2019-12-04 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
この団体は、我が国の水俣病被害者の患者団体そして支援団体が言わば一堂に会して、今、完全な解決を求めて運動をしておられるわけですけれども、水俣病互助会、チッソ水俣病患者連盟、水俣病被害者の会、水俣病不知火患者会、水俣病被害者互助会、水俣病被害市民の会、そうした会の代表の皆さんから大臣への要望書の冒頭にこうあるんですね。
互助会なんでね。ここは本当に慎重な検討を今からでもしていただきたいと、重ねて要望しておきます。 それから、やっぱりいざ事故があったときの賠償という問題を私も取り上げたいんですけれども、認可外保育施設も事業者の過失があった場合には賠償を行うという賠償責任保険の加入、義務付けられていますけれども、これ過失があった場合の賠償なんですよ。
地域の互助会のようなものなんですよ。子供を一時的に預けたいという人、それから預かれますよという人などが会員になって、準委任契約によってサービスが実施される、だから預かり時間も料金も会員同士が話し合って決めるという仕組みなんですね。
見解は、昨年十一月、福岡高裁で係争中の水俣病被害者互助会の国賠訴訟に証拠として提出されている。大きく、九州、地元などでは報道されているところであります。 そこで、事務的に確認をさせていただきますけれども、まず、環境省は、昨年、二〇一八年五月七日に、日本神経学会に対して、メチル水銀中毒にかかわる神経学知見に関する意見照会を文書にして行ったのか、この事実を認めているのかどうか。
現在、一部の地域では、質屋の組合や古物商組合が互助会をつくって、月々積立てをして盗品の押収や無償返済に備えるところもありますし、今後、盗難品の扱いに関しても論議を進めていただけないかなというふうに思います。 どちらのケースもなんです。
機関保証制度は、連帯保証人や保証人を立てることなく、学生みずからの意思と責任において大学等で学ぶことを可能にする制度であるとともに、奨学生全体で保証を分担するという互助会的な仕組みであります。今後についても、機関保証制度の安定的運用を図りつつ、運用状況を見ながら、適切な保証料となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
○政府参考人(北島智子君) 環境省が被告に含まれている水俣病関連の訴訟につきましては、水俣病被害者互助会訴訟で原告八名、新潟水俣病第三次訴訟で原告十名、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟、熊本で千百五十六人、新潟で百二十七人、東京で六十七人、近畿で八十四人、このほか、個人訴訟で原告一名、以上の計七件の訴訟で、合計いたしますと千四百五十三名となっております。
例えば、葬祭費用などに備えるための葬祭互助会、葬祭等が確実に行われることを担保するための葬儀信託サービス、弁護士、司法書士などによる死後事務委託契約など、民間企業などにおいてもさまざまな取り組みが行われているということがわかってまいりました。
離合集散、選挙互助会体制に週刊誌ネタが中心となるようなこの国会で、国民から未来を託される資格があるのか、私はもう一回問いただしたいと思います。 国会の質疑の本来あるべき姿、総理はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか、お願いを申し上げます。
私もこれ、二十年以上前から、何というんですか、市長時代から、雪寄せだとか屋根の雪下ろしできなくなったうちがあるよとか、そういうのがあったりして、町内会だとか何かそういう互助会みたいなことで暮らしを支えてきたんですが、二〇二五年になれば十人に二人は後期高齢者になる、今私、後期高齢者なんですけれども、そうなんですが、そのとき勉強になったのは、消防署の職員の方からでした。
互助会でもないし、仲よしグループでもないということで、やはり利益を追求し経済を追っていくということで、そうしないと長続きがしないということでございますし、真に地域に貢献し、地域の農地を維持管理していこうと思うと、やはりそこは経済的な観念で信念を持ってやらなければ長続きが当然しないということであります。 が、片や、地域の担い手として、受皿として経済活動の中でこの組織を動かすというのもいかがかと。
あるいは、水俣病被害者互助会の方は、被害者への権利侵害だと、環境省の対応はだまし討ちとしか言いようがない、行政が被害に向き合わず紛争処理目的で動いてきたことがあらわになったと。ほとんどの被害者団体が、被害者救済に逆行すると一斉に反発の声を上げておられます。
