2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
国際的な要素を有します人事訴訟事件、家事事件につきましては、外国にいる当事者の利便性等にも配慮しながら、適正かつ迅速に審理を行うことが重要であると考えられます。 例えば、外国の送達につきましては、一般に、外国にいる者に対する裁判上の文書の送達方法としては幾つかの方法がございます。
国際的な要素を有します人事訴訟事件、家事事件につきましては、外国にいる当事者の利便性等にも配慮しながら、適正かつ迅速に審理を行うことが重要であると考えられます。 例えば、外国の送達につきましては、一般に、外国にいる者に対する裁判上の文書の送達方法としては幾つかの方法がございます。
国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につきましては、その事件の身分関係の当事者が外国籍の方であったといたしましても、この法律案が定めます国際裁判管轄法制に関する規定に該当すれば、基本的に我が国の裁判所は管轄権を有することとなるわけでございます。そして、当事者が外国籍の方でありましても、我が国の裁判手続の下で審理が行われることとなります。
国際的な要素を有します人事訴訟事件及び家事事件につきましては、どのような場合に日本の裁判所が審理、裁判をすることができるか、こういったことにつきまして現在明文の規定がございません。したがいまして、これまでは裁判所が個別の事案において条理や先例に基づきその判断をしてきたものでございます。
国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につきまして、いかなる場合に日本の裁判所が審理、裁判することができるかという国際裁判管轄に関する規律につきましては、現在、人事訴訟法や家事事件手続法には明文の規定はございません。
最高裁判所の調べたところに基づきまして御答弁申し上げますと、我が国の裁判所におきまして、平成二十九年の一月から十二月までの一年間の間に提起されました人事訴訟事件は九千八百二十七件でございますが、このうち離婚の訴えの件数は八千六百五十八件でございます。そして、これらの離婚の訴えのうち、当事者に外国籍の者を含むものは六百十六件でございます。
人事訴訟事件及び家事事件におきましては、さまざまな事件類型が含まれておるところでございます。したがいまして、いかなる場合に日本の裁判所が適正な審理、裁判をすることができるかというのは、事件の性質に応じて異なるものでございます。
人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備や、商法のうち運送・海商関係を中心とした規定の見直しについて、法制審議会における審議結果を踏まえて、必要な法整備を行ってまいります。
人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備や、商法のうち運送、海商関係を中心とした規定の見直しについて、法制審議会における審議結果を踏まえて、必要な法整備を行ってまいります。
それから、その下に置かれている部会で現在審議中のものは三つございますが、順次申し上げますと、一つ目、国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会につきましては、委員、幹事合わせて二十五名のうち、行政機関職員が五名、府省出身者が六名おります。 商法(運送・海商関係)部会につきましては、委員、幹事合わせて三十一名のうち、行政機関職員が五名、府省出身者が一名おります。
委員御指摘のとおり、家庭事件、家事事件、成年後見事件については一貫して増加傾向にありまして、平成二十五年におきましては、人事訴訟事件を含めますと九十一万件を超えるということで、平成七年から過去最高の数値を更新し続けているという状況にございます。
また、新たに、人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備並びに商法等のうち運送・海商関係を中心とした規定の見直しについて法制審議会に諮問をいたしました。今後、これらの審議結果を踏まえて、必要な法整備を行ってまいります。 東日本大震災からの復興のため、地図の修正等の施策を推進するとともに、全国的に取り組んでいる登記所備付け地図の整備についても、引き続き積極的に取り組んでまいります。
また、新たに、人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備並びに商法等のうち運送、海商関係を中心とした規定の見直しについて、法制審議会に諮問をいたしました。今後、これらの審議結果を踏まえて、必要な法整備を行ってまいります。 東日本大震災からの復興のため、地図の修正等の施策を推進するとともに、全国的に取り組んでいる登記所備えつけ地図の整備についても、引き続き積極的に取り組んでまいります。
○最高裁判所長官代理者(豊澤佳弘君) まず一点目の電話会議システム、テレビ会議システムの関係でございますけれども、その整備につきましては、既に民事訴訟事件や人事訴訟事件のために既に整備されているものがございます。それらの装置の活用も含め、事件数等を考慮しながら、今後具体的に検討をしていく予定でございます。
