2003-03-12 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
現実には、大企業には、空洞化対策と称して、産業再生法に組み込まれた事業革新法によって税の減免をやりながら、減税しても海外へ生産拠点を移しております。このマツダも事業革新法の対象として減税の恩恵を受けながら、ヨーロッパに生産拠点を移そうとしております。こんな道理のない、不当なことはない。広島県では、集積活性化法を活用して、県が計画を立て、これを国が支援しております。
私はそのときに、大企業の何ら事業革新を伴わない単なる分社化なども創業等とみなして事業革新法の特例で支援するというものであります。これは私は大企業の単なるリストラを支援する、人減らしや労働条件の低下を支援する法律になるじゃないかと、こう批判したのを記憶しておるんですが、当時の江崎産業政策局長は、この法律で三十七万人の雇用の創出効果があると答弁をされておりました。
最後に、大臣にお伺いいたしますけれども、日産というのは産業活力再生法の前の法律であります事業革新法、それの認定をずっと受けてきた大企業でございます。直前、九月二十七日にも事業革新計画の変更の承認ということで承認がされております。
しかし、本法案に組み込まれる事業革新法による承認企業が十六万人もの人減らしを計画段階で申請していた事実や、人減らし計画に対する労働組合との合意、本人の同意を認定要件に加えないとしていることを見れば、この条項によって労働者の地位と権利が守られる保障は全くありません。
従来、事業革新法などのこうした例を見ますと、こういったものについての明確化というのは告示という形で規定をしておりますので、私どもとしてはこの法案におきましても従来の例に倣いまして告示ということで対応したいというふうに思っております。 効果としましては、その省令による場合と全く同等の効果がこれで確保できるというふうに私ども思っているわけでございます。
その事業革新法ですよ、実績は。
○国務大臣(与謝野馨君) 実は、この事業革新法の計画が出てまいりますときには、もう既に働く方々の理解と協力を得ながら、また従来のその会社の労使の慣行に基づいて労使の間で話し合いが行われてこういうものが出てくるわけでございます。
次に事業革新法、これは今回の法案が成立しましたならば、過渡的な措置は続けるとしましても、一応廃止になるというふうに伺っているわけでございますけれども、この事業革新法について少しお聞きしたいと思うんです。
産業政策の実務機関として、民活法、新規事業法、事業革新法など、合計十五の法律に基づく債務保証、出資等の金融面の支援措置の実施等を行っております。これらの業務を行うために、国や政府系金融機関等からの出資金を初めとして、現在約九百五十億円の自己資本を有しております。 それから、債務保証の保証残高でございますが、合計で約二百八十億円保証残高がございます。
ところが、今度の法案によく似たスキームである「事業革新法の解説」というものをとってみますと、この中に「事業革新計画に係る承認申請書」というのがあるんです。幾つかの事項があって、「労務に関する事項」というのもこの事業革新法の中にもございます。 その中に、いろいろ要件があるんですが、「事業革新に伴い出向又は解雇される従業員数」と。解雇される従業員数ということがちゃんと解説書の中に書いてある。
今回、この法案に組み入れられる事業革新法にも、雇用の安定等に配慮するという同様の規定があります。しかし、同法に基づく事業革新計画の承認を受けた企業のうち、株式上場企業六十社は九五年から九八年の間に全従業員の一三%、五万六千人もの人減らしを行ってきました。
今回は、形の上では事業革新法という法律が廃止されてこの新法ができるということになっておりますけれども、廃止されるその法律は一体どの程度の効果を持ったのだろうか。それから、一九九五年の創造法でいわゆる認定ということをやって、全国で今五千社ほどの認定企業があるというふうに聞いていますけれども、それだけの認定をやって一体どういう効果があったのだろうか。
こうした点で、今回の法案につきまして、事業革新法や円滑化法など従来の特別法との類似性を指摘する意見がございますが、私はそれらとは大きく異なっていると思います。 例えば、今回は業種指定ではございませんで、広範な業界、企業が対象となっております。また、事業再構築計画は、あくまでも企業が自主的につくるものであることなどが書き込まれております。
