2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
以前、衆議院の法務委員会で井田参考人が、現行の予備罪については未遂に近い、より危険性の高いものに限って処罰しているとおっしゃったんですが、これはそうしないと証拠がはっきりしないからでして、論理的に予備罪の成立範囲がそこまで限定されているという意味じゃないんですよ。ですから、これは実質的に同じです。
以前、衆議院の法務委員会で井田参考人が、現行の予備罪については未遂に近い、より危険性の高いものに限って処罰しているとおっしゃったんですが、これはそうしないと証拠がはっきりしないからでして、論理的に予備罪の成立範囲がそこまで限定されているという意味じゃないんですよ。ですから、これは実質的に同じです。
このことは、刑事法の専門家である井田参考人が、テロ等準備罪の成立には、主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という三重の限定がかけられたもので、訴追、立証のハードルはかなり高いものであると述べられたことからも裏づけられたものと言えます。 しかし、法務委員会においては、一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されました。
いわば、先日の参考人質疑でも、お越しになられた井田参考人が、三重の縛りがかかっているというようなことをおっしゃっておりました。 このことを踏まえた上で、まず五名の参考人の皆様全員に、事例を通して基本的なことをお伺いしたいと思います。きょうの参考人質疑は二十分という限られた時間でございますので、五名に当てますので、まず結論のみ簡潔にお答えいただきたいと思います。 事例を言います。
先日、井田参考人の話の中では、このテロ等準備罪については、主体、計画、実行準備行為という三重の縛りがかけられているんだというような話もお伺いいたしました。
前回の参考人質疑で、我々が推薦をしました井田参考人、中央大学の教授でございますが、このように強く組織化され、高度な技術的手段を用いて大規模な被害を与えるようなテロなどの組織的犯罪集団に対抗するには、処罰の早期化なくして対抗できないと言われています。まさにそのとおりだなと思っております。 これは日本でも、先ほど申し上げましたとおり、もう現実味がある話でございます。
井田参考人はこうおっしゃいました。内心を見るというのはある意味では当然、内心を見るのは当然だという話になってくる。そして一方、高山佳奈子教授は、内心を調べるというのは憲法上重大な疑義がある、こうもおっしゃいました。 大臣にお聞きしたいんですが、大臣は四月六日の本会議で私の質問に対して、実行準備行為に当たるかどうかは、行為の目的などについても捜査が行われることはあり得ると答弁いただいております。
○藤野委員 先日、二十五日の参考人質疑で、法律の専門家と言われる方は井田参考人、高山参考人、早川参考人だったと思います。それぞれ何とおっしゃったか。 山尾委員が、一般人が捜査の対象になると思うかと聞いたのに対して、井田参考人は、誤った人を捜査の対象にしてしまうおそれというのは、それは全ての刑罰法規につきもの、こうおっしゃいました。高山参考人は、私は、なると考えておりますと。
○井田参考人 主体の要件がないので当たらない、該当しないと思います。
次に、井田参考人にお願いいたします。
次に、井田参考人にお伺いをいたします。 私も国民の一人として、先生がおっしゃったように、普通に生活をしている、ほぼ健康な状態にあって、死後自分がどう扱われるかということを、日常的に、それも真剣に考えるというのは、なかなかそういう機会は少ないのではないかというような先生の御主張に私も共感をするところでございます。
(井田参考人「余り詳しくないです」と呼ぶ)詳しくないですか。そうですか。 今回、例えばA案は、先ほど言いました国際基準といいますか、海外の一つの基準を持ってくるというようなこと。海外でそのような法改正、制度改正ということが行われた国で、何か、その前と後で大議論になったり紛糾したり、あるいはその国の文化と衝突をするというような事例、そんなことはございましたでしょうか。
次に、井田参考人にお願いいたします。
○井田参考人 これも個別の事例にはいろいろな事例がございまして、必ずしも一般的に決めつけて悪い人間だからこうだというふうに言えない事例もあるということで、ある程度下については低いところを残しておくというのは一つの知恵かなというふうに思っております。
井田参考人にお伺いをします。 先ほど井田先生から、人身売買ということを法律に入れることに対して否定的な見解をされる方があるけれども、これは必要なんだという御意見をいただきました。 実は、私もやはり人身売買という罪をストレートで罰するというときに、若干何か違和感を感じる部分がありまして、人はそもそも売るものじゃないわけですよね。
まず、井田参考人、出口参考人、大津参考人、玉井参考人の順に、それぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず井田参考人にお願いいたします。
○井田参考人 まず、火山ガスの濃度の予測なんですけれども、先ほどから科学的なシミュレーションというお話なんですけれども、そういうシミュレーションは幾らか進んでおります。そして、風の影響でもって、どこにどういうふうなことが行くかということが少しずつわかりかけています。 その場合に、予測が割と易しいのは、むしろ風が割と強い場合です。
