2006-11-30 第165回国会 参議院 内閣委員会 第5号
少し今、市町村への税源、市町村への権限移譲のことについても今触れていただきましたけれども、次の質問でちょっとこれもさせていただこうと思ったんですが、今回、県から特定広域団体に権限移譲する、事務、事務的なもの、事業も移譲していく。そうすると当然、それを市町村にも移譲するということに私はつながっていく、そう思うわけでありますね。今の大臣の答弁でもそうありました。
少し今、市町村への税源、市町村への権限移譲のことについても今触れていただきましたけれども、次の質問でちょっとこれもさせていただこうと思ったんですが、今回、県から特定広域団体に権限移譲する、事務、事務的なもの、事業も移譲していく。そうすると当然、それを市町村にも移譲するということに私はつながっていく、そう思うわけでありますね。今の大臣の答弁でもそうありました。
この事務、事務作業。 昨日の休日を含みましたので、私の方からお願いをしたのでありますが、まだ出てきておりません。
まあしかし、事務、事務方としては当然御説明をしなきゃいけないし、対応はしなければいけません。そのことはやっておりますけれども、私が先ほど申し上げた趣旨は少し違うことでございますので、そこは御理解を賜りたいと思います。
先ほどの国の関与とともに申し上げますならば、ざっくばらんに言って役割分担なり出先機関の問題といいますのはどっちか生言えば従来は面倒な事務、厄介な事務、事務に手間暇かかる、あるいはいざこざが多い、こういう事務は地方自治体に機関委任しておけとか地方自治体にやらせろとか。
ただ、そうは申しましても事件数が多うございますので、訴状の受け付けであるとか、あるいは送達、さらには当事者の呼び出し等、書記官事務、事務官の事務がかなり負担が重くなっている状況にございます。 これに対する対策といたしましては、先ほど申しましたように定型的な処理が比較的可能でございますので、判決書とか調書の定型化を進める。
あくまでも個人の受益に関するものだとおっしゃいましても、これは個々の事務事務によっていろいろケースがあるわけでしょう。 例えば建築確認申請だって、一〇〇%全部家を建てる人の利益に属するとは判断できないでしょう。第一、確認申請の前提になっております建築基準法の第一条では、財産などの保全と同時に公共の福祉ということも言われておるわけです。土地を持っておる人は目いっぱい家を建てたいでしょう。
それから、先ほど申し上げましたように、裁判部の事務官等を減員するわけではございませんで、司法行政事務、事務局の部門の職員を減ずるわけでございます。そういうふうな定員削減等の面での相応の協力というのも図る必要があるわけでございます。 以上のような諸般の事情を考慮しながら、事件の係属状況に応じて充員の可能性を見て逐次増員を図っていく、この地道な努力を重ねてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(山本純男君) 御指摘の、軍人恩給関係の審査の事務、事務と申しますのは、内容といたしましては、一時恩給一時金、それから六十歳以上の者に対する加算年の金額計算いわゆる加算改定、これが主たる内容でございます。
それじゃ事務、——事務も全然だめです、学歴もありませんから。それが現在の偽らざるわが国の身体障害者の福祉の実態であります。福祉国家を標榜されるわが国の身体障害者の実態であります。私の知っている人にこういう人がおります。熊本県の菊池市の重味古川というところに佐々木信之君という、現在四十一歳の障害者がいる。
それでわれわれのほうといたしましては、臨時特例法の考え方によりまして事務、事務に応じて国政負担分あるいは県政負担分というような振り分けをやりまして、先ほど先生のおっしゃいましたような国負担分として十億、地方負担分といたしまして十四億九千三百万というような措置を四十七年度予算においてやったわけでございます。
○菅野最高裁判所長官代理者 先ほどの法務省の御説明にありましたように、この六ヵ月の施行期日のうちにすべて事務員等の処置をつけるというのではございませんで、この法律が施行された後におきましても会計事務、事務分配の事務等を除きましては依然として執行吏の事務として残る事務があるわけでございまするから、そのために執行官の事務員が全然不必要になるということはないのでございます。
昨年当委員会で農林公庫法を採決されます際に、附帯決議をされまして、簡素化事務、事務だけではございませんが、全体として制度の簡素化をはかり、事務についても繁雑なことをやめるようにという御趣旨の附帯決議があったわけでございます。
皆さんのやっていらっしゃる教育委員会なりの仕事は、これは文部省もそうでありますが、それらの根本的な国民の権限に対する行政事務、事務をやるというふうに私ども考えておるわけでありますが、その点はさっき意見を言うなと言いますから、意見を言いませんで質問はできませんですけれども、次に流していきます。
はなはだあいまいなものだ、たとえば、昭和三年十月閣議で決定した「荒廃地復旧及開墾地復旧ニ関スル事務ト砂防事業トノ間ニ存スル権限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト」と決定された、これは荒廃地復旧及び開墾地復旧に関する事務——事務というのは農林省、砂防というのは内務省所管ということになっておるのです。
それね、事務事務と言うけれども、単なる事務官の会合と違いますよ。そういうなまの声を聞くことは、われわれとしては非常に大事なことだと思う。近くは一千三百万円の予算要求しておりますが、文部省の手によって教育研究大会を開くという方針をきめて、概算の要求の中に一千三百万円の予算を盛られていますね。
区の固有の事務——事務というものは、自治団体でも何でも自然発生的に、その辺の地方ではこういう固有の仕事というようなものをいろいろあると思います。
尚、判事補の職権の制限、裁判所の裁判官の職務の代行、司法行政事務、事務局の支部、少年保護司、こういうような関係事項についても規定しておる次第であります。第六点は、最高裁判所の裁判官に秘書官を置く、即ち現在におきましては十四名に祕書官を附する。こういう新らしい規定を設けておるのであります。又高等裁判所の長官にも秘書官を置く。こういう規定が設けられた次第であります。
家庭裁判所は判事及び判事補をもつてこれを構成すべきものとし、第三十一條の三におきまして、家庭裁判所の行う裁判権及びその他の権限を規定し、また第三十一條の四におきまして、これ等の裁判官は家事審判法第四條の規定によつて、除斥、忌避の裁判を行う場合等を除いては原則として單独で裁判を行うこととし、第三十一條の五におきましては、第三篇第二章地方裁判所の章下における判事補の職権の制限、裁判官の職務の代行、司法行政事務、事務
家庭裁判所は判事及び判事補を以てこれを構成すべきものとし、第三十一條の三におきまして、家庭裁判所の行う裁判権及びその他の権限を規定し、又第三十一條の四におきまして、これらの裁判官は家事審判法第四條の規定によつて、除斥、忌避の裁判を行う場合等を除いては、原則として單独で裁判を行うこととし、第三十一條の五におきましては、第三篇第二章地方、裁判所の章下における判事補の職権の制限、裁判官の職務の代行、司法行政事務、事務