2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
ところが、この一二%ということですが、十四都県に配付したいわゆる補助金の交付要領、この資料を見ていきますと、別表三の中に、その事務経費は九%になっております。経費率一・〇九、経費は九%となっておりますし、埼玉県に確認もしました。もうほとんど十分以内に回答が出ましたけれども、国の方からも厳しく指導を受けて九%以内にしろということで、埼玉県は今九〇%事業を終わらせていますが、その時点でも八・二%。
ところが、この一二%ということですが、十四都県に配付したいわゆる補助金の交付要領、この資料を見ていきますと、別表三の中に、その事務経費は九%になっております。経費率一・〇九、経費は九%となっておりますし、埼玉県に確認もしました。もうほとんど十分以内に回答が出ましたけれども、国の方からも厳しく指導を受けて九%以内にしろということで、埼玉県は今九〇%事業を終わらせていますが、その時点でも八・二%。
つまり、文部科学省の補助金交付要領には目的が書かれているんですが、学校給食費返還等事業、その目的は名前のとおりですけれども、学校給食休止に係る学校給食費を保護者に対して返還等するための経費を支援する、この補助金で保護者の負担軽減等に資するというふうにあるんですね。つまり、納入した給食費を返還するということが書かれていて、この食材納入業者の減収を補償するということは書いていないわけなんですよ。
また、三月二日に遡及をして、これは、交付要領は小学校の休校が始まった三月二日に遡及して適用するということを行ってまいりたいと思っております。 また、三月中に概算で払えるようにということの指導をして、依頼をしてまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕
法務省においては、入国管理法の改正を受けて、地方公共団体における多文化交流センターの運営に対し一千万円を上限に支援する事業を本年度から行っておりますが、交付要領の発表からほとんど日数もないままに事業が開始されております。余りにも性急ではないかという声が上がっております。また、地域の実態に合っていないところもあるのではないかと思います。
そういうふうに交付要領の改定で支給ができるようになったところでございますが、三十年度は二十九年度の八倍となる七百十一の自治体で入学前支給の実施が予定されているところでございますが、ただ全体ではまだ四割にとどまっているところでございます。各自治体に強く働きかけていくべきだと考えておりますけれども、この入学前支給の必要性と補助制度の概要について御説明をいただきたいと思います。
要保護児童生徒援助補助金の交付要領を改正することにより、国の補助対象とすることを事務方としても現在検討しておりますが、速やかに行ってまいりたいというふうに決意しております。
○副大臣(土屋品子君) 先ほど医政局長がお話ししましたように、都道府県計画を作成するときに、まさに地域の関係者、医療保険者、市町村長はもちろんのこと、医療機関、診療又は調剤に関する学識経験者、団体ではそのほか医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院等が入って必要な措置を講ずるわけでございまして、さらに交付要領においては交付の条件として、官民に公平に配分すること、都道府県計画において、公的、民間の
だから、補助金として交付したときの交付要領の中で、不適切な使い方とか使用の中に問題があった場合にはどういうふうにして返還させられるかというのを約束としてやるしかないんですね。 でも、これは、安倍官房長官の時代に実は使用見込みの低い基金に関する基準を作られました。これ覚えておられますか。
この考え方が変わらない限り、使い勝手を良くするという、メニューを何十種類も増やしても、何百ページもある交付要領を作るという方向になります。それでは自治体の負担は増えるばかりです。 そういう発想ではなく、これには使えないということだけ決めて、それ以外なら自由に使えるようにすべきではないでしょうか。本当の意味での地方の自由度を上げるため、発想の転換が必要だと思います。
これは交付要領がまだ決まっていませんから、定まっていませんから事業選定そのものに慎重にならざるを得ず、配分額が決まったものの、新制度に対しての不安というものの一つの表れのような気がいたします。 そこで、お尋ねしておきたいのは、この一括交付金関係の予算につきまして各自治体が補正予算で対応した場合です。
