1962-03-29 第40回国会 参議院 法務委員会 第16号
これは現行法の二百八条の適用といたしましても、そういう長屋なんかにつきまして二戸建とか、三戸建とかございますが、そういうのはやはり区分所有権の客体としまして各部分を所有権の対象にいたしております関係で、この法律案におきましても、そういう長屋式のものもやはりこの法律の対象になると、そういう考えでございます。
これは現行法の二百八条の適用といたしましても、そういう長屋なんかにつきまして二戸建とか、三戸建とかございますが、そういうのはやはり区分所有権の客体としまして各部分を所有権の対象にいたしております関係で、この法律案におきましても、そういう長屋式のものもやはりこの法律の対象になると、そういう考えでございます。
つまり先ほど清水建設の吉川さんもおっしゃいましたように、アメリカでやっているように、もういい住宅地域、つまり一戸建、二戸建の住宅地域ではアパート建築なんかを制限している地域もあるのでございます。
アメリカのお話をすると、また田中先生からおしかりを受けるかもしれませんが、アメリカでは、先ほども申しましたように、一戸建、二戸建の住宅しか建てられないような用途地域もあるわけでございます。これはただ日光をさえぎるばかりでなくて、高いアパートから、特に横浜でも例がございますが、日本鋼管の独身者宿舎の五階建が今計画されております。建築基準法では現在のところ何ら制限ございません。
それから小住宅式は一戸建の平家が二十四むね、二戸建平家が三むね、こういうような格好に相なっておるわけでございます。収容人員といたしましては約二百十六人程度でございます。短期の保養ホームはそのうちで六十六人、長期はアパート式が九十人、小住宅式が六十人と相なっておるわけでございます。
(3) 前二号に関し、二戸建以上の住宅又はアパートの場合は区画された各戸につき、それぞれの額を控除するものとすること。 (4) 住宅金融公庫その他の公益法人が宅地の開発、分譲を行うため、取得する土地については課税しないこと。 (5) 耐火建築促進法第四条に基き指定された防火建築帯の区域内に建つ耐火建築物には課税しないこと。
住宅のカーテンだつたと思うのですがね、これを付けるのに、一戸建の場合と二戸建の場合とでは、実際材料の要る量が非常に違うわけなんです。
○小酒井義男君 もう一つ前に戻るのですが、たしか昭和二十四年度の決算報告の中にも、この駐留軍関係の住宅建設の問題で、二戸建のものを一戸建にして支払をしたというようなのがあつたように記憶をしておるのです。特調としてこういうふうの取扱をせなければならなかつたような特種な事情があつたのか。これは初めての問題じやないというふうに思うのですが、そういう事情があれば一つ説明をして頂いたほうがいいと思います。
二戸建でありますから、その間には窓がないわけであります。それを別別に建てるのと同じように扱かつた、これが代表的なものでありまして、ほかにもつといろいろなものがありますが、二戸建、三戸建の場合に一戸建の二倍なり、三倍なりの窓の数が要るとして代金を払つた、これがこの中で一番大きな事案になつております。あとから考えますと、どうもおかしいのでありますが、そういうふうになつております。
ちよとおわかりにくい面もございますので、簡單に御説明いたしますと、窓のカーテンあるいは金具、こういうものに金を拂いますときに、二戸建、三戸建という建物、それは当然長屋でありますから、間に窓がないのであります。それを一戸建の二倍あるいは三倍ということで拂つてしまつたのであります。二戸建にいたしますと、一戸建の場合よりも窓が二つ少くなるのは明らかであります。
右は家族住宅千二百六十戸の窓にカーテン及びドレープをとりつけ、その数に応じて代金を支払うもので、二十四年六月に精算したものであるが、これは会計検査院で調査したところ、二戸建の家屋についてその窓数を一戸建の同種家屋の二倍に計算したものなどがあり、その代金を支払つた窓の数はカーテン及びドレープを合せて三万一千八十四であるのに、実際とりつけたのは二万六千二百七にとどまつておる、こういうようなことがたくさん
これら転用住宅に対しましては、補修費は幾らつぎ込んでもむだでありまして、なるべくすみやかな機会に、二戸建程度の更生住宅に分散する態勢をとることが必要であり、これに対する援助方の要望があつたのでありますが、本委員会といたしましても、一考を要するものと考える次第であります。 次に開拓及び入植状況であります。