2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
なお、事業報告書、活動報告書の方につきましては、実際にこのNPO法人が事務所費を負担しているわけではございませんので、その点については過誤はないという認識をされているというところでございます。
なお、事業報告書、活動報告書の方につきましては、実際にこのNPO法人が事務所費を負担しているわけではございませんので、その点については過誤はないという認識をされているというところでございます。
また、今般、改めてまた緊急事態宣言の発令がありまして、それによりこのイベントを中止した場合には、先ほど申し上げましたキャンセル料に加えまして、公演の主催者における固定費のうち公演開催に関連する費用、例えば人件費とか事務所費等も含めてでございます、これらも新たに補助対象としたところであります。
さらに、イベント開催制限が続くライブエンタメ業界が厳しい状況に追い込まれていることを踏まえて、公演を中止した場合に、その公演で発生するキャンセル料のみならず、主催事業者が当該公演の企画、宣伝、実施等の事業を実施するために要した人件費や事務所費などの固定経費も新たに補助対象とするなど、支援策を拡充することとしているところであります。
さらに、今般、イベントの中止をした場合に、キャンセル料に加え、先ほど文化庁からも紹介がありましたけれども、当該イベントの企画、宣伝などに要した人件費、事務所費などの固定費も新たに補助対象とすることにいたしました。
例えば、年金の不払問題等が起こったときもですね、私は、もう本当に一日の空白もなく全て納めてくれたのも前任者の会計責任者であったわけでありますし、事務所費等の問題も一切ないということでございまして、しっかりとやっていただいたことにおいて、これは全て任せていた。
また、事務所費の問題についても、一切、これはきっちりと経理上処理をしてくれておりましたので、当然、信頼をしてきたところでございます。
○安倍内閣総理大臣 当然、事務所費として計上させていただいている、このように思います。
○松沢成文君 時間がないので次進みますけれども、この収支報告書を見ると、今度はちょっと総務大臣にお聞きしますが、事務所の賃借料が事務所費に計上されていないんですね。英数学館からこれは事務所の無償提供を受けた場合には、収入欄に事務所の賃借料相当の寄附として記載しなければならないんですね。これは政治家の事務所でもよく指導を受けるところです。皆さん、訂正している方多いですよね。
○松沢成文君 別の視点から見ますと、この支部のこの収支報告では事務所費の記載がありません、住所は学校と同じところになっているんですけどね。実際に家賃を払っていないとすれば、これは学校からの家賃相当額の寄附を受けていることになります。事務所費としての支出にも寄附としての収入にもそれが計上されておらず、これは政治資金規正法九条の記載義務違反に当たるおそれがあると私は見ています。
ただ、張り切って士気高くうちの地元は準備はしておりますけれども、農業共済の国庫補助の対象というのは、農業災害補償法施行令で、役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費と限定されていて、柔軟に使えないというふうに聞いております。
ただ、彼らが支払っているのはあくまでも会費でありまして、その後、任意団体である、ですから、会費ですから、ほとんど職員の人件費とか事務所費とかパンフレット作るとか、そういうことに使われているんだと思います。その中から、十年で五千二百九十万ということですから、年間五百数十万円の献金を任意団体がその独自の判断で行うということについて、これ直接何か問題があるというふうには考えないわけでございます。
では、どうやって三百万円もの事務所費あるいは人件費が賄われているのか。そこに、税金を原資とする、書籍の販売を通じた文教協会へのお金の還流の仕組みと、そしてまた、退職者や現職の職員を対象とした火災保険の仕事をかますことによる文教協会から文教フォーラムへのいわば給与的な支払いの仕組み、ここがぴったりとお金の流れでつながっていくわけです。
第一次安倍内閣から福田康夫内閣にかけて、二〇〇六年から二〇〇七年に政治資金の事務所費問題というのがありました。その結果、二〇〇七年末に政治資金規正法が改正されて、国会議員関係政治団体という制度が新設されました。これまで五万円以上の領収書をつければよかったのが一万円超になったのかなというふうに思います。