○井田参考人 これは多分私だけでは答えられない問題があると思います。 先ほどから繰り返しになりますけれども、これはただ火山ガスの量という自然現象だけの問題じゃなくて、だから、それだけで見て条件が整うというのをもし待つのだとしたらば、それはずっと先になる可能性が高いわけですね。
○井田参考人 先ほどの繰り返しになりますけれども、防災対応いかんによってはそれは考え得ると思います。ただ、何もしないでただ帰れるという事態はまだ相当先である。二〇〇二年も、場合によっては、幸運だったらできるかもしれないけれども、何らかの対応というのが必要で、火山ガスとの共存という前提のもとで帰島というのを考えていただく、そういう状況だろうと理解しております。
○吉井委員 時間が参りましたので、井田参考人に質問できなくて大変残念ですが、またの機会ということで進めたいと思います。 今もお話ありましたように、基準財政需要額でカウントする方はするのですが、実際にはどんぶり勘定で出ますから使われないという実態の中で、センター機能と、そしてやはり職員の方の待遇拡充などで機能を果たせるように一層努力をされることも求めて、質問を終わりたいと思います。
次に、井田参考人にお願いいたします。
○井田参考人 お答えいたします。 一般論といたしましては、事業団法施行規則第十条によりまして、流用することが認められるということで、この考え方を事務的に申したということだろうと思っております。 今回のこと全体を見ますと、平成六年度に建屋建設の予算が認められておりましたが、建屋建設の計画が延期され、それにもかかわらず予算の変更を行わなかったことから生じたものでございます。
○井田参考人 先ほど申しましたように、事業団法上、一般的にこういった、全体で申しますと予算の目間の流用、項、目とございますが、それが認められておりまして、その範疇には入っているものでございます。
○井田参考人 動燃事業団の予算執行の問題でございますが、これは動燃事業団法施行規則におきましてそういうことが認められるということでございます。
○井田参考人 御説明申し上げます。 動燃事業団は、プルトニウムリサイクルの技術開発を進めておりますが、核不拡散への取り組み、これは大変重要であると認識しておりまして、技術システムとして、核不拡散性を強化する技術、これが非常に大事だ、こういうことで研究開発を進めているところでございます。
御意見の開陳は、井田参考人、佐柄木参考人、鈴木参考人の順序で、お一人二十分以内に取りまとめてお述べをいただき、その後、委員からの質疑に対しお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、発言の際は委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。
○井田参考人 これは、現時点で単位会にそれぞれこの法案についてのアンケートをとったとかいうことはございませんけれども、各単位会から選出の会長などが理事になっております理事会におきまして、多数で賛成をしているという状況でございます。
井田参考人にお伺いしたいのでありますが、スロットマシン、テレビゲーム機などの規定が入っているけれども、中身が非常にあいまいであるというようなお話がございました。しからば一体どういうふうにすればいいのかというような点についてのお話がなかったのでありますが、その点について御意見があったらお伺いしたい。
○久保田真苗君 もう一つ井田参考人にお伺いしてみたいのは、もし今のこの人身売買及び他人の売春からの搾取に関する条約の中で、もう一つ第二条というのがあるのですが、こういうふうに言っているわけです。「この条約の締約国は、さらに、次のことを行ういかなる者をも処罰することに同意する。」、その一つ目が「売春宿を経営し、若しくは管理し、又は情を知って、。これに融資し、若しくはその融資に関与すること。」
次に、井田参考人、お願いいたします。
だからと言って他に、井田参考人のお話にもありましたように、これをいわゆるすべて子、孫、それ以下について全部いわゆる総称するというものを、ほかにいろいろ研究してまた立法材料にしていただくほかないんじゃないかと思います。
なお、議事の進め方といたしまして、初めに遠藤参考人、次に井田参考人、阿南参考人の順序で、各十五分程度御意見をお述べいただき、引き続いて委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 それでは、まず遠藤参考人にお願いいたします。
次に、井田参考人にお願いいたします。
○井田参考人 おことばを返すような言い方かもしれませんが、できるかどうかじゃなくて、われわれとしてはえさの面で押えてくれた以外の部面はどうしても実現していかなければいかぬ。それにはぜひ畜産振興審議会を開きまして、それぞれの法律に基づく安定価格なり基準価格を引き上げてもらう。
御意見の開陳は、井田参考人、根岸参考人、彦坂参考人、松村参考人の順序でお願いいたします。 それでは、井田参考人にお願いいたします。
井田参考人にお尋ねしますが、今後の飼料の手当ては、一体全農としてはどのような手当てをしておるのか、ひとつお伺いしたいと思います。