2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
取得目的が明らかでない外国資本による水源地の取得に係る森林取得の事後届出制度を導入し、その調査結果を公表するだけでは、水源地保全の目的に不十分ではないかと思われますが、本法案に、森林についての記載がなされておりません。 そこで、お尋ねします。森林は本法案の対象にならないのでしょうか。
取得目的が明らかでない外国資本による水源地の取得に係る森林取得の事後届出制度を導入し、その調査結果を公表するだけでは、水源地保全の目的に不十分ではないかと思われますが、本法案に、森林についての記載がなされておりません。 そこで、お尋ねします。森林は本法案の対象にならないのでしょうか。
平成二十三年の森林法改正におきまして、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度を措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化が図られたところでございます。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御指摘のような報道等があるのは把握しておりますが、これまで農林水産省では、森林を適切に保全管理するため、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林制度により、森林の保全、不適切な林地開発の抑制、森林の公益的機能の発揮を図るとともに、平成二十三年の森林法改正において、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度が措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化を図ったところでございます
国としては、森林については、平成二十三年森林法改正により措置した、新たに森林所有者となった場合の事後届出制度によって所有者の異動をしっかりと把握しつつ、林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることによって、その適切な管理、保全を図っているというふうに考えておりますので、この記事を読ませていただきまして、再度農地法等について考えてみて、今申し上げたようなことで整理ができると考えているところでございます
これらに加えまして、平成二十三年の森林法改正によりまして、新たに森林の土地所有者となった者の市町村への事後届出制度、他の行政機関等が有する森林所有者情報の利用に関する規定を措置させていただきまして、森林所有者の移動を把握する制度の強化を図ったところでございます。 また、水源地の土地利用につきましては、十七道県におきまして事前届出の義務を課する条例が制定されていると承知をいたしております。