2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
また、このマル経融資には所得税、事業税等を全て完納していること等の要件もございますが、この感染症が終息するまでの間は、こうした税の完納要件というものは緩和していくべきであるというふうに考えます。 こうした今般の感染症に対しまして、新たなマル経融資の特例というものを設けてはいかがと思いますけれども、経産大臣、いかがでありましょうか。
また、このマル経融資には所得税、事業税等を全て完納していること等の要件もございますが、この感染症が終息するまでの間は、こうした税の完納要件というものは緩和していくべきであるというふうに考えます。 こうした今般の感染症に対しまして、新たなマル経融資の特例というものを設けてはいかがと思いますけれども、経産大臣、いかがでありましょうか。
議員から特別法人事業税等の創設は応益原則に反するとの御指摘がございましたが、今回の措置によりまして、地域における事業活動により生ずる付加価値の総計である県内総生産と地方法人課税の税収の分布がおおむね合致することになることから、企業の事業活動に伴う受益と負担の関係が全体として確保されることになるものと考えております。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇、拍手〕
さらに、市町村による認定に併せ、市町村や都道府県におきまして、協力事業所に対する法人事業税等の減税とか入札参加資格の加点、報奨金の授与、表彰など各種の支援策が講じられているところでございます。
なお、付言いたしますと、更に地方税で法人住民税ですとかあるいは法人事業税等が課税されますので、これらについても課税されるということでございます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、働き方の多様化等を踏まえ、個人住民税の基礎控除等の見直しを行うとともに、平成三十年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方のたばこ税の税率引上げ等の見直し、法人住民税、法人事業税等の申告書等の地方税関係手続用電子情報処理組織による提出義務の創設並びに地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等
法人住民税、法人事業税等について、その申告書等を地方税関係手続用電子情報処理組織によって提出することを義務付けるとともに、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
また、法人住民税、法人事業税等に係る電子情報処理組織による申告義務の創設、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしています。 次に、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
法人住民税、法人事業税等について、その申告書等を地方税関係手続用電子情報処理組織によって提出することを義務づけるとともに、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
また、法人住民税、法人事業税等に係る電子情報処理組織による申告義務の創設、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしています。 次に、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
例えば、サラリーマンの消防団への加入促進を図るため、消防団協力事業所表示制度を設けておりますけれども、一部地方公共団体におきましては、その表示制度を増加させるため、消防団協力事業所に対する法人事業税等の減税措置や入札における加点などについても行われているところでございます。
また、同様に、社会福祉法人と株式会社との間で税制が異なるものとしては、法人住民税、法人事業税等があるということでございます。
また、やはり消防団協力事業所に対する法人事業税等の減税や入札の加点というのは大変ありがたい取り組みで、長野県、静岡県でしていただいておりますし、消防学校において高校生に対する防災教育を実施してくださっている東京都や富山県のお取り組みも大変参考になります。
○参考人(古閑由佳君) ただいま私どもの主要株主のソフトバンクの話が出ましたが、私どもヤフー株式会社としましては、二〇一三年度の法人税等の支払、これは法人税、住民税、事業税等になりますが、これ七百八十四億円をお支払いしておりまして、私どもとしては、やはり日本で活動し、日本のお客様にサービスを提供している以上、きちっと税金を払うべきだと考え、これだけの納税をしております。
○田村政府参考人 今先生御指摘のように、本年度の税制改正におきまして、法人税、法人住民税、事業税等につきまして、延べ払い基準の方法によりまして益金算入するという改正を認めていただいたわけでございます。
御提案の税制についてなんですけれども、まず、現行制度においては、御主張のように、地方の事業税等は損金算入されるため法人税が減少し、逆に、事業税等の金額が減少すれば、結果として法人税が増加するわけです。
そうなると、地方税である法人住民税及び事業税等を含む平成二十三年度の法人税等支払額の九社の合計は、ここに書いてありますとおり、六千四百九十七億円です。法人に掛かる税金のうち、国税と地方税分がありますので、この割合、六対四としますと、平成二十三年度に九社が支払った法人税は約四千億、三千八百九十八億円になります。
例えば、その一つが、個人事業税等の滞納処分として、これは鳥取県の例ですけれども、児童手当十三万円が入金された直後に銀行口座をばっと県当局が差し押さえたという事件なんですが、この事件では、納税者の方が鳥取県を訴えて、三月二十九日に鳥取地裁で判決がありました。その判決の内容を簡潔に説明していただけますか。
先ほど数字も出ましたが、会社更生法により払わなくて済む法人税や事業税等の税負担は四千八百億になる、こういう計算があるということでございます。 さらに、これは下のグラフですけれども、金融機関の五千億円もの債権放棄によって有利子負債をがっと圧縮したわけですね。このグラフを見れば、二〇一一年の有利子負債は二千八十四億。
法人住民税、法人事業税等の電子申告を受け付けたり、個人住民税の給与支払い報告書等の電子的な受け取りを行っているところでございます。
今日のような経済情勢が地方へ行けば今度は地方の法人事業税等の減収にもつながっていく可能性も十二分にあるということで、非常に厳しい。 そうなりますと、この六百五十六億円の穴というのはやはりきちんと埋めてさしあげなければいけないということで、閣議決定をしてこのような形にしたわけでございます。