2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
原子力規制委員会の定める原子力災害対策指針では、原発からおおむね五キロ圏内においては安定ヨウ素剤の事前配布を行うことと、そういうふうにしておりますけれども、必ずしもこの地域に限定するものではありません。
原子力規制委員会の定める原子力災害対策指針では、原発からおおむね五キロ圏内においては安定ヨウ素剤の事前配布を行うことと、そういうふうにしておりますけれども、必ずしもこの地域に限定するものではありません。
具体的には、委員御指摘ありました発電所からおおむね半径五キロ圏内のPAZ圏内におきましては、住民等へ事前配布をし、全面緊急事態に至った時点で直ちに予防服用することとしております。
原発の半径五キロ圏内の方々にはもう既に安定ヨウ素剤を事前に、事前配布ということでお配りしているというふうにお聞きをして、約六割ぐらいの自治体で配布済みだというふうなこともちょっとお聞きしましたけれども、この安定ヨウ素剤というのは、服用は、原子力災害発生時に甲状腺がん発生のリスクを抑えるということで非常に重要だと。これ、さきの東日本大震災で多くの国民が認識したというふうに理解をしております。
それにつきましては、内閣府の方で交付金の対象にして、今、全国の自治体でそういうものが実際に備蓄をされ、また事前配布の対象のところには事前配布を行うというようなことになってきております。
この考え方に沿って、安定ヨウ素剤につきましては、PAZ圏内については住民に事前配布をすることを基本として、予防的に避難をするときに服用の指示を受けて服用をする、UPZにつきましては、屋内退避をまずして、さらに一時移転が必要な場合には配布を受けて一時移転をしていく、こういったことが規制委員会になってからの考え方ということでございます。
まず、PAZにつきましては、PAZ住民の約三倍の数量の安定ヨウ素剤の購入、備蓄に対して経費及びPAZ住民への事前配布に要する経費、そして、UPZにつきましては、UPZ住民の約三倍の数量の安定ヨウ素剤の購入、備蓄に要する経費を支援しているところでございます。
まず、安定ヨウ素剤の事前配布につきましては、原子力規制委員会が策定をいたしました原子力災害対策指針において実行させていただいております。
事前配布のための住民説明会では、自治体職員が、緊急時における服用の手順や不所持の場合の対応策、対応方法、実際持っていないという場合もあり得ますので、その場合の対応方法等を説明するとともに、医師や薬剤師から服用時期や服用量等について説明をすることといたしております。また、錠剤は三年ごとに更新する必要がありますことから、その更新方法についても説明を行うことといたしております。
こういったことも、規制委員会そして規制庁ができたということを背景に起きたことだということを私は素直に評価をしたいと思いますが、今後、安定沃素剤の事前配布に向けて、住民への十分な説明とそれへの医師の関与、家族等による代理受領、自治体の施策への支援というものが今後必要になってまいりますが、規制委員会としてどのように取り組むか、御答弁を求めます。
防災対策を行う区域は半径三十キロメートル圏へと大きく広がり、緊急時の多くの住民の避難、安定沃素剤の事前配布など、これまでに類を見ない広範な対策も求められています。 この指針に沿って、地方自治体において、新しい地域防災計画を策定していただくことになります。地方自治体に対し、計画策定に対する助言、防災施設や資機材への財政支援などきめ細かな支援を行い、万全な防災体制の構築を図ります。
防災対策を行う区域は半径三十キロメートル圏へと大きく広がり、緊急時の多くの住民の避難、安定沃素剤の事前配布など、これまでに類を見ない広範な対策も求められています。 この指針に沿って、地方自治体において新しい地域防災計画を策定していただくことになります。地方自治体に対し、計画策定に対する助言、防災施設や資機材への財政支援などきめ細かな支援を行い、万全な防災体制の構築を図ります。
防災指針改定については、PAZ及びUPZの運用基準、オフサイトセンター、被曝医療、沃素剤事前配布など、多くの重要課題が積み残しとなっています。これらについて、具体的に、いつ結論を得、改定するのでしょうか。 班目安全委員長らが認めているとおり、現行指針には明白な瑕疵があります。実質的に無効化した現行指針と見直し案とが併存している今、事故があった場合に大混乱が生じることは明らかです。