2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
さらに、七条三項は、高い収益性を実現し、収益を投資又は事業分量配当に充てるということを書いております。しかし、事業分量配当だけに充てると書きながら、五十二条一項の剰余金の配当規定は残すんですね。要するに、出資配当は行って、その出資配当の制限は残すということでございます。
さらに、七条三項は、高い収益性を実現し、収益を投資又は事業分量配当に充てるということを書いております。しかし、事業分量配当だけに充てると書きながら、五十二条一項の剰余金の配当規定は残すんですね。要するに、出資配当は行って、その出資配当の制限は残すということでございます。
ちなみに、これまで、現在もそうですけれども、監督指針では、准組合員の事業利用はJAの事業分量を増大することからも望ましいと、こう書いてございます。現在、この監督指針が生きているにもかかわらず、なぜそれを調査しなきゃいけないんだというのがまず①であります。 それから②は、何の目的でやるのかと。附則第五十一条二項によりますと、規制の在り方について検討を加えると、こう書いてあります。
現在の監督指針では、准組合員制度は、農協が農業者のみならず地域住民の生活に必要な生活支援機関としての役割を果たすことが農村の活性化にとって望ましいこと、ここから次ですよ、また、農協としては、事業運営の安定化を図り、正組合員へのサービスを確保、向上する上でも、事業分量を増大することが望ましいことから、地域に居住する住民等についても農協の事業を組合員として利用する道を開くために設けられている。
うちの農協は、出資配当、事業分量配当、期中割り戻し、これだけのものにきちんと、准組合員、そういうふうなことは出資配当でいいでしょう。そして、正組合員に関しては、期中というふうなことで、小さい村ですけれども、大体、十二月のときは、六千五百万ぐらいを期中割り戻しいたしました。それで、健全化率は、あえて言うこともないと思っているんですけれども、北海道でも少し高い方だと思います。
農協経営の立場からいいましても、事業分量をふやすためにも、この傾向はある程度やむを得ないのかなと思います。さらに、地域社会に貢献することをJAとしても考えた場合に、JA綱領の中で掲げていることからも、非農業者で地域住民である多くの准組合員の事業利用の拡大は、これは否定できない、ある意味においては肯定すべきことだと私は思います。
農協の准組合員になれるということになっておりまして、こういう方々が准組合員になれませんと、員外利用で認められる範囲でしか組合の事業を利用できない、こういうことになりまして、これはそういう本人にとっても非常に不便でありますし、農協は地域の経済主体という側面も持っておりますし、特に農村部、純農村部になればなるほどそういう色合いが強いわけでございますので、この事業運営を安定させる見地からも、できるだけ事業分量
○堀参考人 先ほど園芸事業の事業分量を申し上げましたけれども、これは先生のは十一年ということで、十二年は私ども二十六県と合併をしておりますので、その合併した部分の数字がふえているということで御理解いただきたいと思います。 それと、関連会社の経営の問題でございますけれども、今二百十四社ございます。
○北沢委員 税制の問題がこれから非常に問題になるわけでありますが、明らかに地方分権という問題は、現在、いわゆる国、地方の事業分量をどうするかということや権限をどうするかということ、またそれに基づく財源を地方にやはり付与するということを抜きに考えられないし、そうであるならば、やはりこのことは、地方分権が絵にかいたぼたもちになるというふうに私は思っております。
私、きのうの本会議での質問の中で、今度の農協法の改正の一つのポイントは、非常に農協も大型合併化をしてきて事業分量も相当ふえてきた。そういう中で、これは数字を読むだけだって大変ですよ。私も農協組織の中におりましたが、これは貸借対照表から損益計算書からきちっと読んでいくという方は、なかなか大変なことだというふうに僕は思うんです。
しかし、農協の大型合併などにより、農協と農家組合員との結びつきの希薄化や、事業分量の増大による経営管理体制のさらなる強化など、早急に解決をしなければならない課題が山積しているのも事実であります。
それからもう一点は、単位農協も合併をして、先ほど申し上げましたように取り扱いの事業分量が大変ふえているわけです。だから、従来のような感覚では、私は農協というのは経営がうまくいかないというふうに思うんです。 何年か前に農協法の一部改正があって、いわゆる役員の学経の枠が広がったと思うんです。現在、三分の一以内だというふうに理解していますけれども。
