2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
お尋ねのこの人事訴訟手続法でございますけれども、婚姻あるいは養子縁組、親子関係といった基本的な身分関係に関する紛争を処理するための手続を定めたものでございまして、明治三十一年に制定、施行されたものでございます。
お尋ねのこの人事訴訟手続法でございますけれども、婚姻あるいは養子縁組、親子関係といった基本的な身分関係に関する紛争を処理するための手続を定めたものでございまして、明治三十一年に制定、施行されたものでございます。
○有田芳生君 今回の人事訴訟法等の一部改正案の源流といいますのか出発点になったであろうと思われるのが、明治三十一年、一八九八年の人事訴訟手続法であろうと理解するんですけれども、当時、先ほども申しましたけれども、今ほどの国際的な係争というのは恐らく少なかったというふうに思うんですが、この人事訴訟手続法というのは、どういう経過でどういう目的で作られたものなんでしょうか。
ちょっと細かくなるんですが、済みません、人事訴訟手続法の見直し等に関する要綱中間試案に対する意見書が日本女性法律家協会から出ておりますが、ちょっとこれは質問通告をしていないので、今、もう今日が最後になってしまったので、質問させてください。 参与員のことについて、参与員を和解に立ち会わせること及び参与員に直接の発問権を認めることに女性法律家協会は反対をしています。
また、人事訴訟の手続についても、明治三十一年に制定された現行の人事訴訟手続法の規律を改めて、より適正かつ迅速な審理を可能にする必要があると指摘されております。
○木島委員 いや、適用除外はいいですが、では、人事訴訟手続法の対象たる紛争、家事審判法の対象たる紛争、たくさんありますね。いろいろありますね。そういうのは除外されるんでしょうか。仲裁合意ができた場合には、そういうのは第三者たる仲裁人の判断にゆだねていいんでしょうか。
また、人事訴訟の手続についても、明治三十一年に制定された現行の人事訴訟手続法の規律を改めて、より適正かつ迅速な審理を可能にする必要があると指摘されております。
また、人事訴訟の手続についても、明治三十一年に制定された現行の人事訴訟手続法の規律を改めて、より適正かつ迅速な審理を可能にする必要があると指摘されております。
○中野鉄造君 次に、私は、もう前々回から引き続いて当委員会でそのたびごとに取り上げております人事訴訟手続法の一部改正の問題について、きょうもまたお尋ねいたしたいと思います。 今まで何回も当委員会においてこれは言い続けてまいりました。昨日も通告で、きょうは大臣にお尋ねしますのでひとつ大臣によく私の質問の趣旨をお伝えいただきたいということを言っておきました。
○中野鉄造君 私がなぜしつこくこの件を取り上げるかといえば、現在の人事訴訟手続法というのが全く不意打ち判決である。いわば寝耳に水的な判決であって、それに対して全く国民が保護を受けられないという現状にあるということを私は非常に重視しているわけでございます。
いろいろ聞くところによると、近く民事訴訟法が全部改正になるというところから、この民事訴訟法の全部改正と同時に並行して人事訴訟手続法もひとつ改正していこうというような、こういうお話があっております。私も聞いております。
しかし、こういう財産分与の問題につきましても、人事訴訟手続法の御指摘の十五条でございますけれども、裁判所は離婚の判決一と同時にする場合には当事者の申し立てによって財産分与に関する処分をすることができる、こういうことになっております。これは、本来なら家庭裁判所ですべき乙類審判事項を訴訟手続で一体的にやるという意味で大変長所がある、こういうふうに言われております。
○中野鉄造君 それでいま一つ、人事訴訟手続法は実体的真実の確定を前提としている。だからこ そ、それを前提として身分関係の安定を図る必要がある。判決の効力を訴訟当事者以外の第三者にも及ぼしておる。また第三者に及ぼす必要がある。だからこそ、十八条一項の判決の効力が訴訟当事者以外の第三者にも及ぶ、いわゆる対世効の規定はそういうような理由から存在するのであると私は理解いたしますが、間違いはございませんか。
先ほど局長は再審の問題についてお答えになりましたけれども、例えば人事訴訟手続法は訴訟当事者が法定されているから法定された当事者以外の第三者に再審訴訟を認めるのは法律体系を崩しこれはだめである、こういうような趣旨の見解がおありになるようですけれども、人事訴訟手続法は民事訴訟法と同様に原告と被告にだけしか判決の効力が及ばないのかどうか。そうじゃないと私は思うんですが、どうですか。
○中野鉄造君 次に、人事訴訟手続法について私の理解が間違っているかどうか、その点お尋ねします。いわば確認の意味でお尋ねするわけですので、それに対して間違っているのかいないのか、そこのところだけをひとつ簡潔にお答えをいただきたいと思うんです。 人事訴訟手続法が、先ほどから申しておりますように、職権探知主義をとって弁論主義をとっていない。
ところが、この人事訴訟手続法には、先ほども申し上げたように、今から九十年前、明治三十一年に制定された法律がそのまま欠陥法律として今も残っておる。何ら救済措置がない。裁判を受ける権利が認められなければ、国民は権利侵害があったとしても国家の保護は受けられない。これは非常に憲法上も重大な問題じゃないでしょうか。
これについて、今法務大臣もお答えになりましたけれども、現行の人事訴訟手続法をこのまま放置しておくわけにはいかない、こういうようにお考えでしょうか、改めてお尋ねいたします。大臣。
