2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
当初、事業所得を主たる収入とする事業者のみとされましたけれども、その中で対象外となった多くのフリーランスの声を受けて、雑・給与所得の事業者へと拡充をされました。これ自体は喜ばしいということで喜ばれたんですけれども、いざ制度が開始されてみると、国保加入が必須条件であったり、被扶養者では対象外、事業所得が一円でもあると駄目だということで、対象外となってしまった事業者が数多くおりました。
当初、事業所得を主たる収入とする事業者のみとされましたけれども、その中で対象外となった多くのフリーランスの声を受けて、雑・給与所得の事業者へと拡充をされました。これ自体は喜ばしいということで喜ばれたんですけれども、いざ制度が開始されてみると、国保加入が必須条件であったり、被扶養者では対象外、事業所得が一円でもあると駄目だということで、対象外となってしまった事業者が数多くおりました。
この傷病手当金の方でいえば、例えば岐阜県の飛騨市でいえば、一九年中の事業所得を基に計算して、一九年中の事業所得、その個人の、事業主の事業所得を三百六十五日で割って、掛けるところの三分の二を基本の額として、掛ける傷病で休んだ日数で掛け算して手当てするなどということで算定して取り組んでいるわけですけれども、こうした実際に個人事業主に支給をしている市町村の取組、参考にすればできるんじゃないかと思うんですけれども
○大門実紀史君 ですから、そもそも減税の話、減税措置から始まっている話なので、今まで事業所得でやっている人は今回これ使えますよということだから、減税になる方が生まれるということは事実だと思うんですよね。そのための、そのための措置だと思います。
その上で、先ほども先生からも言及がございましたけれども、このファンドマネジャーに対する組合からの分配割合について、経済的な合理性があるといったような一定の要件の下で株式譲渡益に当たるということを明確化するものでございまして、これまで事業所得として扱われていたようなものが何か自由自在に株式譲渡益になるというような性格のものではございませんので、あくまで所得の性格に応じた解釈の明確化を図るというものでございます
それを逆算して百億ということなんで、もちろん二〇%の部分、事業所得の部分、いろいろあったと、あるから三十何億も恐らく納税されたんだと。もちろん、そういう方々はもう知識がありますからタックスヘイブンを利用して、いろいろあったけど三十何億納税されて、それで百億プレーヤーと言われて、決してみんなが今まで、二割ですね、二〇%で、あるいは昔だと一〇%で納めてきたわけではないと。
また、調教助手や厩務員についてですけれども、毎月の給与所得のほかに、中央競馬の賞金に由来する事業所得を得ております。 私どもとしては、持続化給付金の趣旨、目的を踏まえて、適正な対応となるように、昨年十一月に雇用主である調教師会などに要請してきたものであります。 以上です。
ただ、申し上げましたとおり、厩舎関係者、お尋ねのあった調教助手、厩務員につきましては、毎月の給与所得以外に、競馬賞金によるいわゆる進上金、別途の事業所得がございますので、その扱いについては、一般的には恐らく確定申告をしているものではないかというふうに捉えております。
れましたように、申告をしていただくだけでは不十分でございまして、その申告が正しい申告であるということを、税務当局なり、この給付つき税額控除の制度を運営する当局が確認できることが大事でございまして、そのためには、その裏づけとして、給与所得者の場合は、給与の支払いを行った方から税務当局に給与の支払い額の情報を、今であれば源泉徴収票の形でいただいておりますが、そういったものをいただく必要がありますし、事業所得者
他方で、先日も申し上げましたが、事業収入を補填するでありますとか、あるいは必要経費の支出に充てるためのもの、こういった事業に関連する給付につきましては、ほかの事業主の方々とのバランス上、やはり事業所得の収入なり、法人の場合は益金に算入することがバランス上適当であろうというふうに考えてございます。
