2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互いに合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては規制の対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制の対象としているものでございます。
例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互いに合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては規制の対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制の対象としているものでございます。
例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互い合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては、規制する、規制対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制対象としたものでございます。
また、原則といたしまして、犯罪被害者と加害者との間に交際関係などの密接な関係があったときには犯罪被害者等給付金の一部が減額されることとなりますが、犯行が加害者の一方的な事由によるものであるなど、減額されることが社会通念上適切でないと認められる特段の事情がある場合には全額が支給されることとなります。
議員御指摘の点に関連して、例えば、御指摘のように、児童扶養手当の現況届の窓口対応について、支給要件についての十分な説明がないままに異性との交際関係を質問する事例があったということでございまして、厚生労働省から自治体に適切な窓口対応を促す事務連絡を昨年八月に発出したと聞いております。
さらには、立証のみならず、同意の有無で構成要件を考えた場合に、どの場合に犯罪が成立するかということになりますと、交際関係のある例えば男女の場合に、どのような場合に犯罪が成立し、どの場合に犯罪が成立しないかということについては、当事者にとりましてもなかなか予測が困難、可能性が低くなる、こういった問題もございます。
○井出委員 さきの本会議でも同じところを質問させていただきまして、また、ほかの党の先生も、可視化の取り調べへの支障というところで、本会議の答弁では、やはり今、林局長からお話があったようなことですとか、また、交友、交際関係ですとか、そういう話しにくいところも出てくるというようなお話がありました。
このリベンジポルノというのは、法的な定義というのはもちろんありませんけれども、一般には、もともと交際関係にあった男女関係というものの中において、交際当時撮影した性的な写真等々を、交際関係が終了後、ある意味嫌がらせ目的でインターネットその他の媒体に公開するというようなことをいいます。
その前提において、じゃ具体的にどういうような方々かというふうに言いますと、まず、もう顔も見たくないだとか、そもそもDVだとか、そういうような問題があって付き合いがない、若しくは逆に自立を阻害してしまうというような場合、それは当然当てはまらないわけでありまして、定期的に会っているというような、それで交際関係ちゃんとあるということがまず大前提であります。
最高裁判所の判決の中に、またこういう言葉もあるんですが、「「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、」中略しますが、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなって、その解釈は広きに失することが明らか」である。
通話を通して、その対象となった家族の交友関係、交際関係がすべてわかる仕組みになっております。 盗聴でプライバシーを最も侵害される人は、犯罪に無関係の人です。いつの、だれとの、どのような会話を聞かれるかがわからないことほどプライバシーが侵害されるものはありません。犯罪と無関係の人を保護するシステムが法案にはあるでしょうか。法案には残念ながらありません。
○松永国務大臣 今官房長もお答えをいたしましたとおり、九五年のいわゆる田谷、中島事件、これは特定の人との間の、あるいは特定の会社関係者との間の極めて不健全な交際関係で問題になったわけでありますが、そのことについては、大蔵省としてはその当時判明した範囲内での実は処分をしたという経過があります。 その処分は、今考えてみるというと極めて甘かった。
憲法で定められております国事行為のほか、国内における各種の式典や行事へのお出まし、各種諸施設の御視察、内外の方々とのお会い等々の御活動をなされていらっしゃいますが、特に最近におきましては、我が国の国際的地位の向上とともに、皇室の御活動につきましても外国御訪問等外国との御交際、あるいは国公賓を初めとする宮中晩さんや宮中午さん、そのほか宮中における内外のさまざまな方々とのお会い、御会食等、外国との御交際関係
全体として申し上げれば、国際化の進展の中で、外国との御交際関係の活動の比重が高くなってきているというのが最近の特徴ではないかと考えております。
しかし、職務に対する対価性を完全に否定はできないとしても、それが比較的希薄であり、さらに贈与が行なわれる一応の社会生活上の正当な理由が肯定でき、かつその金額が社会通念上、贈答者相互の地位・私的交際関係などからみて相当と認められる額をいちじるしく超過しない贈与については、職務の公正を疑われる度合が刑事制裁を不要とするまでに低減されると認めることができる。」
○三治重信君 それからちょっと話が変わりますが、向こうの在外にもおられたということですし、そういう交際関係のかばん持ちもやっておられたということで、そういうやはり売り込みなり何かをしていく場合には、それぞれ何というのですか、役所では予算制度で仕事によってあらかじめ予算がつけられるわけなんですが、商社の方でも、防衛庁関係に売り込み、それからほかの民間の航空会社にも売り込みには、あらかじめその年度ごとに
○稲葉(誠)委員 大刀川という人とその後の交際関係というものはどういうふうになっておるのですか。
さらに、その六七%の物件費の内訳でございますが、こればお服装、お身の回り品等の関係の経費が一八%程度、それからお食事、御会食、厨房器具等の関係の経費が一三%程度、社会事業等の奨励金、災害見舞いその他御交際関係の経費が一〇%程度、御研究、御教養、御旅行関係の経費が七%程度、それから神事関係の経費が七%程度、その他医療とか御物の管理とか、もろもろの経費が一二%程度、こういうことになっておりまして、大体変
それから、天皇陛下あるいは東宮様、こうした方々のお立場からの交際関係の経費というようなものも、ある程度これは皇族費の場合と比較いたしますと多いというようなことがございまして、そうした面から物件費の割合がある程度大きくなってきている。これは相対的な問題でございますが、そういうことでございます。
ただ、お尋ねの暴力団との関連部分でございますけれども、この陳伝鋒という元暴力団幹部との交際関係が判明しておりまして、それ以外のものは現在のところ判明しておりません。
いま一つの常識になっておりますので、やはり大きいほど職務の責任と度合いが多いんだ、あるいは交際関係なんかも多いんだというようなふうなことで、大きいところが高くなって小さいところは安いというような趨勢にございますが、そこいらのよその例なんかを委員さんたちが全部お調べになって、あるいは視察においでになって決めるというような方法をいたしております。
ところが、この事件が発覚したあとで調べてみますと、公的な関係は切れましたけれども、何か私的に非常に仲よくなりまして、二人の間は全く私的な交際関係がしばらくの間続いておった、こういうことでありますので、この前提をもとにいたしまして、ただいま御指摘になりました公明党云々の点を考えてみなければならない、こう思うわけでございます。
それから交際関係、冠婚葬祭等の交際に関するものが二件ございまして、その他に入るものが二件、こういう内訳になっております。