2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
これによりますと、その条件に該当しない場合でも、基金設立後の事情変更等により運営を続けていくことが困難であれば解散できると書いてあるんです。なぜ五割以上のルールにこだわったんですか。
まさに、外国人の入国時並びに在留期間の更新時、その二つの時点、いわば点の管理だけだったものを、今度は線の管理をやっていこう、それは、在留の途中の経過、事情変更等もしっかりと法務大臣が把握していこうということで、適正、公正な在留管理をするという大変適切な改革だと思いますので、この法案施行の折には、きちんと機能するように万全な運用をしていただきたいものだなと思うわけであります。
また、公判前整理手続におきまして、争点、証拠関係が整理されて日程が決まるわけでありますけれども、しかし、訴訟は生き物でございまして、その後の事情変更等でやむを得ない事由、事情が出てくれば、そこはそこで新たな立証ということもあり得るのかなというように考えているところでございます。
あるいは、協議結果が、いろいろな事情変更等あると思うんですけれども、どうしても協議結果に従うことができなくなった場合という、そのような場合にどのように対処すればよいのか、お伺いをいたします。
この四分の三以上の議決による解散の中身を私ども整理しておりまして、一つ目が母体企業の経営状況が著しく悪化していること、二つ目が加入員数の減少、年齢構成の高齢化等により今後掛金が著しく上昇する見込みであり、その負担をすることが困難であると見込まれること、三つ目が加入員数が著しく減少し基金の運営を続けていくことが困難であると見込まれること、その他基金の事情変更等により運営を続けていくことが困難であると見込
自治省におきましては、これまでも地方公共団体に対して、保有土地について、最終的な利用に供するまでの間も積極的な活用を図るように、また、取得後の事情変更等によって当初計画の再取得が困難となっている場合には、その利用目的を見直して処分の促進に努めていただきたいというようなお願いをずっとしてまいったわけであります。いろいろ通知等も出しております。
ですから、新たに公社が取得する土地というのは、もちろん必要性やら買い取りの見通し等について十分検討をするということ、最終的な利用に供するまでの間もその取得いたしました土地を積極的に活用ができればやるようにというようなこと、あるいは取得後の事情変更等によって当初計画での再取得が困難となっている場合には、その利用目的を見直して、処分の促進をしなさいというようなことを今指導をいたしておるところでございます
この件につきましては、最終的な利用に供するまでの間、公社としても積極的な活用を図るべきである、また、地方団体が委託した場合に、取得後の事情変更等により委託元による再取得が困難となっているような場合にも、その利用目的の見直し等を含めて処分の促進に努めるべきであるというふうに私ども考えております。
一般的に、事情変更等がございました場合に、再開発の計画を見直す必要が生じてくる場合がございますが、そういう場合には、地方公共団体が、都市計画法による都市計画の変更でありますとか、あるいは都市再開発法に基づきます事業計画の変更とか、そういう手続を行うことによりまして、制度的にはその変更が可能であろうというふうに考えておるところでございます。
先ごろ、郵政省におかれまして、電波監理審議会に対しまして、最近の事情変更等を理由に放送衛星の三号の後継機、後発分についてでございますけれども、その扱いにつきまして一年程度をかけてさらに検討すべきという諮問を行ったということを伺っております。
次に、保全命令に対する不服申し立ての審理についてでありますが、現行法では保全決定に対する異議申し立ても、事情変更等を理由とする取り消し申し立ても、すべて口頭弁論に基づき判決をもって裁判がなされることになっているわけであります。
○最高萩判所長官代理者(山口繁君) 今回の簡裁の適正配置の趣旨は、まさに簡裁を全体として充実強化するためには何を考えるべきかという点から考えたわけでございまして、今回の法案を可決成立していただきました暁には、これをてこにいたしまして簡裁の運営面でもより充実強化できますように私ども努めてまいりたいと思いますし、将来の事情変更等がございましたら、新たに簡易裁判所の設置を必要とするような状況が出てまいりました
ただ、私どもいろいろ電算機のプログラムでこういう需要を予測しますときは、残念ながら、ほかの手法もそうでございますが、前数年間のデータを使いまして、それに事情変更等を入れながらやっていくわけでございまして、たとえば一例を申し上げますと、一九六六年から七六年までの海上の油の荷動き量をとってみますと、年率七・二%ぐらいでございます。
そこで、ただいまおっしゃいましたように、ただし、その事情変更等があった場合、大蔵大臣の承認を得れば、それができるという契約内容になるわけでありますが、もちろんその事情変更というのは、契約をした当時と事情が文字どおり変わったということが前提になって、その申請がなされている。
その後の事情変更等によりましてこの赤字はさらに膨大になることは必然でございますし、また五十年度以降の問題を考えますと、今後の推移についてはまだ明確なる断定はできませんけれども、やはり四十九年度のそれを受けまして、かなりの赤字をかかえなきゃならぬことは事実であります。
ただ、やはり労使関係は生きものでございますので、いろいろ事情変更等があるのはこれはやむを得ないと思います。したがって労使がそれぞれ現在においてはいろいろ御意見をお持ちになるということも、私はだから不当であるというふうには言うつもりはございません。
していただこうとは思いませんが、ただいま申しましたように、当然そうした問題というのは、単なる自民党とか政府がきめるのではなくして、国会がきめるものであり、そうしてなお国会では、そうした大きな問題を将来どうするのかということ、各省全体にわたって臨時行政調査会が検討をして結論を出されたその結論からいきますると、防衛庁は防衛庁として置く、こういうことになっておりまするので、この省の昇格の問題につきましては、大きな事情変更等
鈴木先生に伺いたいと存じますが、先生先ほどのお話の中で、一事不再議の原則の基本は、同一国会の場合に事情変更等によって前のものをもう一度議決をし直す必要が起きた場合でも、規定による常会というものと臨時会というものがあるのであるから、常会が済んだあとで臨時会を開いてそこで扱えばよろしかろう、従って同一国会の会期中にはそういうものは許さないというような御趣旨を述べておられるのでございますが、私の聞き違いであろうかもしれませんので
ただこの行政行為の取消しの問題でございますが、それが非常に重大かつ明白な誤りがあるということで無効に近いような場合は、これは法律上当然取消原因となっておりますが、その場合それを厳格に解釈しているのは、その結果相手方の権利義務に不利益を及ぼすという場合にのみそういう原則が適用されるので、利益処分の場合はまた事情の変更等によって、一たん強制退去という行政行為としての結論を出しましても、事情変更等考えて、