一方、事業収入の補填でありますとか営業経費の補填に充てるような事業に関連する給付につきましては、基本的に、事業所得の収入として課税となるという扱いをしておりますけれども、基本的に、そういった状況にある多くの事業者の方々は、売上げの減少でありますとか各種の経費の支払いなどに迫られているという状況にあると考えられますので、こういった給付金が事業収入に算入されてもなお赤字となるというケースが多うございますので
仮に、企業から従業員への保育に係る助成について所得税を非課税とする場合には、本来給与とされるべき収入からの振替が生じるなど課税逃れが起こり得ること、企業はいろいろな助成を従業員に対して出しておりますけれども、そうしたものとのバランス、あるいは事業所得者の方との公平性など、様々な観点を踏まえる必要があり、慎重な検討が必要であると考えております。
○宮本委員 ですから、別に、前年の事業所得はわかっているわけですから。やっている自治体は幾つかあるわけですよ。三百六十五で前年の事業所得を割っていたり、二百四十で割っていたり、あるいは定額で、一日幾らというので傷病手当を出しているところもあるわけですよね。それは、やりようは幾らでもあるんですよ。
所得税の課税所得の算出につきましては、初めに、事業所得の必要経費や給与所得控除など所得を得るために必要な経費を収入から差し引きまして、その上で、人的控除等の所得控除でそれぞれの世帯構成などに配慮した担税力の調整を行うといった仕組みとなっております。
先ほど、事業所得と給与所得と分けて区別しているのは本人の都合だみたいな話をされていますけれども、出した側の話なんですよ、それは。仕事を出した側が、これは源泉徴収票つきで、委託契約にもかかわらず給与で出してきていたから、給与と出した。やっている中身の仕事は全く同じなのに、事業になったり給与だったり雑所得だったりというのが混在している方がたくさんいらっしゃるわけですよ。
○牧原副大臣 五月八日に先生に御指摘を賜って、当時の回答としては、個別の事情になかなか鑑みることは難しい、こういうお話をさせていただきましたけれども、省内ではさまざま検討し、この二十九日から、フリーランスで、いわゆる事業所得で申告をしていない方への救済ということで、この措置をスタートしたばかりでございます。この措置はこの措置で、かなりの申請件数がまた重なるかもしれません。
一つ目が、「事業所得が一円以上あるフリーランスも持続化給付金の対象にして下さい。」と。今までのは事業所得だったですよね。もともとあったのは、事業所得について、それが対象ですよと。今度は、給与所得、雑所得が主な収入であっても、事業所得が一円でもあったらこちらは使えない、ですから古い方のだけ使ってくださいと。そうすると、物すごい、給付金としてもらえる対象というのは少なくなるわけですね。
また、いわゆる事業所得だけではなく、雑所得とか給与所得とか、これらについて申請しているフリーランスや個人事業主も対象にするということでありましたが、現実、私も勘違いしておったのですが、今対象になっておりませんね。
ただ、一方で、今日も何度か議論をさせていただいたところでございますけれども、今後、フリーランスの方の給与所得や雑所得で事業所得を計上している方に対する指導、サポートであるとか、あるいは新規創業の方であるとか、ちょっと従来のやり方では、電子申請でやるとどうしても不備が出やすい方がこれから受付を開始するというところでございまして、単に稼働率が低いからすぐに撤収するというような状況でもないのかなというふうに
申告書に、事業所得、事業収入のことだと思うんですが、この記載がなくても、代替書類の確認ができればよいということで大臣が答弁をされた、そのとおりやっても対象外との回答があったということで、十二日にやりとりさせてもらいました。大臣は、柔軟にという趣旨で現場に伝わるようにしているつもりだけれども、審査員の一人一人にまで徹底できているか、大変申しわけないということも率直に言われました。
まず第一の条件が、確定申告書の事業所得に記載があること、そして受付印があることということで、それがはねられていたということでありまして、委員からの御指摘も受けて、詳細に調べてみろと。というのは、一人一人を調べるのではなくて、そこが大きなボトルネックになっているかどうかということもありますので、調べさせていただいたということであります。