国際競争力強化の名のもと、国境なき利潤追求のために工場の閉鎖・縮小やリストラ・分社化などを強行する大企業の身勝手な企業行動を野放しにしたまま本法案が実施されるなら、事業革新法の承認企業が猛烈な人員削減をしてきた実績が示すように、労働者の出向・転籍、賃金引き下げなどによる労働条件の悪化と人減らしを一層助長することになり、雇用を守るべき大企業の社会的責任をあいまいにすることになります。
また、経済的環境の構造的な変化の影響を受けております事業者については、これまでも事業革新法に基づきまして、企業の組織改革を含めた経営資源の有効活用のための取り組みを金融、税制面から支援してきたところでございますが、これに加えまして、今、国会に提出しております新事業創出促進法案では、企業が分社化により新事業に乗り出す場合にも支援措置が受けられるよう事業革新法の特例を盛り込んでおります。
しかし、現行の事業革新法で言うそういう内容は伴わなくても分社化そのものが今おっしゃられたそういう意義があるとみなして支援すると。 これは大臣、大臣が冒頭述べられた新しい事業を創造するということに含めてしまっていいんでしょうか。
企業が国と地域を選ぶ時代などと称して、国境なき利潤追求のために工場の閉鎖、縮小やリストラ、分社化を強行する大企業の身勝手な企業行動を野放しにしたまま本法案が実施されるなら、事業革新法の実績が示すように、労働者の出向、転籍などによる労働条件の悪化と人減らしを助長することになります。
そうした分社化した親会社も創業者になり、一定の要件を満たせば事業革新法の適用を受けるということになると思うのですが、これはこのとおりでよろしいか。
○江崎政府委員 先ほど委員御指摘のように、分社化をするという場合に、創業者の定義には当たりますけれども、それを事業革新法の特例の適用対象にするかどうかという点につきましては、幾つかの要件が法律で決められておりまして、この要件に適合するかどうかということでございますが、具体的なケースに基づいてそれぞれ判断することになると思いますけれども、一般論として申し上げまして、今の御指摘の雇用の点でございますが、
生産の減少、落ち込みの激しい家電業種なら、事業革新法の適用も受けられます。 ここで少し、事業革新法の運用の実情を確認したいというのでこの間伺ったのですが、事業革新法による事業革新計画承認企業のリストをもらうと、日産自動車、帝人、三菱化学など、名立たる企業がずらりと並んでいました。 先日、通産省にこの企業の従業員の増減データを求めたのですが、なかなか出てこない。
○江崎政府委員 産業基盤整備基金の活用の問題についてのお尋ねでございますけれども、御指摘のとおり、この産業基盤整備基金は、現在、民活法ですとか事業革新法といった十三本の法律に基づきまして、債務保証とか出資とかあるいは情報収集、提供などの業務を行っておりまして、いわば経済構造改革の中核的な機関として総合的に業務を行っております。
私ども通産省としましても、こうした企業の動きを支援するということで、民間企業の業務の革新につきまして、例えば事業革新法ですとかあるいは中小企業創造活動促進法といったような法律に基づきまして、既存の資源の有効活用による新しい生産方式の導入ですとかあるいは新しい販売方式の導入といったようなものにつきまして、税制とか金融上の措置を講じているところでございます。
そういう意味合いから、さらに近時の厳しい経営環境に置かれた事業者に関しましては、いわゆる事業革新法に基づきまして、土地を含めた長期保有資産を売却し、建物や機械に買いかえた場合の譲渡益についても八〇%の圧縮記帳を認める特例措置を講じているところでございまして、先生御指摘のとおりの重課税の撤廃に向かって、通産省は全力を挙げて取り組んでいるところでございます。
若干見てみますと、産業一般の振興については昭和六十一年に制定された民活法、それから平成元年に新規事業法、それから平成七年に事業革新法、こういうものが次々に出てきました。また、技術開発を伴う産業振興の法律としては、昭和六十年の基盤技術円滑化法、それから昭和六十三年の産業技術研究開発体制整備法、こういうのが出てまいりました。
○佐藤国務大臣 今委員御指摘のように、従来から、事業革新法及び中小事業創造法、こういう両法案に基づきまして、事業革新や新しい研究開発活動、こういうものを通じて事業者を支援してまいったわけでございまして、国内における事業活動の活性化を図られた、こう思っております。
こうしたことに対応しまして、私どもは企業の構造調整の努力を支援する、こういう観点から、事業革新法あるいは中小企業新分野進出円滑化法を施行いたしまして構造調整の支援策を講じておる、こういう状況にございます。