2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
しかし、恒久的施設がなければ課税なしを基本原則とする租税条約の下では、市場国は、企業が自国内に恒久的施設を設けることなく得た事業利得に対して課税することができないため、このような企業と従来型企業との間の税負担の公平性が問題になっています。
しかし、恒久的施設がなければ課税なしを基本原則とする租税条約の下では、市場国は、企業が自国内に恒久的施設を設けることなく得た事業利得に対して課税することができないため、このような企業と従来型企業との間の税負担の公平性が問題になっています。
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
BEPS防止措置実施条約では、多国籍企業が進出先国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEと認定されることを人為的に回避することによって、進出先国で生じる事業利得への課税を免れる行為に対処すべく、PEの定義を拡大する規定を盛り込んでおります。 これまでのOECDモデル租税条約におきましては、商品の保管や引渡し等のみを行う場所はPE認定ができないものとされてきました。
今委員御指摘のところがまさに今回の条約の肝でございまして、本条約におきましては、BEPSプロジェクト行動七の勧告を踏まえまして、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEでございますが、と認定されることを人為的に回避することにより進出先に生じる事業利得への課税を免れるという行為に対応すべく、PEの定義の拡大を規定の中に盛り込んでいるところでございます。
○玉城委員 原則的なことではありますけれども、やはり投資の積極的な参加、そして、お互いの二国間の積極的な経済交流が行われるということがこの条約の最も意義ということで、今大臣に確認をさせていただいた次第ですが、それぞれの条約においては、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本店、支店間の内部取引に関して独立企業原則を厳格適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利益を
今回、御指摘のラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定にかかわる両国、ラトビア、オーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘のAOAアプローチは導入できないということに、とりあえずなっております。
ラトビアとオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定に係るラトビア及びオーストリア国内での議論が完了していない等の事情がございまして、交渉の結果、御指摘のAOAアプローチを導入しないこととなりました。
このような多国籍企業による租税回避に対処するため、BEPSプロジェクトでは国際課税ルール全体を見直して、そのうち事業利得への課税については、価値が創造された場所において課税を行うという考え方に基づいてルールの再構築を進めています。
まず最初に、根本的なことですけれども、日独租税協定、また日・チリ租税協定両方にかかわることでありますけれども、投資所得に対する源泉地国課税というものが、源泉地国の恒久的施設を通して得た事業利得に対して源泉地国の課税権を認めるようになったその経緯、そしてその背景にある考え方、哲学についてお聞きしたいと思います。
また、OECDモデル租税条約に沿って、事業利得に関する新たな規定、仲裁規定及び徴収共助規定を導入するとともに、脱税等の防止のための税務当局間での情報交換の対象を拡充することなどを盛り込んでございます。
委員お尋ねの事業利得については、源泉地国に支店等の恒久的施設がない場合には源泉地国での事業はまだ本格的ではないと考えられる、このため、恒久的施設がある場合に限り、当該恒久的施設に帰属する利得に対して源泉地国の課税権を認めることとしております。 なお、居住地国と源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税を回避するための調整がなされております。
次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等
他方、租税条約の具体的な内容は相手国との交渉の中で合意されるものでございますけれども、スウェーデンとの間では、交渉の結果、スウェーデン側の事情もございまして、事業利得に関する新たな規定を導入しないということになっております。
○石原大臣政務官 日英租税条約改正議定書では、事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正は、二〇一〇年のOECDモデル租税条約の改定に沿ったものであります。
それから、イギリスのケースにおきましては、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税をさらに明確化する規定も導入してございます。 以上でございます。
この議定書は、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するとともに、先ほど御説明したスウェーデンとの間の議定書と同様、投資所得に対する源泉地国における限度税率のさらなる引き下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。
次に、英国との租税条約改正議定書は、スウェーデンとの租税条約改正議定書と同様の改正を行うほか、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するものであります。 次に、オマーンとの租税協定は、アラブ首長国連邦との租税条約と同様、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。
これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
ほかの租税条約の扱いがどうなっているかということでございますが、今回成立しました改正税法に規定がございまして、その規定と申しますと、これらの条約における事業利得に対する課税は各租税条約に定めるところにより実施するという旨の規定を置いているところでございます。
これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正により、恒久的施設に帰属する利得の範囲がより明確となり、我が国と英国との間で二重課税、二重非課税のリスクが小さくなることが見込まれております。
この議定書は、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するとともに、先ほど御説明したスウェーデンとの間の議定書と同様、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。
租税条約では、所得の類型ごと、不動産所得、事業利得などに居住地国課税と源泉地国課税のルールを定めまして、二重課税の発生を抑制しております。
恒久的施設にこれが含まれる場合であっても事業利得が生じないときには課税されないというふうに私どもは理解しておりますので、したがいまして、そのことが、探査ということを入れる上での日本側の基本的な考え方としても、そういう理解のもとで締結をしたわけでございます。
派遣元の企業にとりましては、技術上の役務に関する料金は事業利得の一類型ということになりますので、これまでの我が国の租税条約におきましては、一般的にこれにつきまして特別の規定を設けずに、他の事業利得と同様の取り扱いにしております。すなわち、派遣元の企業が派遣先の国に恒久的施設を有する場合、かつ、当該料金がその施設に帰属する場合に派遣先の国の方で課税することができるという取り扱いでございます。
事業利得につきましては、一方の国の企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとし、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって生ずる利得につきましては、相互に全額免税としております。
事業利得につきましては、一方の国の企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとし、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって生ずる利得につきましては、相互に全額免税としております。
事業利得につきましては、一方の国の企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとし、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって生ずる利得につきましては、相互に全額免税としております。
事業利得につきましては、一方の国の企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとし、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって生ずる利得につきましては、相互に全額免税としております。