2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
要するに、国が交付国債を通じて、十三・五兆円上限ですが、ここからお金を出していくと。原賠機構を通じながら東電に出して、東電は東電の部分だけ返すんですが、ここに回収の方法ということで青い四角い枠で囲っております。これ、一般負担金、原子力事業者、まあ電力事業者のことですね、東電以外の原子力事業者が平成二十三年から令和二年までに一兆五千百六十八億既に負担しております。
要するに、国が交付国債を通じて、十三・五兆円上限ですが、ここからお金を出していくと。原賠機構を通じながら東電に出して、東電は東電の部分だけ返すんですが、ここに回収の方法ということで青い四角い枠で囲っております。これ、一般負担金、原子力事業者、まあ電力事業者のことですね、東電以外の原子力事業者が平成二十三年から令和二年までに一兆五千百六十八億既に負担しております。
あるいはまた、全体として様々な形で、とりわけ一定程度この資金枠で交付国債を発行したりするにしても、金利等々を負担しなければならないこともございますし、いろんな意味でこの原子力賠償支援機構を中心にしたこの仕組みというのは、そもそもからして国民の目線というのが全くない、国民負担が全く見えない。
まず、福島原発の事故原発の廃炉、それから汚染水の処理、被災者の支援、電力自由化に伴う競合他社との競争力強化、LNG等の燃料調達、再エネ拡大に伴う系統の在り方の検討、CO2の削減、安定供給のための設備投資、異業種との業務提携、さらには交付国債の返済を含む財務、こういったことも東電ホールディングスの社長は考えないといけないということだと思います、ロビー活動も必要でしょうし。
次に、東電にお伺いをしたいんですけれども、原発事故の賠償のための交付国債、総額、賠償のために約八兆円ということだと思うので数字はいいんですけれども、返済、いつまでにどのように行う予定でいらっしゃるか、端的にお答えください。
○山名参考人 交付国債に関しましては、既に政府から十三・五兆円の交付国債の枠を頂戴しておりますが、このうち、約九兆数千億円を償還した上で、これを東電に資金交付しております。 東京電力は、この資金を使って、被災者に対する賠償、それから除染の費用、中間貯蔵に関わる費用を支払っていくという形になっております。 以上でございます。
それから、除染と賠償と中間貯蔵のための残りの十三・五兆円でありますけれども、これは、原賠機構法に基づきまして、交付国債を原資とする資金交付によって対応します。 この十三・五兆円も、少しブレークダウンしますと、まず賠償費用の七・九兆円ですけれども、これは全ての原子力事業者が納付する一般負担金と、それから事故事業者である東電が納付する特別負担金により回収をいたします。
今、公的管理下にあることを東電の方も認められましたが、機構としても、東電の株を半分以上を持って、さらに、後ほどお聞きしますが、相当の資金を交付国債を通して拠出している。事実上、東電のそういった経営全体に対して監督責任、管理責任を持っている、そういう認識でよろしいですか。
一九九八年二月に預金保険法が改正されまして、預金保険機構の特例業務勘定に七兆円の交付国債をもって充てる基金が設立されました。その後、この七兆円は十三兆円に増額されております。 当該交付国債につきましては、預金等の全額保護を図るため、ペイオフコストを超える金銭贈与の財源といたしまして十兆四千三百二十六億円が使用されまして、この額が国民負担として確定しているということでございます。
先ほど御指摘いただきました交付国債の対象となっております十三・五兆円、これは賠償、除染、中間貯蔵施設費用のために一旦あてがわれることになってございますが、この点につきましては、二〇一六年当時に閣議決定をされた福島復興指針に基づきまして、まず賠償資金につきましては七・九兆円となるわけですけれども、これは原賠機構法の法律に基づきまして、全ての原子力事業者が毎年法的義務として納付する一般負担金に加えまして
それから、十三・五兆円の交付国債を原資として資金交付する対象でございますけれども、賠償費用につきましては、原賠機構法に基づきまして、法的義務を持った原子力事業者が毎年負担金という形で確実に納付をしていくということになっているわけでございます。 中間貯蔵費用の一・六兆円につきましては、国が閣議決定に基づき予算措置をするということになってございます。
でも、除染費用というのは現在四兆円とされておりまして、これを回収するためには一株当たり大体千五百円ぐらいになることが必要なのかなということで、今もって、ただ、この東京電力の株価は、今日も見てみましたけれども、大体最近五百円から六百円台で推移しているということで、この株式の例えば売却益による回収の見通しというのはなかなか立っていないのかなというふうに私は思うんですけれども、この交付国債や出資によって国