○安井美沙子君 かつて、いろいろな事務所費問題なんかがありましたことから、政治資金の使途の透明性を高めるために二〇〇七年に政治資金規正法が改正されまして、各事務所とも一円からの領収書が求められるようになりました。一万円を超える分については提出の義務がありまして、それ以下については保管義務が課せられていますので、開示請求があればそれを提出しなければならないことになっています。
これは、国会議員事務所費問題、名前を申し上げませんが、その問題に端を発した事件、数々を受けての改正であったこと、そしてそれもさることながら、公開基準の引き下げや、求めに応じた一円領収書開示、これはまさに地方自治体でも問題になった部分です。
さらに聞かせていただきますけれども、中野の東京博友会、収支報告書の中で事務所費がゼロになっていることについて、前回お尋ねいたしました。
○安倍内閣総理大臣 事務所費の問題については、確かに第一次政権のときに、事務所費に関連して数名の大臣が辞任をいたしました。 しかし、あのとき事務所費を指摘されたのは、辞職した大臣だけではなくて、与野党にこれはわたっていたわけでございます。 そういう中において、これは内閣だけではなくて、与党だけではなくて、野党にも随分おられましたよ、相当ね。
そして次に、二〇〇七年の八月一日、赤城徳彦農水大臣、事務所費問題等の責任をとり辞任となっています。 では、赤城農水大臣が辞任した当時、総理は任命責任についてどう発言されたんですか。また、責任をどう果たすと述べられましたですか。お答えいただけますか。御記憶にある中で結構です。
○菅国務大臣 私も、松木委員が年金の未納を自分から言って大騒ぎになったという話がありましたけれども、総務大臣当時に、当時、事務所費でいろいろな閣僚がやめることがありました。私も、総務大臣のときに、ある新聞の一面に、事務所費が多いということだけで書かれてしまいました。結果的に、私はすぐ領収書を全部オープンにしたんです。
そして、教育会館に入っていたということでありまして、当時の我が党の指摘は、そこはパーティー券を買っていて、その事務所費等々に充てていたのではないか、そういう質疑が行われた、こういうことでございます。 この事実については不正確であったということ、正確な事実をつかんで発言をしていたことではないということも含めて、先ほど、遺憾であるということを申し上げたところでございます。
私も官房長官時代に事務所費の問題で追及を受けて、十分でなかった点もありながら、しかし、足元を見詰め直しました。我々には政治倫理綱領があるわけでございますし、政治資金規正法もある。政治と金のあり方というのは、やはり国民の信頼を問う大事な問題でありますから、それぞれの政治家が自己責任において説明責任を果たす、これは当然のことだ、こう思うわけでございます。
○小渕国務大臣 事務所費と書いてあるところも含めて、この収支報告の記載、しっかりと調べさせていただきたいと思いますが、公私混同はしていないものと思います。
○小渕国務大臣 こちらにつきましては、事務所費ということで書かせていただいております。ちょうど今確認をさせていただいているところです。
○今井委員 贈り物だというふうに今言われましたが、実は、これは収支報告書には事務所費と書いてあるんです。贈り物じゃありませんよ。事務所費です。これは虚偽記載ですね、そうしたら。間違っていますね。それでよろしいですか。
四十億円民間からの出資を募って、事務所費などはそこから捻出する、財投のお金はその事務所には使わないと、そのような整理になっていることは理解をしておりますが、一般的な国民はそこまでは詳細には承知していない中で物を見ると思うんですね。ですから、そういう意味も込めて、是非無駄遣いのないようにということでよろしくお願いいたします。
平成十六年に事務所費を計上しておりますけれども、その前提として、先ほど申し上げたように、東京では資金を集めるパーティーをやらせていただいておりますけれども、例えば、チケットの印刷、発送、事務連絡、そして東京後援会の名簿の管理等々は京都事務所で行っておりまして、京都事務所に事業の、ある種、委託のようなことをやってもらうということの中で事務所費を計上させていただいているということでございます。
○中井委員長 今、事務所費ですか。城島君に質問ですか。
○竹本委員 まえはら誠司東京後援会の収支報告書を見ますと、平成十八年度分は、人件費、事務所費ともにゼロ円、平成十九年、二十年度分は事務所費がゼロ円だけれども、二十一年度分から急に事務所費が発生しております。年度によって大きく違うんですが、これはどうしてでしょうか、わかりますか。