例えば、それでは一つ資料を示しますけれども、これも皆さん御承知のとおりでありますけれども、単協の事業規模別に見た一正組合員当たりの事業分量と系統利用率というデータが出ております。これは農協系統の研究所で出されたものだと思いますけれども、例えば貸付金についても、五百戸未満は三百八十万も借りておるのに、三千戸以上の一人当たりは二百十万だ。
そういう意味では、先ほど言った法の目的の精神からいけば限定的に行われておるのですけれども、もう一つお伺いしたいのですが、この法の第十一条の三項に、これは定款の定めるところにより行うのですけれども、組合員以外の者にその施設を利用させることができる、ただし員外利用の事業分量総額は組合員のそれを超えてはならないということで、員外利用というものを認め、しかもそれが組合員利用と総額が同じでなければならないということでございます
したがって、協同組合のように仕入れなり販売なりその他の共同行為をやる、事業分量配当というものは、当然これは協同組合では伴うわけでございますが、そういうものはないわけでございます。その意味で完全合同、法人そのものでございますので、三千万円も五億もやはりこれを基準にして考えざるを得ない。やはり法治国でございますので、一般私法の定めるところに従ってやっておる、こういうことでございます。
昭和三十六年の三月末に一万二千五十ぐらい総合農協があったわけでございますが、六十年の三月末におきましては四千三百三農協というふうになりまして、事業分量におきましても、三十五年度対五十八年—五十九年度で申し上げますと、貯金は四十五倍の三十六兆円、販売高につきましては約十倍の六兆一千億円、購買高につきましては十八倍の五兆一千億円、長期共済の契約保有につきましては百九十五倍の百九十五兆円というふうな形で増加
○桜井参考人 先ほど合併に伴いまして農協の事業分量が拡大をしてまいったということを申し上げたわけでありますけれども、私ども三年に一回総合農協の一斉調査をやっておりまして、合併に伴いましてどのような効果が出てまいりましたかということを組合長の皆さんにお聞きをいたしております。
単に職員の給与あるいは役員の報酬を払うために事業分量を拡大してまいるというのでは本末転倒でございますから、組合員の共同参加、組合員の企画、それに伴います実践ということを通じて自動的に利用率が高まる、その結果経営体質も強化されるということが私は筋道ではないかと考えます。
協同組合につきましても、相互連帯の組織で行われる協同組合の性格につきましてはまさしく委員の御指摘のとおりでございますけれども、この点につきましては、協同組合の場合は組合員に対しまして事業分量配当を認めております。
これに見合う普通法人の基本税率が四三・三%、中小法人の軽減税率が三一%でございまして、この税率の格差につきましては、従来から税制調査会の答申等でも、本来公益法人の収益事業につきましては、公益事業に財源として移した後の部分については全く普通法人の税率と同じであっていい、協同組合につきましても事業分量配当後の留保所得につきましては、性格上、税の理屈といたしましては、普通法人の税率と全く同じでいいという御見解
その土地を引き取るから別なところに土地を買って建物を建てる、こういう建築交換方式というのが特別会計でございまして、それを合わせると五十六年度よりも事業分量は多くなるのですと、こういう説明を受けましたので、それじゃ形の上では営繕費にしわ寄せした形であってもやむを得ないかなということで、そういう予算要求になったわけであります。
さらに、協同組合等の税率まで二%引き上げておりますが、このような組合は、法人税の負担を回避するため、留保分の加入組合員に事業分量配当してしまって、結局法人税引き上げの目的が達せられないと思うのでございますが、この点につきましても大蔵大臣のお考えをお伺いいたしたいと思うのであります。
それから、協同組合の税金を上げたらば、これは事業分量配当で、税金を払いたくなければみんなに利用分量で歩戻ししちゃえばいい、そうなったらば思ったほど税金取れないのではないか。これは一つ考えられることなんでございますが、しかし、歩戻し制度はいまでもございまして、歩戻しは適当にいまでもやっておるのです、やっておるところは。しかし、それは今度はもらった方に課税になります。
こういう点で、たとえば農林規格検査所には現在何人おります、それが合併していままでの事業分量はこうであります、こういうものを具体的にもっときめの細かい説明を願いたいと思います。
なお信用金庫につきましては、細かい話を申し上げますと、いわゆる事業分量配当ということでございますね、定款で定めた割合まで事業分量に応じて配当するということを現実にやっておられるかどうかわかりませんが、そういうものをやられれば損金に算入されるという規定がございます。あと信用金庫につきまして、印紙税法上預貯金の証書なり通帳に印紙を貼付する必要がないというようなことでございます。