どういう議論があったかというと、教育に対する投資は乗数効果が高いので、投資と考えれば、教育国債として交付国債のような形で出せばいいじゃないかという議論が実は主流でありました。税でいえば、消費税を教育目的にするかという部分と、今回のような選択肢、あるいは相続税、贈与税などを減免して教育に回すかという案、さらには、隣にいる村井さんが提唱していたこども保険というふうな議論もあったんですよ。
福島原発事故では、原賠法第十六条の政府の援助を根拠に、国が交付国債や政府保証、直接補助で東電を支える枠組みがつくられました。建前上は、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則が維持されているように見えますが、実際は、賠償金額が幾ら掛かり、いつまでに払い終えるかさえ定まっていません。この仕組みで原発事業を続けていくこと自体が既に実質的に破綻しているのです。
資金援助するための交付国債枠を九兆円から十三・五兆円に拡大、東電は今年の四月時点で十兆四千億円の賠償見積額を公表。にもかかわらず賠償措置額を一千二百億円に据え置くなど、いまだ神話の世界を生きているんでしょうか。一刻も早くおとぎの国から出てきて現実を見詰め直すことをお勧めいたします。 次に、今なお苦しみ続ける被害者をないがしろにしている件。
○政府参考人(村瀬佳史君) 原賠機構法附則第三条におきましては、株主その他の利害関係者に対して必要な協力を求めなければならないと規定されてございまして、事故事業者は交付国債の発行を伴う特別資金援助を受ける者として、関係者に対して特別事業計画に基づいて必要な協力の要請を行う仕組みが措置されていると承知してございます。
政府は、東電の破綻を避けるため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を設立し、交付国債、政府保証による融資、電力事業者からの負担金などを東電に支払う仕組みをつくりました。結果的に東電は法的整理を免れ、経営者、株主、東電に融資している銀行はその責任を果たしておりません。 支援機構を通じて交付された資金のうち、東電が負担するのは最大で四割程度というふうにされています。
今回のこの原賠法というのは、「原子力事業の健全な発達」という目的規定があるんだけれども、その文言のある法律が電力会社を守る、それはちゃんと賠償するためだよ、賠償するために守るんだよ、だから交付国債を発行して、返すのはいつでもいいからねと言いながら、健全な発達と言いながら、非常に不健全な法律だなというふうに見える。それがさっき申し上げた、心がざわざわしてしまうということの原因なんです。
その後、廃炉等というのがくっつくわけですけれども、この二枚目を見れば、政府が交付国債、政府保証、これは融資を金融機関から受けるときの政府保証ですよね、という形で、機構を通し東電を支えているのがわかると思います。 言ってみれば、今度の法案は、この東電救済スキームを一般化し、全国の原発再稼働を準備するものである、私はそう言いたいと思うんですね。
笠委員お尋ねのとおり、現在、交付国債を原資とする資金交付によって対応すべき費用として、現時点では、賠償費用約七・九兆円、除染費用約四兆円、中間貯蔵費用は約一・六兆円、合計十三・五兆円を見込んでいるところでございます。また、福島第一原発事故の廃炉に要する費用として、東電委員会において八兆円という数字をお示ししているところでございます。
また、破綻処理をするとなると、当然会社がかなりごたごたをするわけですから、東京電力というのは首都圏に電力を供給する非常に重要な会社でありますから、そういう意味で首都圏の電力の安定供給への懸念などがあって、東電は破綻させずに、国が、一つは株式を五〇・一%買うということ、資金注入を行うということ、また交付国債という形で、資金繰りの支援を行うという形で東電自身に賠償や廃炉の責任を負わせるという判断を当時しまして
○岩渕友君 交付国債は、当初の五兆円から九兆円へ、今では十三・五兆円に膨らんでいます。東電に言われるままにお金つぎ込んでいる状況です。 東電改革提言は、東電自らの経営改革で毎年廃炉、賠償のために五千億円の資金を準備するとしています。廣瀬社長が再稼働なしで年五千億円を生み出すのは難しいというふうに述べている柏崎刈羽原発の再稼働が前提になっています。
これまで東京電力としてこのぐらい損害賠償に掛かるのだろうということを見通し、そして交付国債のお金をこれぐらい御用意いただきたいというふうにお願いしていただいている金額で、これは特別利益でございます。
○辰巳孝太郎君 確かに、交付国債で直接的な東電の救済のために流れていっているわけです。しかし、今回、過去分も含めて不足する分、取るべきだったものとして三・八兆円というのを徴収をしていくわけですね。ですから、これ必要なんですよ。これ、一般負担金は徴収しなければならないんです。
