2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
ただいま、各関係行政機関の事務調整について、具体的な効果についてお伺いをしたところでございますが、更に具体的にお伺いをしたいと思います。
ただいま、各関係行政機関の事務調整について、具体的な効果についてお伺いをしたところでございますが、更に具体的にお伺いをしたいと思います。
続きまして、今回の法案のもう一つの柱であります、文化庁の所掌事務に、文化に関する関係行政機関の事務調整を加えることについてお伺いをしたいと思います。 先般、我が鹿児島も関係をいたしました明治日本の産業革命遺産、これが世界遺産として登録をされました。
そして、この訓令の廃止に伴い出されました事務次官通達においては、国会その他の中央官公諸機関との連絡交渉については、事務調整訓令の規定は、対外的な対応が、各幕等は全て排除しているとの誤解を生じさせ得る面もあったとした上で、これまでも国会との連絡交渉については基本的に内部部局が対応し、各幕等は必要に応じ軍事専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたし、今後ともこれらの点に変わりはないとされているところでございます
だから私は問題提起をしていて、政府の側でいろいろと事務調整をする人間が三人なり五人なりふえていく、それはわかります。しかし、同行させる必要があるのか。日程調整のために同行させることが必要だと言われちゃったら、それはほかの政務三役だってみんなそうなっちゃうじゃないですか。
そういったことを踏まえて、まず、これは昨年の末になりますけれども、どの役所が全体を今後のプロセスとして調整していくのかといったことを検討した結果、原子力利用に関します事務調整を所掌する内閣府、我々の方がその全体の中心となって体制を検討すべきだということになりまして、それを踏まえて、我々の方が中心となりまして、関係省庁との間で今後の具体的な役割分担、さらには具体的な手続といったものにつきまして、現在、
これまでの結果、どの役所が中心となってこの確認を進めるのかという点につきまして、これは昨年末に、原子力利用に関します事務調整を所掌する内閣府、我々の方が適当であるということで、我々が中心になって、具体的に、現在、関係省庁間の役割分担あるいは安全配慮確認等の内容、手続といったことにつきまして鋭意検討を進めているところでございます。
通達を御覧いただきたいと思いますが、まず一のところの右の方ですけれども、「長官の補佐機関たる長官官房及び各局と各幕僚監部が双方とも国家行政組織法上の「内部部局」として位置づけられ、」、そして、その下に行きますけれども、「両者がともに内部部局において並立する関係にあったため、」、並立というか、要するに対立ということですね、したがって、その下の右の方に、「一般的な事務調整のルールを定める」という位置付けにしたんです
御指摘の次官通達は、まず保安庁時代、昭和二十九年から定められていたいわゆる事務調整訓令を平成九年に廃止するに当たって、事務調整訓令の廃止の趣旨及び理由について、当時の検討の内容を内部に参考にするように示したものでありまして、このような内容の文書を事務次官の通達として発出することは特に問題がないものと考えます。
○国務大臣(中谷元君) 今般の組織改編に伴ういわゆる事務調整訓令の廃止に係る事務次官通達の取扱いにつきましては、法の成立後、施行までの間に必要な検討を行った上で判断したいと考えております。
こうした十二条に基づき、内局と幕僚監部の間の事務調整手続として保安庁訓令第九号が継承され、橋本首相の指示により九七年六月三十日に廃止するまで施行されてきた。
法律に基づきまして、旧防衛庁のときには、保安庁時代の事務調整に関する訓令というのがございました。これが九七年の橋本内閣のときに廃止されましたので、現在は、いわゆる訓令という形での事務の権限関係というのではなく、実質的な内部でのマニュアルという形で運用されているのではないかというふうに推測いたします。
我が方からサイバー政策担当大使の河野章外務省総合外交政策局審議官、そして韓国からは崔盛周外交部国際安全保障大使、また中国からは傳聡外交部サイバー事務調整官が出席いたしました。 今回のサイバー協議におきましては、最近のサイバー環境やサイバー分野における各国の施策や戦略等について協議が行われました。
