2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
自分で確認取ってくださいと言われるので、もうあらゆるところに一生懸命連絡をして、このCM使いたいんですけどというふうに確認を取りますが、お値段は、にもかかわらず、CM著作物活用料で一万一千円、CM使用同意確認事務手数料で二万二千円、合計三万三千円というところをここにお支払いしなければならないわけです。
自分で確認取ってくださいと言われるので、もうあらゆるところに一生懸命連絡をして、このCM使いたいんですけどというふうに確認を取りますが、お値段は、にもかかわらず、CM著作物活用料で一万一千円、CM使用同意確認事務手数料で二万二千円、合計三万三千円というところをここにお支払いしなければならないわけです。
さらに、その下に目をやっていただくと、ただし、この事務手数料は辞退することもできます、辞退する場合には、確認した事業者が依頼した人から直接その報酬を受け取ることもできますよと。要するに、国から事務手数料を受け取るか、依頼した方から直接報酬をもらうかというのを事業者が選択をできるというような制度になっているわけであります。
この事務手数料の考え方、一時支援金のときには、基本的に申請するたびに書類の事前確認が必要でしたのでこういう関係者の協力も必要だったわけですけれども、今回、月次支援金に関して言えば、一月のときに一回書類を提出していれば、今回は毎月の売上伝票だけでいいんだと、提出書類の簡略化も検討していただきました。そこについては非常に評価をしております。
一時支援金の事前登録の事務手数料でございますけれども、御指摘のとおり、国から事務手数料として、一件当たり千円の事務手数料を支払うということにしてございます。 この事前確認における具体的な作業でございますけれども、事務局が定めた書類の、帳簿などの有無の確認や、宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認ということでございます。
市町村合併で支所とか出張所が閉じる代わりに郵便局に事務をお願いしているという事例があるからなんですが、二〇〇一年から事務手数料が変わらず、現状と合っていないという課題があります。 自治体が判断することではあるんですが、委託料は、ですが、国が法改正を行って推奨するのであれば、適正な価格での委託料となるように対策を取るべきではないでしょうか。お答えください。
一時支援金の申請に当たりまして、御指摘のとおり、登録確認機関による事前確認作業に対しましては、国の方から事務手数料として一件当たり千円の手数料を支払うということにしております。したがいまして、申請者から追加で手数料をいただくようなことはございませんで、無料でできるということになってございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 一時交付金の申請に当たりまして、登録確認機関による事前確認作業に対して、国から事務手数料として一件当たり千円の事務手数料を支払うこととしております。そのため、申請料、申請者から追加で手数料をいただくことはなく、無料で手続ができるような仕組みにはなっております。
今の御質問は多分その百五十万の外枠でということになっていると思うんですが、補助上限が百五十万と決まっておりますので、御指摘の内容は困難だというふうに考えてはおりますが、現在、例えば十者で千五百万円の申請を行う場合、窓口団体はその一〇%の百五十万を上限として事務手数料として受け取るということができますので、事務負担の軽減に資するものというふうに考えております。
この日本の私たちの健康を守っていく、命を守っていくということ、そして医療費も、その事務手数料とか減っていくことで大きな、私たちの、国民を守っていくという後押しになるというふうに考えています。
厚生労働省の参考人にも今日お越しいただいておりますが、国民年金基金連合会に支払う事務手数料についてですが、iDeCoの、これ、極めて不透明だとかちょっと掛金の割合にしたら高いんじゃないかという声があります。 資料の六の一を御覧ください。まず、資料の六の一を見ると、iDeCoを作るだけで、まず、加入時に二千八百二十九円、これが掛かります。
企業側も反省しなくちゃいけない側面あるのかもしれませんが、そうして抜かれたときに、単にハローワークで相談コーナーを新設すると言われてもやっぱり納得できるものではないと思いますし、今回は、大変申し訳ありませんが遡ると、今年になって発覚した毎月勤労統計の不正問題と私はちょっと同様の課題をはらんでいると思っていまして、あれも結局、不正によって追徴する、その保険金が八百億ですか、出て、そのうちの百九十五億は事務手数料