ただ、個別に、確定申告書の事業所得の欄に記載がないということだと思うんですけれども、それはまず第一の条件だということも御理解をいただきたいと思います。
当然、申請だけじゃなくて審査もするという中で、できるだけ簡素にということですから、確定申告書の事業所得があること、そして、月次、月で比較するわけですから、前年度の月次の売上げの証明があること、そして今年度の、新しい年度の月次の証明があること。ただ、確定申告を今年度していない方には、日頃使っている日計表みたいなものでも結構だということでお話をさせていただいておりますけれども。
第二次補正で一兆九千三百億、持続化給付金が積み増されて、本日も議論になっておりますけれども、フリーランスの皆さんの、本当は事業所得なんだけれども給与所得やあるいは雑所得という形で申告をしてしまっていた皆さんへの給付を始めるということで、申請事務というものが本当に大変になるのではないかというふうに思われます。
○梶山国務大臣 笠井委員から御指摘のありましたのは、申告書のところで事業所得の記載がない、一切、証紙はあって受付印もあるんだけれども記載がないということでありました。
○梶山国務大臣 フリーランスの方、しっかりとその事業所得で申告をしている方もおいでになれば、給与所得また雑所得で申告されている方もおいでになるという中で、同じなのになぜなんだというお話がありました。 そういった中で、フリーランスの方も救えればということで、交渉しながらこの二つ。ただ、それを証明する公の書類があるかどうかということ。
今、百五十万件ほど支払が終わったということ、大体四分の三ぐらいの形で来てはいるんですけれども、書類の不備と言うとまたお叱りを受けるかもしれませんけれども、そういった判読が不能であったり、なかなかその中身について、確定申告書の事業所得の欄と、あとその内訳、月次の売上げ等について分かる書類があればということで、月次の書類については公のものでなくても、手書きでも通常帳簿として使っているものでも結構ですよということで
まず第一の関門が確定申告書の事業所得ということであります。そこに記載がないということでありました。まずはそれを出していただくというのが一番なんですけれども、それは書いていないということでありますので、大きな方針として、柔軟に対応しましょうと。委員に対しては、十分に代替する書類が確認されれば、それは柔軟に対応できるような形にしてみたいという話をさせていただいたということであります。
ですから、事業所得に着目をして、確定申告書での事業所得ということが条件となっておりましたけれども、給与所得や雑所得で申告をしている方たちがおいでになって、それが入っていないということでありました。それらも入れようじゃないかという議論をしてまいりました。 そして今度は、雑所得の場合は、所得税法に分類されている九つの所得以外のものが全部入るわけですね。
今回、現場のさまざまな御意見を踏まえ、例えばフリーランスの方、今まで事業所得でやっていた方は今もしっかりとお支払いをしておりますけれども、雑所得や給与所得に計上されていた方々を支援の対象とすること、そして、五月の緊急事態宣言の延長などに伴い、休業を余儀なくされる飲食店、テナント事業者の皆様を始め、家賃の支払いが大きな負担になっているとの御意見も踏まえて、持続化給付金で家賃まで考えていたわけでありますけれども
そこは、しっかりとした審査というよりも、簡素な審査で、まずは事業所得がある、そして、その内訳に関しては公的なものじゃなくてもいいですからつけてくださいねというお願いをしている。
○梶山国務大臣 申告書の事業所得というのをまず第一の条件にしておりました。そして、その内訳については手書きでもいいですよということで、これはもう簡素なもの、そして、手書きでやってもらっても、公の証明がないものでも結構ですよということもやらせていただきました。
あのときに私、提案させてもらったのは、今の電子申請が事業所得だけになっていますけれど、それに加えて、それ以外の所得の方は申告書とともに事業の実態が分かる書類を添付してくださいというふうに変えればいいじゃないですかという提案をさせてもらったんですね。