのであります。
従つて人事院勧告の線、この線について政府は十分に努力しない、財政的にそれを充たすことはできなかつたというような場合においては、当然これは公務員の団体交渉権並びに争議権というものはこれは相当認められなければならない、こういうふうに考えるのですが、この点は一体文相の見解は如何でありますか、尤も私は人事院勧告案というそのものについては現在の公務員諸君が必らずしも満足していない、全官公労については一万六千八百円