2017-06-07 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
木曽功氏につきましては、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターの理事を務めていた時期がございまして、理事でありました木曽功氏から依頼を受けて、嶋貫氏が、当時出向中の職員を同法人の理事に再就職させることにつきまして、人事課補佐級職員が嶋貫氏に歴代役員の資料を送付した行為、あるいは、当時の前川文部科学審議官等が人事課室長級職員の報告を聞きおいた行為等が再就職規制の違反として認定されているところでございます
木曽功氏につきましては、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターの理事を務めていた時期がございまして、理事でありました木曽功氏から依頼を受けて、嶋貫氏が、当時出向中の職員を同法人の理事に再就職させることにつきまして、人事課補佐級職員が嶋貫氏に歴代役員の資料を送付した行為、あるいは、当時の前川文部科学審議官等が人事課室長級職員の報告を聞きおいた行為等が再就職規制の違反として認定されているところでございます
前川前事務次官についても、再就職規制等の関係で自分からは紹介できないとの回答をした件について、前川事務次官が人事課室長級職員に対し嶋貫氏を同法人関係者に紹介することを指示したことが推測されるとして、違法性の認定を受けた事案があります。これは甲子園学園事案であります。 全容解明していかないと再発防止につなげていくことはできない、これはそのとおりであります。
例えば、最終報告の六十六ページで指摘されている新潟科学技術学園事案では、人事課室長級職員Aの違法行為によって室長級職員Fが同学園の役員に再就職したという事例が報告されているわけですが、このF氏は、二〇一五年の五月一日に同学園の事務局長、理事に就いて、長野に薬学部を設置する認可を得る業務に従事したと。許認可に関わっているわけです。