1988-04-22 第112回国会 衆議院 文教委員会 第8号
当時は井上正治問題とかたくさん問題のあったときですから、私は毅然と辞表を出して行動しました。それだけに高官がやっている、まさに教育の政治的中立性ということを基本に据えなければならない文教行政の高官がそのような立場をとるときには、辞表をお出しになって行動すべきだと私は思う。
当時は井上正治問題とかたくさん問題のあったときですから、私は毅然と辞表を出して行動しました。それだけに高官がやっている、まさに教育の政治的中立性ということを基本に据えなければならない文教行政の高官がそのような立場をとるときには、辞表をお出しになって行動すべきだと私は思う。
高村 正彦君 佐野 嘉吉君 森 清君 広瀬 秀吉君 鍛冶 清君 安藤 巖君 田中伊三次君 出席政府委員 法務政務次官 竹内 潔君 法務大臣官房長 筧 榮一君 委員外の出席者 参 考 人 (九州大学名誉 教授) (弁 護 士) 井上 正治
本日は、参考人として九州大学名誉教授、弁護士井上正治君及び中央大学法学部教授渥美東洋君の御両名に御出席いただいております。 両参考人には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。両参考人には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。
で、われわれから九大の井上正治氏あたりを弁護人に送り込んで、現在訴訟が争われておるケースがございます。こういうふうに、われわれは、内容を知らなければ、本当に薬だけじゃなく、経済的にも収奪をされ続けている。その典型的な例が今度の歯科であろうと思います。
平野東大教授、平場京大教授、井上正治九大教授、吉益東京医科歯科大学教授でございます。
非常に政治的に拡大、縮小どうにもなることですから、あとで大臣にも聞きたいと思うのですが、なお念のため、今後また同じことを質問するのはいやですから、過去のことをちょっと引き出して長官に意見を聞きたいのですが、坂田文部大臣のときはどういうときに聞いたかというと、九大の井上正治学長事務取り扱いを発令するかしないで政治問題になったときに聞いたのです。そのときに、こういう形で聞いたのですよ。
ただこの判決では、教育公務員特例法十条が適用になるという前提で議論が進められておりますけれども、私どもの見解では、井上正治教授の場合は、学長そのものではございませんで、学長代行のいわば職務指定の問題でございますので、教育公務員特例法十条の問題ではないという考え方を法制局としては持っております。
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣
「「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。」という事実があって、そういうことに関連をして当時の坂田文部大臣は、「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動が国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。」
最近判決で問題になった井上正治九大法学部長の学長代行の例を出しながらこれは問題にしたものなんです。井上氏が警察は敵だと発言したということから問題になって、これを学長代行に対して拒否するかどうかというようなことが閣議で問題になった。そういうときに、明確にすべきだというので、これは判決のほうは違った解釈をしておるようですが、その当時はまっ正面に、文部大臣の任命権の問題として論議になったわけなんです。
井上正治教授と会いましたか、会いました。そうしたら、井上君はしょうすいしているでしょう、やせたでしょう。何ですか、これは。それからまたさらに、真庭裁判長と会いましたか、会いました。真庭裁判長はいま世論の前に立って非常に苦しい立場に立っていますね。こういったことば、これは一体腹の中では非常に高姿勢な態度ですよ。
あなたは井上正治は大ばかものだと、日経連かあるいは何かの問題について言っていましたね。新聞に出ておりましたよ。それを見まして、国会で取り消したものを――取り消さなければいいのです。あなたは取り消さなければよかった。突っぱねればよかった。それを取り消した。取り消したことを、同じことばをまたほかの講演でしゃべっていることが新聞に出ておりました。依然として高姿勢。
しかし、いかに何でも、井上正治法学部長を非常に賢い人だとは私は思わない。
この新聞の記事を見ますと、「学長事務取扱や学部長任命問題は大学の自治と文相任命権をめぐる大学と文部省の深刻な対立の原因になるケースがことしになって続発、九大学長事務取扱問題では文相の任命を得られないまま「辞任」した井上正治教授が国を相手取って訴訟している。北大教育学部長選でも二月、学生参加の方式で選ばれた砂沢喜代治学部長事務取扱が五カ月たったいまも発令されていない。
「佐藤首相は二十五日の閣議で「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して」学長任命問題で、「「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。」こんなことを指示したときに拒否権があるとあなたが答えるならば、いろいろの思想その他の者はみな拒否の事由になるでしょう。私はそれが現実の問題だからあなたに盛んに法律論として言っているのです。
○山中(吾)委員 これは四十四年三月二十五日の読売の夕刊の記事ですが、閣議におけるいろいろのやりとりをここに書いておるのですが、「佐藤首相は二十五日の閣議で「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。