委員各位の大変な御配慮をいただいて、今日にも非訟事件と家事事件の法案の審議に入っていただくというふうに承知をしておりまして、この家事事件手続法案が成立をされますと、その施行状況を見て検討していきますが、同時に、一つ付け加えておきますと、今年度の予算で人事訴訟事件についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究業務と、これが予算措置を講ぜられました。
家庭裁判所は、家事事件、人事訴訟事件及び少年事件の処理を行うことを役割とする裁判所でありますが、その特色である、先ほど委員御指摘のような科学性や後見性などを発揮しながら、紛争や非行の背後にある原因を探り、家庭や親族の間の紛争や少年の非行の問題を的確に解決するという機能を有しております。
なお、平成十六年四月に人事訴訟事件が地裁から家裁に移管されました際には、人事訴訟が多数申し立てられる大都市圏の家庭裁判所を中心としまして、家裁調査官を増配置したほか、人事訴訟事件処理に必要な数の裁判官や裁判所書記官を地裁から家裁に配置換えをしております。
家庭裁判所の事件でもう一つは、家事事件、それから先ほど申し上げました人事訴訟事件ということでございますが、これはここ十年一貫して増加傾向にございまして、特にここ数年は史上最高の値を更新し続けているという状況でございます。特に、平成十二年四月からスタートいたしました成年後見制度がございまして、その関係の事件を見ますと、旧制度当時に比べまして約五倍以上の事件の申し立てがございます。
次に、家庭関係事件である家事事件及び人事訴訟事件はここ十年来一貫して増加傾向にありまして、特にここ数年は史上最高数値を更新し続けております。また、内容面でも、親族間の感情的対立が激しい事件等、家庭裁判所特有の解決が困難な事件が増加しておる状況にございます。
平成十五年まで増加傾向が顕著であること、裁判員制度に関する一般市民の理解について力を入れていること、仙台地方裁判所では、民事第一審通常訴訟の件数は、新受件数、既済件数ともほぼ横ばいであること、刑事通常第一審事件数は増加傾向にあること、民事再生事件数と配偶者暴力事件数は大幅な増加傾向にあること、仙台家庭裁判所では、一般保護事件数及び道交保護事件数は減少傾向にあること、家事審判事件数は、一昨年四月からの人事訴訟事件
人事訴訟事件についても、これは平成十六年まで増加の傾向が続いております。 このような中で、裁判所といたしましては、大都市圏の繁忙庁を中心に裁判官の増配置を行ってきておるところでございまして、例えば大規模庁の東京地裁の倒産部の裁判官について見てみますと、破産事件を担当する部署では、平成七年の七人から、平成十六年には十三人に増配置をするというようなことをやってきております。
質疑応答の際には、検察庁の人的体制の充実強化、中国人窃盗団に対する刑罰の在り方と刑罰全体の引上げの検討、本年四月からの人事訴訟事件の家庭裁判所への移管に伴う体制の整備、司法制度改革、特に裁判員制度の在り方等について意見交換を行いました。 次に、愛知県における司法サービス、更生保護の実情と課題について、弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会、保護司会連合会との意見交換を行いました。
そのために、やや専門的になりますが、人事訴訟事件の判決の効力というのは、当事者だけではなくて、広く一般第三者にも及ぶということにされているわけでございます。人事訴訟は、人の身分関係を形成又は確認をする効果を有しますので、その裁判が適正に行われて、人の身分関係が実態的真実に合致して定められるということが、私どもは公の秩序の要請するところであるというふうに考えたわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 人事訴訟事件の家裁への移管に伴いまして、現在、家庭裁判所には成人刑事事件を扱う法廷がどこでも最低一つは整備されておりますので、この既存の法廷、審判廷等を有効に活用するための方策を検討いたしますとともに、必要な庁におきまして法廷の改修等の整備を図るために、現在、必要な整備に関する調査及び検討を行っております。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 人的体制の整備につきましては、まず今回の人事訴訟法により、新たに家庭裁判所で人事訴訟事件を扱うということでいろいろな整備が必要になるかと思います。
司法へのアクセスを容易にする観点から、民事法律扶助制度の充実、人事訴訟事件の家庭裁判所への移管、民事訴訟の充実、迅速化のための計画審理の定着及び証拠収集手続の拡充、専門的知見を要する事件への対応強化、ADRの拡充、活性化などについて意見の一致を見たところであります。配付資料の一ページの下段に掲げております。
そういったところで、人事訴訟事件の負担が重いということも頭に置きながら、全体としての事件数がこの程度であればこの程度の増員の手当てでやっていけるというところを見ております。
前回のこの委員会でも取り上げました人事訴訟事件、これでは人事訴訟手続法によって職権探知主義の訴訟構造となっておりまして、裁判所が実体的真実を解明、確定の上で判決をすることになっております。いわば裁判所が全責任をもって事案を解明した上で判決をするということなんですね。
この点で、例えば調停前置主義をとっております人事訴訟事件等につきましては、法律上調停を前置することが要請されているわけでございまして、これをいきなり訴えへ持っていけというのはやはり家事事件に対する軽視になるわけでございまして、制度上はおかしいということになるわけでございます。そこで、このような家事事件を守ろうという観点から調停でいいということを言っているわけでございます。