2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
その後、市町村、都道府県ともに、双方を直接公選とする分離型の二元代表制度が定着しています。
その後、市町村、都道府県ともに、双方を直接公選とする分離型の二元代表制度が定着しています。
そこで、今までの質問を受けて、私は、日本の地方議会は二元代表制という制度を取っておるわけでございますけれども、今日の地方議会、私も地方議会出身で、多くの地方議会の執行部の方あるいは議会経験者の方がいらっしゃるわけでございますけれども、今の日本の地方制度が真の意味の二元代表制度になっておるかどうかということについてお伺いをしたいと思います。大臣にですね、大臣は議会出身ではございませんけれども。
地方自治体の組織、機構のあり方については、現行憲法では、首長と議会を直接選挙で選ぶという二元代表制度を規定しているのですが、憲法提言では、このような二元代表制度を採用するか否かを自治体が選択できる余地を憲法上認めるとしております。その結果、議院内閣制あるいは執行委員会制、支配人制など多様な組織形態の採用、住民投票制度の積極的活用なども可能となります。