これが過大かというと、この手の事業、例えば平成二十六年度補正で行われたプレミアム商品券事業も大体事務手数料というのが、事務経費が二〇%ぐらい掛かっていますので、そんなに過大というわけではないと思っています。できる限りこれを圧縮して、しかしこれでいいというのではなくて、できる限り圧縮をして一円でも多くポイント還元に回すようにしたいと思います。
何かいろいろ言っているけど、結局いろんな状況によるということでしょうけど、しかし、やっぱり私はこの規定は、繰上げ返済したことによって債権者の方で余計に掛かった費用、事務手数料とか、こういうものはいいと思いますよ。だから、今銀行が住宅ローンなどでも、いわゆる銀行が、繰上げ返済しますと当然それは受け入れて、その代わり五千円とか一万円とかそういう事務手数料は取られますよ。
事務手数料はまた別途だと。あと、契約書が作成されていないために、融資とも違うんですね、立てかえてもらうわけですから。それが内容確認ができないとか。虚偽申告によって、これは利用する側の方がいけないんですけれども、そんなに簡単に契約書もなくてお金を出してくれるんだったら少し多目に出しちゃえとか、もともとの請求書に上乗せしちゃったものを出す。そういったトラブルが起きている。
それ、認識しているということであれば事務手数料がちょっと過大だったという認識になるかと思いますし、かつ、個人、何というかな、現金で払われると、きっと買った人からとってみると、これ、私の考え方だと雑所得になると思うんですね、雑所得。現金。その現金って、例えば個人、普通の一社にしか勤めていないサラリーマンですと、雑所得だと二十万円まで無税だとなっちゃうわけですよね。
下請はさらに下請、孫請へ、そしてさらに下請、ひ孫請へと回されていくのが常態化しているということを指摘されておりまして、当然、元請は荷主から受けた運賃をそのまま下請へ払うのではなく、一〇%から二〇%の事務手数料、マージンを差し引いて下請へと回す。下請が孫請へ回す際にも同様なんだと。
先ほど日銀から御答弁ございましたとおり、国債に関する事務は、法律上、財務大臣の定めるところによりまして日本銀行が取り扱うこととされておりまして、戦傷病者の妻に対する特別給付金国債につきましても、記名変更を含めた発行・償還事務を事務手数料をお支払いした上で日銀とその代理店業務を行う郵便局等に取り扱っていただいております。
また、勧誘活動の主体になる町内会に今まで出していた事務手数料二万円に加えて、地元消防団にも二万円、予備隊にも一万円を支給して、勧誘活動も強化するということです。
こういう仕組みを導入してほしいという御希望を持っている保険者の皆さんのお考えの点は、いっぱいレセプトがあるけれども、特別に疑義が生じないような、普通のと言ったら変ですけれども、そんなに難しい審査をしなくていいようなものというのがあれば、それは自分たちで、例えば保険者の方で審査をするというようなことにしていただければ、難しいものでなければですね、そうすれば、支払基金の審査、点検事務も効率化できるし事務手数料
そのうち、一切不返還とされていた申込金の性格を当該事業者に問い合わせたところ、広告宣伝費や人件費を含むという回答で、事務手数料などの初期費用という枠組みを超えたものであると考えられたため、不返還条項の削除を求めました。 入居一時金四百十万円については、ほかの事業者では通例、初期償却、二〇%から三〇%分を除いた部分について、償却期間六十か月程度に月ごとに均等に償却される仕組みとなっています。
要は、過去の簡保の加入者からすれば、当時受けられるであろう恩典、こういう特典も勝手に売り払われる、この不払いの事務的ミスによって、今まで負担をしなくてもよかった三百億の事務手数料がかかって、本来受け取れるはずの配当が下がる、こんなばかなことをされているんですよ。かんぽの宿に安い料金で泊まれるというのも、加入のときの加入者の一つのメリットであるわけですよ。
莫大な事務手数料が入るわけです。それをねらって大和SMBCが持ち株会の事務委託を引き受けたがったというのはもう当たり前で、これは常識でございます、業界の。そういうことが背景にある、大変大きな大きな取引が背後に、後にくっついてくるその先手を、今言ったような、もう適当なといいますか、よく分からないといいますか、不透明な形で行われたということになるわけです。
その提案を見ますと、一定の規模の経験とかいろんなところで、私ども店舗もございますので、そういった照会にも堪えられるそういうネットワークとか、そういう規模につきましては両者ともそんな大きな差はないわけでございますが、事務手数料、年間一件当たり何がしかの事務委託手数料を持ち株会は払うことになるわけですが、これが野村証券に対しまして大和証券SMBCの方が安かったということから、私のところで判断をして、実際