以前、事務調整訓令とかいって、旧保安庁時代の名残が、正直言って、やはり職責が違ったり服が違ったりという、基本ですけれども、そういう意味でなかなか、あいつの待遇はちょっととか、そういうやはり人間関係というのがどこの社会でもあるのは現実でありますけれども、今回はこういう形で、定員をいわゆる法律に入れるということによって、何というか、周りからの決められたということじゃなく、ぜひ飲みニケーション、日本酒を飲
一九九七年、平成九年、橋本内閣のときに廃止をされましたけれども、これ自体は、もう既にそのことについては、実務の積み重ねによって能率的かつ適正に実施されているからこの事務調整訓令というものが廃止されたのである。
真ん中辺の、「特に付言すれば、国会その他の中央官公諸機関との連絡交渉については、事務調整訓令の規定は対外的な対応から各幕等を全て排除しているとの誤解を生じさせ得る面もあったと考えられる。
それ以外に、調和規定のないものもございますが、それは国土交通省設置法の関係行政機関の事務調整という権限の中で、幾つかのものについては国土交通大臣が今現在においても調整を実施するということにしておるところでございます。
特に、緊急時の調査権限が創設をされて、国の責務として広域事務調整が明文化された。国の権限強化については、環境大臣が生活環境の保全上特に必要と判断すれば、知事等に加えて環境大臣も報告徴収、立入検査を行うことができるようになった。これは非常に画期的なことだと思うわけでございます。
そこで、こういうことで地震調査研究推進本部が置かれ、そこで総合的かつ基本的な施策の立案、関係行政機関の予算等の事務調整、そして、総合的な調査観測計画の中核となる、地震に関する基盤的調査観測計画を決定するなどの活動を現在行っております。
そういう場合には、実際の実施計画等の事務を所掌しておりますのはいわゆるPKO事務局でございますけれども、ここから防衛庁の方に、今度こういうPKO活動に自衛隊に参加してほしいということの依頼がございました場合、私どもの方にそういう事務調整がございます。
これはこの協議会で決定をいたしたものでありまして、当時の経済企画庁が事務調整をいたしまして、関係閣僚あるいは与党の三役らによってつくられたという文書でございます。 その後二十六年経過をいたしておりますけれども、これにかわるような総合交通体系が定められたということは私は聞いておらないところでございます。
そして、私は確かにその保安庁事務調整訓令というものが存在しておることは承知をいたしておりますけれども、同時に自衛隊の最高指揮官であります内閣総理大臣が統幕議長あるいは各幕僚長から直接意見を聞くことをこれが妨げるものではないと考えております。ところが、今までそれが妨げられているかのような運用をされていたということを知りまして、私はこうしたことから直したいと思いました。
これは時間がないからあわせて言いますが、七月の文部省内部の事務調整のときにはこれは入っていないのですよ、この「宗教法人関連の必要措置」というのは。八月の十日の省議のときに入ってきているのですよ。それで、金額も入っていないのです。それはどういうことなんですか。
○小里国務大臣 法務省当局で今ちょっと事務調整いたしておるようでございますが、時間の関係もございますから。 先ほどから、外国人の方々に対する一連の対応措置、特に今次の緊急災害対応措置については保険の手続からいろいろさまざまお聞かせいただきましたが、それらをもう一回まとめまして再検証し、そして、親切にして機敏にやれという先生のお話でございますが、それらに沿うように再点検いたしたいと思っております。
ただ、例えば有事の状況でございますので、わが方にいろんな情報が集中してくる、そういった際に、海上保安庁の海上におけるいろんな国民の安全保護とか、そういった活動の重点をどこに置いていただくかとか、そういったことについて情報をお渡しし、その範囲内でまた海上保安庁が従来と同じような格好で海上保安庁としての指揮命令権の中でおやりになるということで、今先生がお尋ねのような非常に細部の事務調整、そういったものは