2021-06-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
に付した案件 ○鉄道災害復旧基金の創設に関する請願(第一六 五号外一三件) ○Go To トラベルを一時停止することに関 する請願(第三三九号外二六件) ○建設業法に基づく下請取引適正化に関する請願 (第八五六号外一件) ○都心アクセス道路の建設中止に関する請願(第 九〇六号) ○Go To トラベルを直ちに中止することに 関する請願(第九四三号外二件) ○新型コロナ感染症対策とタクシー事業法
に付した案件 ○鉄道災害復旧基金の創設に関する請願(第一六 五号外一三件) ○Go To トラベルを一時停止することに関 する請願(第三三九号外二六件) ○建設業法に基づく下請取引適正化に関する請願 (第八五六号外一件) ○都心アクセス道路の建設中止に関する請願(第 九〇六号) ○Go To トラベルを直ちに中止することに 関する請願(第九四三号外二件) ○新型コロナ感染症対策とタクシー事業法
貴博君 同月十六日 辞任 補欠選任 中村 裕之君 野中 厚君 同日 辞任 補欠選任 野中 厚君 中村 裕之君 ――――――――――――― 六月十五日 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている観光関連事業者に対する緊急の支援に関する法律案(小宮山泰子君外六名提出、衆法第一三号) 同月三日 新型コロナ感染症対策とタクシー事業法
鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。 鉄道事業法第五条に基づく許可基準といたしましては、事業の計画が経営上適切なものであること、事業の計画が輸送の安全上適切なものであることなど四つの基準がございますが、委員御指摘の費用対効果につきましてはこの許可基準には含まれておりません。
このように、九州電力の説明は、先ほど大臣から御答弁がありましたが、電気事業法違反に該当するとは言えないものの、配慮を欠いた好ましくないものであったことから、電取委から行政指導を行ったところであります。
私は、次の質問と兼ねて言いますが、今担当部局は、これは、例えば簡単に言うと、電気事業法に違反していないから、何も文書でするほどの指導ではないというある意味の言い方をされたんだと思います。何を言っているかというと、九州電力が試算をするときに、九州電力の送配電株式会社から情報を得たのではないか、試算のときの、そういうことを延岡市長は懸念をしております。 九州電力と送配電事業者は別個です。
その説明内容については、容量拠出金の見直しに関する最新の議論を反映しない試算に基づき、計画どおり利益が実現できなくなるといった説明をするなど、電気事業法違反とは認められないものの、配慮を欠いた好ましくない行為であったと考えております。 こうしたことから、電取委において行政指導を行ったものと承知をしております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 遠い淵源でいきますともう本当にかなり昔の、いわゆる貧困、貧困の方に対する救済の現場での取組を淵源としているわけでございますけれども、制度的な位置付けということで申しますと、現在の社会福祉法の前身であります社会福祉事業法、これが制定されました昭和二十六年、その時点から第二種社会福祉事業として位置付けられております。
鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業者が輸送需要に弾力的に対応することができるよう、各事業者の自主性、主体性を尊重する観点から、鉄道事業法上、事前届出制とされているところでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 小売全面自由化が行われた後においても電力の安定供給を確保することができるように、電気事業法に位置付けられた事業者はそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を担っており、委員御指摘のとおり、小売電気事業者が自らの顧客の需要に応じた供給能力の確保義務を負っております。
今日は、昭和六十二年の国鉄民営化と平成十一年の鉄道事業法の改正による規制緩和に一石を投じたいと思います。 まず、国鉄民営化ですが、その頃は経済も人口も右肩上がりで、物価もインフレ基調であり、正しい選択だったんだと思います。しかしながら、民営化から三十年以上過ぎた今、長年のデフレと人口減少に苦しむ地方では国の鉄道政策に対する不満と不安が相当たまっているのも事実です。
さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。今回の特商法の改正にちょっと似ているわけですが、実際聞いたのは、やはり、まともな携帯ショップでは、高齢者には基本的には紙で契約書面交付をするようにしているように思われますと。 そうだと思いますよ。
御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。電子媒体といってもパソコンではなくスマホで見る人が多く、あの小さい画面でちゃんと理解ができるのか懸念をしていると。それから、紙か電子媒体か聞かれずに電子媒体になったというケースもあると。
