2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
考え方を変える、現時点では考えていないということ、考え方自体を変えるのはいかなる事情変更があった場合に考えを変えるのか。また、その場合の立法府との関係はいかなるものであるか。と申しますのも、政令は閣議決定でできるわけでありまして、立法府には報告されないのであります。
考え方を変える、現時点では考えていないということ、考え方自体を変えるのはいかなる事情変更があった場合に考えを変えるのか。また、その場合の立法府との関係はいかなるものであるか。と申しますのも、政令は閣議決定でできるわけでありまして、立法府には報告されないのであります。
また、観客に関しましても、四月中に判断することになっておりました観客数につきましては、先月の五者協議におきまして、海外からの観客の観戦を認めないという大きな事情変更がある中で、現在の国内感染の状況も踏まえまして、その判断を六月に行うことで合意がなされております。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
明確に月単位とか年単位とかということを義務付けるということではありませんけれども、事情変更、更新の周期などの考え方については取組指針においてお示しをするということで考えております。 一方で、更新を余り頻繁にやり過ぎると市町村の負担にもなってくるというところがございます。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
もっとも、平成二十八年六月の骨太の方針の中では、法曹志願者が大幅に減少していることが心配されまして、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化の推進が喫緊の課題となった、そういう事情変更があったわけでございます。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
さて、地方公共団体情報システム機構のことですけれども、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人同意については、同意後に事情変更があるということも踏まえて、同意の取消しを可能にするということ、それから同意の有効期限を設けるなど、いろいろなやり方があると思いますが、少なくとも取消しができるようにするというような運用をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
一時支援金についても、給付の是非について統一的な基準を設定する必要があるという点において持続化給付金から事情変更が生じるものではないと考えており、また、数十万以上に上る申請が想定される一時給付金において、こうした実地、直接の確認が現実的ではないという点は変わらずに、人格なき社団等への給付金は困難であると考えております。
事情変更があったとき、最低賃金が上がった場合とかコロナで経費がかさむ場合であるとかそういったときは、契約期間途中であっても契約金額の増額をするんだ、それを契約時に書き込んでおくということ、これは大変大事なことでありますので、是非これは徹底をしていただきたいと思いますし、特に厚労省にはお願いしたいんですけれども、こういったことを各契約部局に、厚労省の課長通知というんですか、文書で出しているわけでありますから
ですから、コロナの様々な事情変更も対応してくれない。これが現実なんです。 清掃業は労働集約型で、人件費比率の高い役務であって人件費単価の低い業務、いわゆる最低賃金近傍業種とも言われておりますけれども、大変な状況にあるわけであります。最低賃金に限って言うと、上昇分がたとえ数%であっても企業努力では吸収できない状況です。
参考人、有識者からは、憲法習律の問題として、すぐに再発議することは許されないのではないかという発言や、事情変更や政治情勢の変化等がなければ、同一案件を再発議できない旨の発言があったと承知しております。 いずれにしましても、国民投票法に関しては、CM規制やネット運動のほかにも、議論すべき論点はこれからも出てくるであろうと考えられます。
既に英国に進出している日本企業へのブレグジットによる影響はどのようなものなのか、それに対する保護策、支援策はどのように構築しているのかといった具体策については経産省の政府参考人から、そして、ブレグジットによる欧州の大きな事情変更に対する日本政府としての外交ビジョンや見通し等御認識については茂木大臣にお伺いをしたいと思います。
先ほど申し上げましたように、さまざまな経済事情の変動など、こういったことで賃料が不相当になったときに、当事者双方が賃料の増額、減額の請求を行うということができるものでございまして、この趣旨は、社会経済事情の変動によりまして、一度合意された賃料であっても不相当となることもあり得ることから、賃貸人と賃借人の公平を図り、契約を結ぶ双方の当事者に対して賃料の増減を請求できる権利を、民事上の一般原則である事情変更
今回の法案に盛り込んでおります廃棄等費用の外部積立制度につきましては、御指摘のように、これが発電事業者の変更や倒産等の事情変更が生じましたとしましても、確実かつ適切な廃棄等の実施ができる仕組みとすることが大変重要だと考えてございます。 通常の場合、発電事業者の倒産等がありましても、発電設備に支障がございません場合に、事業自体は他の事業者に譲渡して継続されていくのが一般的でございます。
このため、一時的に所得が上昇したことのみをもって直ちに被扶養者認定を取り消したり、これは前回も申し上げたと思いますが、認定後の事情変更により被扶養者の要件を満たさないことになった場合に、認定時点にさかのぼって被扶養者認定を取り消したりするといった運用は行われていないというふうに承知をしています。
○村瀬政府参考人 今後の実際の資金支出については、適切なタイミングで適切な金額を判断していくということになると思いますので、大きな事情変更があるかどうかといったようなことも踏まえて、適切に東京電力として経営判断をしていくものというふうに考えています。
事情変更することを絶対許さないと言っているわけじゃないですよ。するんだったら、したで、ちゃんと正直に話してください。そういう姿勢が問われているということですよ。 そうやって何でもかんでもすぐごまかして、結局のところ、虚偽答弁じゃないようなことを言うからこそ、あなたの言葉が信じられないと言っているんです。国会で答弁しているんですよ、大臣として。正式な答弁ですよ。
ただ、当然でございますけれども、継続ケースについて、事情変更があるとか対応の必要があるというものについては、機械的なものじゃなくて、随時必要なときに取り上げるというような取扱いだというふうに考えております。
この四つの意義があるので、私、一個一個確認しながら、私は何でこのことを聞いているかというと、去年の予算委員会の当時の保護局長畝本さんの答弁でも、四つある意義のうち、一、二、三、法の画一性と、あとは事情変更による裁判の事後変更、あとはほかに救い得ない誤判のものを救う、この三つはもうほとんど重要性、ないんですよ、まずは四番目の刑事政策ですよというので、僕は、時代が変わってきているわけだから、この四つの意義
だから、事情の変更の二番だとしても、尊属殺という重罰規定が仮にあればという、あれば、これは事情の変更によって、事情変更ですよ、だって、価値観が変わったわけだから。要するに、法のもとの平等に反するというわけですよ。要するに、親やおじいさん殺しが何で無期と死刑だけなんですかということで、事後変更になったわけでしょう。だから、これは二番目だと思いますよ。 だから、一番目の例はないんでしょう。
一旦契約に入った後、様々な事情変更に応じて、それぞれの事情についてしっかりコミュニケーションを取っていただくということは、これは当然の前提であるというふうに思っております。