○国務大臣(世耕弘成君) もう一度問題を整理しておきますと、まず、起こっちゃいけない、万々が一もう一つ事故が起こった場合、その賠償に関しては交付国債できちっと担保がされるというのが原賠機構法のスキームであります。あとは、じゃ、その交付国債を事業者がどういう形で負担をしていくかという形になっていくわけであります。
その原資は、そもそもは国が、この機構の資金の原資は交付国債によって賄われるものでございますので、この交付国債によって必要な資金は確実に国の方で手当てをした上で、その上で必要な資金を一般負担金と特別負担金という形で回収していく。その際には、先ほど、機構法の規定にあるとおり、必要な資金、それから事業者の経営に支障がないようにという観点から運営委員会が決めていくということになるということでございます。
現行の原子力損害賠償制度では、事業者の無限責任を定めながら、結局は国が交付国債や出資等の形で負担をしており、誰がどこまで責任を負い、その負担をどのような形で国民に転嫁するのか、かえって分かりづらい制度となっているのではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。 今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。
また、それ以外にも、厳密に言えば、交付国債というものを発行していただいて、ある意味、金利を免れてやっておりますので、今までも、そしてこれからも、皆さんに、国民に負担を全くさせていない、東京電力が全てを負っていると言うつもりもございませんので、そうした制度に甘えることなく、我々としては、我々ができることを懸命にやって、極力皆さんに御負担をかけないように、我々の責任でできる限りしっかりやっていきたいというふうに
ただし、私、ここであえてお伺いしなければいけないと思っているのは、まさに、一般負担金は既に交付国債で資金の手当てが組まれているんです。ポイントは、お金はあるんですよ。あるんです、キャッシュが。ところが、廃炉資金はないんです。お金がない場合が想定されます。積み立てても、ある計画によって廃炉の費用が急に必要になる。
○村瀬政府参考人 今御指摘の閣議決定でございますけれども、廃炉の部分を除く全体像につきましては、それぞれ、被災者、被災企業への賠償費用は七・九兆円程度、除染特措法に基づく除染の費用は約四・〇兆円程度、中間貯蔵の費用は約一・六兆円程度と見込まれるといった形で全体像を示した上で、これを踏まえて、支援機構に交付する交付国債の発行限度額を、現行九兆円を十三・五兆に引き上げるという全体像を示しているところでございます
○近藤(洋)委員 例えば交付国債だって、最終的には東電や電力各社が払うわけです。ですから、私は余り交付国債という方式自体は趣味ではありませんけれども、そういう形で国がかかわって、資金手当てに問題のないようにファイナンスをつけておくということで必要なのではないかということなんです。この廃炉について何の手だてもないというのはいかがなものか、こういうことを私は指摘しているわけでございます。
当時も東電を法的整理すべきという選択肢も検討されましたが、被災者、被災企業への賠償や廃炉の停滞への懸念、これを強行すれば国みずから賠償や廃炉を行うこととなり、結果として東電の責任が消滅する点、破綻処理に伴う首都圏の電力安定供給への懸念などから、東電を法的整理せず、交付国債を原資とした機構による資金交付を通じて賠償の支払いを支援し、東電は迅速かつ適切な賠償、着実な廃炉、電力の安定供給、経営合理化といった
先生よく御承知かと思いますけれども、機構法が二〇一一年に制定されまして、機構は、国から交付された交付国債を原資といたしまして、事故を起こした事業者に資金援助をする。一方で、事業者は、自己責任と相互扶助の考え方のもと、原子力事業者から一般負担金、事故を起こした事業者から特別負担金を徴収して、一定期間をかけて国庫へ納付するという仕組みということでございます。
交付国債発行分については四・〇兆でございますが、それに加えて原賠法に基づく政府措置額がございますので、合わせますと四・二兆円になります。
東電が必要とする資金繰りは、原賠機構法に基づき、支援機構への交付国債の交付、償還により支援することになっています。実際には、除染関連費用に充てる交付国債の償還費用の回収というのは、支援機構が保有する東電株式を中長期的に売却して、それにより生じる利益の国庫納付により除染費用相当分の回収を図るというものです。
○村瀬政府参考人 六十八条でございますけれども、まず、除染につきましては、除染特措法に基づきまして、環境省から東電に対して求償される、その資金繰りについては、国から原賠機構への交付国債の交付により支援する、こういうことになっております。