それは、人事訴訟手続法の中における裁判を受ける権利についてでありますけれども、この質疑をするに当たりまして、私は少し長くなりますけれども、ここで背景説明をさせていただきたいと思います。 我が党では、昭和六十年の五月十六日に人事訴訟手続法の一部改正法案を国会に提出いたしました。この法案提出のきっかけになったのはいわゆる次のようなことであります。
和解につきましては、人事訴訟手続法でもって、人事訴訟においては民事訴訟法におけるある種の規定の適用を排除しておりまして、大体弁論主義に基礎を置くと思われるようなものあるいは当事者処分権主義に基礎を置くと思われるようなものにつきましてある程度の規定を排除いたしておりまして、請求の認諾に関する規定は適用されない。
集団代表訴訟に関する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(第百一回国会参第一〇号)、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(第百一回国会参第一七号)及び人事訴訟手続法の一部を改正する法律案の四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
集団代表訴訟に関する法律案(第百一回国会参第六号)、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(第百一回国会参第一〇号)、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(第百一回国会参第一七号)及び人事訴訟手続法の一部を改正する法律案(参第七号)の四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
俊昭君 日野 市朗君 同月二十四日 辞任 補欠選任 塩崎 潤君 笹山 登生君 宮崎 茂一君 堀内 光雄君 小澤 克介君 城地 豊司君 同日 辞任 補欠選任 笹山 登生君 塩崎 潤君 堀内 光雄君 宮崎 茂一君 城地 豊司君 小澤 克介君 ――――――――――――― 五月二十日 人事訴訟手続法
国務大臣 法 務 大 臣 嶋崎 均君 政府委員 法務大臣官房長 岡村 泰孝君 法務省民事局長 枇杷田泰助君 事務局側 常任委員会専門 員 奥村 俊光君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○人事訴訟手続法
○飯田忠雄君 ただいま議題となりました人事訴訟手続法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 人事訴訟手続法は、身分関係に関する訴訟法として実体的真実の発見、確定を前提に、当時者の各種身分関係上の権利の保護を図るとともに、判決の効力を第三者にも及ぼして、当時者及び第三者の身分関係における法的安定性を図る制度となっております。
○委員長(大川清幸君) 次に、人事訴訟手続法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者飯田忠雄君から趣旨説明を聴取いたします。飯田忠雄君。
ところが第一審の裁判所は、人事訴訟手続法の中に再審の規定がないからだめだというわけで棄却いたしました。控訴いたしましたところが、福岡高裁では再審の規定がないからだめだという、そういう言い方で裁判を受けるのはよろしくない、その点はだめだと、こういうわけですね。
やはり告知義務というものは当事者に負わせるべきだが、現在人事訴訟手続法には書いてないんです。そこが問題なんです。それで、こういうものを私は政府の方でおつくりになることを御遠慮なさるということであるならば、これは議員立法ででもつくるべき問題だと私は思っております。単なる一政党の宣伝のためのものじゃない。
○神崎委員 次に、人事訴訟手続法の改正につきましてお尋ねをいたします。 認知の訴えにつきまして言い渡されました判決は、当該訴訟の当事者でない第三者に対しましても効力を有するものと定められているわけでございます。
今度は、夫が一年以内に死んじゃった場合に、親族利益代表人が人事訴訟手続法ですか、それによって否認権の行使をすることができますね。これはまた新たな角度だと思うのでありますが、夫が承諾しておっても、親族利益代表人が相続権を目指して一年以内に否認権をかわって行使をするということがあり得るとなりますと、これまた新しい問題が生ずると思うのであります。
そして、法務省の民事局長がお越しでございますので、ちょっと最後にこの婦人問題に関連して伺っておきたいと思うのでございますが、ちょうど前の七十七国会で、これは法務省の民事局の方からお出しいただきました民法の一部改正、そして人事訴訟手続法等の改正などによりまして、これは民法等の一部改正案とまとめていただいて、そしてこれが成立しましたので非常に多くの婦人がいろんな機会に喜んでくれておるわけでございまして、
することができることとし、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍簿及び除籍簿の閲覧制度は廃止し、他人の戸籍の謄抄本等の請求をするには、一定の場合を除き、その事由を明らかにすべきものとし、請求が不当の目的によることが明らかなときは、市町村長はその請求を拒否することができる等、戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及