井上教授自身の学説あるいは思想あるいは宗教、そういうようなものをわれわれがあばき立てようとかなんとかということは毛頭考えておらないわけでございまして、したがいまして、井上正治教授のいわば憲法で保障しておりまする学問の自由というものは、私はむしろ守ろうという気持ちからそういう発言をいたしておるわけでございます。むしろ、井上教授の名誉を守るためにこそ私はその照会をいたしたわけでございます。
次に、九州大学の井上正治教授の国に対する提訴の問題と関連して、大学の自治について、学問の自由についての大臣の所見を聞きたいと思います。 去る七日に、御承知のとおり井上教授は、国を相手どって文部大臣に対し、学長事務取り扱いを発令されなかったことについて、名誉回復の訴えをなさいました。
そうして、実を申しますと、この井上正治氏の週刊誌あるいはまたテレビ等におきまして発言をされたその内容についてとやかく国会でも問題にされた。これは社会党からも御質問があります。また自民党さんからも御質問があります。民社党さんからも御質問がありました。
私は憲法十五条との関連におきまして、また一方、大学教授が単に公務員的な性格だけの持ち主でないことは重々承知いたしながらも、国民から見て国立大学の教授としてふさわしくないような言動の教授、たとえば私自身が予算委員会の分科会で法制局長官に質問いたしました九州大学の井上正治教授の場合、井上教授の警察は敵だという考え方は憲法の精神に反するということを、法制局長官自身がこの国会において御答弁になっている。
さればこそ九大の井上正治学長代行の発令も拒否権はないのだとか。「基づいて」ということは基礎としてということではなくて、基礎として裁量権がそこになお上に残っておるということではなくして、「基づいて」ということはそのとおりということに解し得る余地があると思うのだが、どうだ。——君、あまりおれに有利なことを言わないから、吉國君の兄貴に薫陶を受けておるからいかぬ。——まあいいわい。
ということは、もう御承知でございましたろうから申し上げなかったわけでございますが、その井上正治法学部長の問題、これはまだ井上正治がどういうようなことを言うたか、その真意についての調査を依頼いたしておりますが、それに対して何らの回答がございません。したがいまして、その真意を正式に知ることができないということで発令を見合わせておるということであります。
こういうことになった場合」井上正治さんの言っておられることをずっとあげたのですけれども、井上正治さんが言っておることは、「双方に行き過ぎがあるということも言えるんだろうけれども、この場合遠慮しなければならないのは、権力を持った警察隊のほうだ。逮捕もされていないではないか。」こういうふうに井上さんが、当時、ものを言っておられるわけですね。
○政府委員(安嶋彌君) 井上正治教授のことにつきましては、すでに二月の二日に、サンデー毎日に、いわゆる勇ましい井上発言というような見出しで、かなり詳細な記事が載っておりますが、さらにTBS放送のマスコミQという番組におきましてもいろいろ発言をされているわけでございまして、この点はかつて衆議院予算委員会におきましても問題として取り上げられたものでございますので、私どもはその事実関係及びこの事実についての
○政府委員(安嶋彌君) 九大の井上正治教授につきましては一月十三日のTBSマスコミQにおける発言、及び二月二日号サンデー毎日の一一〇ページから一一四ぺ−ジに記載された発言についてその事実の有無、事実とすればその内容を調べるということでございます。
○政府委員(安嶋彌君) 三月十七日現在におきまして、九州大学の井上正治教授の言動につきまして九州大学長あて照会を発しております。これが十七日であります。したがいまして、十八日は調査中という時点に該当するものと思います。なお十八日現在におきましては、九州大学から井上正治法学部長を学長事務取扱にしてほしいという上申は参っておりません。そういう話はきいておりますけれども、上申書は参っておりません。
○和田静夫君 あなたは、二月二十六日の衆議院の予算委員会第一分科会で、井上正治九大法学部長は大ばか者だと発言をされました。二十七日の衆議院地方行政委員会で、用語の適切さを欠いたきらいはあると弁明をされました。引き続いて開かれた衆議院予算委員会第一分科会では、その発言を取り消したわけでありますが、私はここであなたの用語法の適不適を問おうとは思いません。
内容といたしましては、このサンデー毎日の二月二日号に書いてあるところと同様でございまして、井上正治教授の一月十三日、TBS、マスコミQにおける発言、それがサンデー毎日の二月二日号の一一〇ページから一一四ページに掲載されているわけでございますが、その発言の事実の有無、事実とすればその内容について報告をしてもらいたい。
したがいまして、先ほど申し上げました井上正治教授の警察官は敵だということばとも関連いたしまして、大学の、これは学生だけではございません。教授も含めて大学全体に、あるいは日本のいわゆる進歩的な学者といわれる人たちの間にびまんしております警察官アレルギーにつきまして、文部大臣としてはどういうふうにお考えになるかお尋ねいたします。
九州大学の井上正治氏がこのたび学長事務取扱ということで教授会の決定を見たようであります。この人につきましては、私も予算の分科会で荒木国家公安委員長に対して質問しまして、取り消しにはなりましたけれども、荒木国務大臣自身が具体的にこの井上教授に対して口をきわめて非難された発言がございました。また事実、この井上氏は公開のテレビの席におきまして、警察は敵だということを公言されております。
○中村喜四郎君 そのとおりということのお答えをいただいたのですけれども、私は、たいへん具体的な名前を申し上げることは、こういう席上でははばかりたいのでございますけれども、衆議院段階でも参議院の段階でも、九州大学の井上教授の問題が取り上げられていろいろと質問が投げかけられて、文部大臣も、ふさわしくない言動がある、こういうようなおことばがあったようですが、九州大学の井上正治法学部長が学長事務取扱になったように