森山 浩行君 同日 辞任 補欠選任 石原 伸晃君 秋本 真利君 津島 淳君 井上 貴博君 森山 浩行君 伊藤 俊輔君 ――――――――――――― 五月二十八日 新型コロナ危機打開のため観光業などへの直接支援の実施に関する請願(奥野総一郎君紹介)(第一〇四九号) 同(清水忠史君紹介)(第一一三四号) 新型コロナ感染症対策とタクシー事業法
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
これ、海外の事例もありますし、既に電気通信事業法で国内で同じようなパターンというのはあるわけですよね。これ、しっかりとお調べいただきたいと思います。さっき、ガイドラインがあるということでしたけど、同じ国内で同じような形態の電気通信事業法が既にやっていることを今消費者庁やろうとしているわけですから、これを参考にしないというのはおかしいんじゃないかなというふうに思います。
本改正法案と同様に、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供が可能とされている他の法律としては、例えば、委員御指摘のとおり、電気通信事業法に基づく規定があると承知しております。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、もし御存じであればお答えいただきたいんですけれども、この電気通信事業法で利用者の承諾を得てということになっているわけですけれども、この利用者の承諾の取り方というのは御存じでしょうか。御存じないですね。
その上で、一般論として申し上げますと、減便等を含め鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業法上、事前届出制とされておりまして、鉄道事業者が利用状況や地域に与える影響等を勘案の上、設定することとされているところでございます。
金融商品取引法や電気通信事業法では、契約締結前に説明書面を交付して、それを分かりやすく説明する義務を負うことが省令に規定されています。しかし、業者の登録制が採用されていない特商法では、できれば法律に記載していただきたい。仮にそうでないとしても、政省令で契約締結前に重要事項の説明をする事業者の義務を規定することを附帯決議等で明確に方向付けていただきたいというふうに考えます。
参議院法制局が出している資料に、法律における改正不整合について法改正による対応を行った事例として、平成二十六年の電気事業法改正、平成二十三年の地方分権一括法などがあると紹介しておりますが、そういうことでよろしいですか。
先日、国土交通委員会において、経済産業省資源エネルギー庁に、無電柱化のためにどのように取り組んでいるのか、本気でやっているのか尋ねたところ、エネルギー庁の小野資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官におきましては、ケーブルは二〇二〇年までに仕様統一が完了、変圧器は仕様統一と同時に小型化も進め、無電柱化を推進する仕組みでは、昨年六月に改正電気事業法が成立し、無電柱化に必要なコストは電力消費者
その中で、特に電力分野におきましては、サイバーセキュリティーに関する産学官の国際的、分野横断的な知見が電力制御システムセキュリティガイドラインとして民間の日本電気技術規格委員会において策定されているところでございまして、電気事業法上の保安規制につきましても、このガイドラインの遵守を電気事業者に求めているところでございます。
鉄道事業法は自立採算を前提としていて、採算性のある事業への助成は行われないはずでありますけれども、現在は、鉄道の公益性やシビルミニマムの移動、あるいはバリアフリーや、昨今では環境対策などの理由で助成が行われているものと承知をしております。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
電気事業法上は供給能力の確保義務を小売事業者にも求めているわけでありますから、その辺りは、安易な考え方ではなくて、ちゃんと制度にのっとった、公平性のある適切な対応をしていただきたいということを強く求めさせていただきたいと思います。
○政府参考人(秡川直也君) トラック事業法に定めがございまして、許可を取得しないでトラックを使用して他人の荷物を有償で運送したような場合、この場合は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金ということになっております。また、同じ法律ですけれども、バイクとか軽自動車を利用して同じように有償で荷物を運んだ場合というのは百万円以下の罰金ということになっております。
○政府参考人(秡川直也君) 自転車とか百二十五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さな車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送能力が限定されているということで、トラック事業法の規制の対象とはなってございません。
○政府参考人(秡川直也君) 今度は物を運ぶ方ですけれども、貨物自動車運送事業法、トラック事業法というのがございまして、他人の需要に応じて有償で自動車等を利用して貨物を運送するという場合には許可や届出が必要になります。排気量が百二十五㏄を超えるようなオートバイとか軽自動車、トラック等で運送する場合が規制の対象になります。