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40件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号

まず、委員指摘OECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。

徳田修一

2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号

今回の条約はいずれもOECDモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDモデル租税条約では、二重課税リスクを避けるために、事業利得算定に当たって本店支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチAOAと言うそうですけれども、これが導入されている。

大西健介

2018-05-17 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号

BEPS防止措置実施条約では、多国籍企業進出先国に置く支店等拠点課税対象となる恒久的施設PEと認定されることを人為的に回避することによって、進出先国で生じる事業利得への課税を免れる行為に対処すべく、PE定義を拡大する規定を盛り込んでおります。  これまでのOECDモデル租税条約におきましては、商品の保管や引渡し等のみを行う場所PE認定ができないものとされてきました。

飯島俊郎

2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号

委員指摘のところがまさに今回の条約の肝でございまして、本条約におきましては、BEPSプロジェクト行動七の勧告を踏まえまして、多国籍企業進出先の国に置く支店等拠点課税対象となる恒久的施設PEでございますが、と認定されることを人為的に回避することにより進出先に生じる事業利得への課税を免れるという行為に対応すべく、PE定義の拡大を規定の中に盛り込んでいるところでございます。  

吉田正紀

2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号

玉城委員 原則的なことではありますけれども、やはり投資の積極的な参加、そして、お互いの二国間の積極的な経済交流が行われるということがこの条約の最も意義ということで、今大臣に確認をさせていただいた次第ですが、それぞれの条約においては、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本店支店間の内部取引に関して独立企業原則を厳格適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利益を

玉城デニー

2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号

今回、御指摘ラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得算定にかかわる両国、ラトビアオーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘AOAアプローチは導入できないということに、とりあえずなっております。  

宮川学

2016-04-27 第190回国会 衆議院 外務委員会 第12号

まず最初に、根本的なことですけれども、日独租税協定、また日・チリ租税協定両方にかかわることでありますけれども、投資所得に対する源泉地国課税というものが、源泉地国恒久的施設を通して得た事業利得に対して源泉地国課税権を認めるようになったその経緯、そしてその背景にある考え方、哲学についてお聞きしたいと思います。

吉良州司

2016-04-27 第190回国会 衆議院 外務委員会 第12号

委員お尋ね事業利得については、源泉地国支店等恒久的施設がない場合には源泉地国での事業はまだ本格的ではないと考えられる、このため、恒久的施設がある場合に限り、当該恒久的施設に帰属する利得に対して源泉地国課税権を認めることとしております。  なお、居住地国源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税回避するための調整がなされております。  

黄川田仁志

2014-06-13 第186回国会 衆議院 本会議 第32号

次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約内容を改め、我が国英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等

鈴木俊一

2014-04-04 第186回国会 参議院 本会議 第14号

次に、英国との租税条約改正議定書は、スウェーデンとの租税条約改正議定書と同様の改正を行うほか、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するものであります。  次に、オマーンとの租税協定は、アラブ首長国連邦との租税条約と同様、二重課税回避を目的とした課税権調整を行うとともに、配当利子及び使用料に対する源泉地国課税限度税率等について定めるものであります。  

末松信介

2014-04-03 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号

これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定改正されました。これは、課税対象となる支店工場等恒久的施設に帰属すべき利得算定方法をより明確化することを内容としております。この改正により、恒久的施設に帰属する利得の範囲がより明確となり、我が国英国との間で二重課税、二重非課税リスクが小さくなることが見込まれております。  

長谷川浩一

2008-05-14 第169回国会 衆議院 外務委員会 第13号

派遣元企業にとりましては、技術上の役務に関する料金事業利得の一類型ということになりますので、これまでの我が国租税条約におきましては、一般的にこれにつきまして特別の規定を設けずに、他の事業利得と同様の取り扱いにしております。すなわち、派遣元企業派遣先の国に恒久的施設を有する場合、かつ、当該料金がその施設に帰属する場合に派遣先の国の方で課税することができるという取り扱いでございます。  

川北力

1977-10-25 第82回国会 参議院 外務委員会 第3号

事業利得につきましては、一方の国の企業相手国において支店等恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国課税できるものとし、船舶または航空機国際運輸に運用することによって生ずる利得につきましては、相互全額免税としております。  

鳩山威一郎

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