○木庭健太郎君 この一括交付金、これからいろんな交付要綱という問題もあるわけですが、結局、補助金等の適正化法を適用してこの交付要領に基づいた事業が対象になるというのが一括交付金の大原則なんですね。
都道府県分について今年度から開始されているわけでございますし、大臣は自由度が高いということでアピールしているわけでございますが、ただ、これ補助金適正化法に基づく手続を定める各省庁の交付要領、これは従前の個別補助金と比べて使途が拡大されたり要件が緩和されているんでしょうか。
原形復旧ができないような場合はどうするんだという配慮が全くなされていないので、そこは柔軟にできるように、補助金交付要領上の制限は外していただきたいと同時に、それで補助裏のところに自由に充てられるようなボンド、それで、生活再建をどうするのか、それともほかの場所に行くのかという選択ができるような制度をつくっていただけると大変ありがたいと思います。
なぜできないかというと、東京都は、知事が定めるまでは朝鮮学校を補助金の指定対象から除くとして、補助金の交付要領を改正して法的根拠を付与した。だからこういうふうな行政不服審査法によって訴えられるということはなかった。文科省はしていないんです、法的なことを。ほかの人はしているんですよ。その辺が文科省の、国の行政のずさんさ、無責任さ。
また、改訂する交付要領の内容ですとか、それから今後のスケジュールについてもなるべく早く自治体の方に明らかにしていただくようにお願いしたいと思っておりまして、そのような議論をお願いしたいと思います。 三つ目は、違法収益剥奪についてです。修正案の附則では不当な収益の剥奪と言っておりますが、その仕組みづくりに向けた検討についてです。
ということで、基金の申込みに関してその計画を出すようにということでお願いをしたところでございますが、さらに、衆議院の審議、それを踏まえました修正協議の結果の合意事項におきまして、より踏み込んで、新たに積み増す百十億の基金の配分に当たりましては、地方交付税措置によって処遇改善を図っているということを、一種のそれに基づいた配分をしろということを御指摘を受けたところでございますので、こうしたことを新たな交付金の交付要領
例えば自治体ごとに交付要領をつくって、所得制限を設けるとか設けないとか、辞退するとかしないとか、それはそこで決めてくださいということについてです。
また、どのくらいの額にするかも含めて、全部市町村の設定する交付要領にゆだねるということになるんでしょうか。
○西村(智)委員 そうしますと、辞退してくださいということを交付要領で決めた自治体で行われている、その市町村の中でのものは、制度ではないということですか。
それは、法律であったり、先ほどの道路構造令という政令、省令ということであったり、補助金の交付要領、交付要綱、何とか要綱という形であったり、いろいろなレベルのものがあります。これを切っていくことが、私は何よりも肝心だと思います。 国の地方に対する縛りを二割切れば、地方は二割自由になる。二割自由になれば、予算は一割カットできるかもしれない、ひょっとしたら三割カットできるかもしれない。
これは交付要領の中で、危険性をしっかり書きたい、そしてそのことを子供たちにも伝えたいという人たち、反対を、こういう問題は問題であると思っている方たちがこの予算を請求したら、オーケーいたしますか。短く答えてください。
それを踏まえまして交付要領に着手するわけでございまして、まだ現時点においてその原案ができているわけではございませんが、一般的に申し上げますと……
今回の予算を執行するに当たって、交付要領というのを出されるというふうに聞いています。前回お聞きしたときは、予算がまだ決まっていないというふうにおっしゃったのですが、予算が通りました。交付要領にはどのようなことを書かれるおつもりか、これは担当の方で結構です、お聞かせください。
この点につきましては、現行交付金の交付要領あるいは通達等で失業者を雇うことということは強調しておりますが、どの程度雇うかとか、その辺の一切の基準がないという点が今回の反省点でございまして、そういうものを含めて、新しい交付金ではより効果的に、かつ、みんなが納得できるような事業が創意工夫のもとに凝らせるようにしていきたいと思っております。
○参考人(小寺一矢君) 橋本先生御指摘のとおりでして、従前の交付要領では「見込があること。」と積極要件になっていたわけですが、「ないとはいえない」というふうに変えたところはまさにそこだろうと思います。