○高橋(千)委員 それは逆に言うと、無理やりそうやって互助会みたいなものをつくるなんて話になっちゃって、せっかく今まで苦労して支えてきた事業所が潰れかかっているんですよ、そのことによって。こんなおかしな話はないじゃないですか。 あるヘルパーの方がこう言っています。
ただ、せっかくの御質問でございますから、これをどのように想定するのかということに関して、方法はいろいろなやり方があると思いますし、それはその互助会単位でもってお考えになられることだと。全ての互助会がそれぞれ独自の事業内容を持っているわけでありますから、その運営内容に応じて適切な対応が図られるものではないかと、このように考えているわけであります。
もし、そういう状況、それは事業主がそれぞれ皆さんでお考えになることでありますが、仮にそうした給与の引下げに対して、掛金の率を一定にすれば、それは互助会の収入が減少することになります。そうすると、例えばそのときにどんな対応が取られるかと、想定でありますけれども、まずは福利厚生の事業の内容の見直しというのが、これが可能だと思います。
そのときに法律の趣旨として、これは互助会にしていこうと、財政力が足りないところで大災害が起こって支援をしていくのに、その範囲というか、全体の規模によってこの互助会の網を掛けていこうと、こういう趣旨でまとまったということでありますので、そこのところをもう全てということになるとちょっと趣旨が変わってくるんだろうと思うんです。
それで、同時に、これ互助会、前にも申し上げたように互助会のようなものでして、県の方で半分、それに対してこちらが半分積んで基金化して、それを財政的に、いわゆる甚大な被害によって財政的になかなかカバーがし切れないところへ向いて地方自治体に対して互助的に資金を流すという仕組みになっておりますので、そこから漏れるところについては、本来は、それぞれの自治体にそれなりの財政力があるという前提で、そこで、自分のところで
それだけに、互助会的に、県を中心にして、県の方も支出をしていただいて、国の方も半分寄って基金をつくって、それで、互助会で、それぞれの個別の自治体で賄っていけないような範囲の広い歳出レベルの高いものについてこれを適用していこうという前提で組んだということなんですが、その前提は、では、今回のように個々で甚大な被害が起こったものにはどうするんだということになると思うんです。
今の制度でいけば、県がそうした準備をしておっていただく、その上にこの支援法が、広域的に大きな被害があったときに互助会的な組織としてかぶさっていく、こういう前提になっています。
当初から申し上げているとおり、これは互助会的にスタートした、いわゆる、県の持ち分が半分で国が半分で基金を入れて、広域被害でそれぞれの自治体でなかなか財政的にカバーができないということを前提にした分をこの制度で救済していこうと。これは恐らく、阪神・淡路大震災の後の、御党の主張も含めて、さまざまな主張を折り合う形でこういう今の制度になっているということだと思います。
これは先ほど申し上げたように、この法律が前提としているのは、資金の助成といいますか、地方自治体、市町村だとか県、特に県に対して、非常に広域的で資金が一挙に膨れるというものに対して、保険制度的に、互助会的に助け合う、そういうことが基本になっているものですから、そうした個々の、規模の小さいものだけれども甚大なものについては、県が事前に条例化をして独自の救済策をつくってくださいというたてつけになっているんですね
まあ、国会議員については、小泉総理のときに議員年金互助会制度をやめましたから、私は率直に言って、本当に、どうかなと思っております。世論は非常に厳しい反応はありますけれども、いわば国会議員の年金なんか要らない、そういう政治批判の中でそういう話になったのは、果たして、冷静に考えるとどうだったんだろうかというふうに思っております。
二つ目に、民主党を前にしてこれを言うのは非常に言いづらいのですが、選挙互助会的な政党の登場ということでありまして、小選挙区で当選できるのは一人だけしかないということでもって、肩を寄せ合う、そういう政党ができたというふうに思います。 三点目は、風向きによって短期間で多数政党が交代する。その結果、衆参が異なるねじれ現象が起きやすくなっているという問題があります。
なぜそうなったのかというと、これは、私がさっき指摘しました選挙互助会的弱点。これも大変言いにくいところなんですが、結局、当選するために肩を寄せ合い、小選挙区でもってとにかく相手をたたき落とす、そういうことで一つの政党をつくる。しかし、政治理念や政策などはばらばらですから、なかなか一致できない。だから綱領もつくれない。綱領はないですね。 マニフェストということでもなかなか一致できない。
そうでなければ、民主党という党が一体何のための党なんだ、選挙互助会なのかというふうに言われても仕方がないことだと思いますよ。 消費税の議論は随分長くおやりになりました。