2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
したがって、そのことが後半部分の御質問にありました消費者の選択を狭めるのではないかというお話ですが、むしろ、事業者主導で積極的に勧誘されて受け身の立場で契約をする、それ自体が、現在の制度では自由に選択できない、事業者が勧誘してきて断固として断るか受け入れてしまうかしかない現在の法制度の中です。
反対理由の第二は、FITの買い取り対象となる事業者の認定制度をこれまでの設備認定から系統連系契約後の事業認定に変更することにより、一層、一般送配電事業者主導の仕組みとなるからです。 再エネの導入が進んでいるヨーロッパの例を見ても、FITのような導入促進策と系統システム強化対策を両輪で進めることが不可欠であり、その方向にこそ踏み出すべきです。
今でもいっぱいいっぱいだと言われているもとで、その認定をさらに変更するということで、これでは一層、一般事業者主導といいますか優位といいますか、逆に言えば、本当に自分たちがそういう事業を継続できるのかというところについての不安というのがあるのではないかと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
その場合に、荷主主導かあるいは運送事業者主導か、そういう違いはございますけれども、この届け出運賃がその交渉の際にうまく機能しているというふうに評価した人は全体で一割強というふうな水準にとどまっておりまして、それが現在の実態であろうかと思います。