2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。 また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。
まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。 また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。
基幹統計調査、一般統計調査に当たってはそれぞれ総務大臣の事前承認制となっていて、それ以降、事後的にチェックする法的担保はありません。その仕組みは要るのではないかということを三月九日の質疑で前総務大臣に問うたところ、「事後の状況を適切にチェックして改善につなげる方策に取り組んでまいります。」と答弁がありました。
とされ、事前承認制となっています。つまり、一たび承認を受ければ、統計法第二十一条に規定される変更又は中止以外に事後的にチェックする法的担保はないんではないでしょうか。 よって、総務大臣が承認を行った後、事後的にどこかでしっかりチェックする仕組みを創設する必要があると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
つまり、効果促進事業については、対象となる事業が限られていることから対象事業を拡大すること、また、事業着手前に担当省庁からの同意を得る必要があり、一括配分の目的である使い勝手の向上につながっていないことから、事前承認制を廃止することとあります。
それで、一点ちょっと確認したいんですが、事前承認を求めているのだとすれば、そこはしっかりそういう事前承認制を廃止するように御指導をお願いしたいと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
なお、無料低額宿泊所のように住居と生活サービスをセットで提供する事業につきましては、その事業開始の際の届出義務の創設ですとか金銭管理の事前承認制の導入など、適正化に向けた議員立法が検討されていると承知をしています。
これを事後行為規制方式、それ以前は、改正以前は事前承認制でございましたけれども、事後行為規制方式というものを導入して、退職後、天下りしてから現職公務員に働きかけることを規制するというその方式でいいじゃないかということでございますけれども、この方式はアメリカで採用されております。 しかし、この方式が日本社会で有効に作用するためには、私は三つの要件があるというふうに思います。
ただ、これにつきましては、十九年の国家公務員法改正で、それまでの再就職規制の事前承認制が廃止となったということによるものだと理解しております。
営利企業はもとより、特殊法人、独立行政法人、公益法人への再就職を内閣から高度に独立した機関の事前承認制の下に置くことではないでしょうか。また、特殊法人、独立行政法人からの再就職に別途法的規制を加えることであると言えます。それでもなお口利きがなくなるとも思えません。これに対しては、片山善博知事時代の鳥取県が試みたように、口利きの記録簿を義務付け、かつ公表する制度を整備することであると思います。
そういう意味で、今回のこの法案は、公務員個人の行為を罰則で規制して、そして各省個別の再就職をあっせん禁止して、官民交流人材センターで一元的に再就職管理を行うという一方で、人事院による事前承認制を廃止ということになっている仕組みになっていると私は思っていますが、そこで、この公務員個人の行為規制と官民人材交流センターによる統一的再就職管理、この二つで新たな天下り規制になるというふうに私は思っているわけでありますけれども
能力・実績主義の部分で、現行の人事院による事前承認制を廃止するということがあるんですけれども、この労働基本権の制約の代償措置である人事院の事前承認制を廃止するということは本当にどうなのかなというふうに私は思うんですけれども、四参考人にこのことについて御意見をいただければ有り難いというふうに思います。
○風間昶君 今の大臣の行為規制、ペナルティーを科す行為規制、そしてまた個別の再就職あっせん禁止して官民人材交流センターということによる統一的な再就職管理を行うという、この二つで、つまり行為規制と官民交流センターの二つで、事前承認制がなくても本当に官民癒着の防止が可能なんだろうかというふうに思われます。
○風間昶君 それでは、事前承認制について伺いますけれども、いずれ廃止していくということでありますけれども、従来、政府方針は規制の強化であったと思われます。
離職後の二年間の行為規制を幾ら言ってみても、事前承認制を撤廃するというそのかわりにはならないということをまずはっきりさせておかなきゃいかぬと思うんです。 例えば、天下りと不可分の関係にある官製談合の実態はどうなっているかという点で、これは防衛施設庁の問題にしても、橋梁談合にしても、緑資源機構にしても、要するに、天下りの受け入れ人数に応じた受注額というのが官製談合の特徴なんです。
人事院の承認を得ずに離職後二年間は離職前五年間に密接な関係にあった民間営利企業の職務についてはならないという現行の人事院の事前承認制がありますが、これを撤廃するということですね。
暫定的に事前承認制を残すといっても、承認するのは内閣となっています。地方公務員法改正案については人事委員会の関与を検討しながら、国公法改正案では人事院が排除されています。なぜ第三者機関である人事院を排除するのか、そのことによって中立公正が保たれるのか、大変疑問です。渡辺大臣、いかがでしょうか。 天下りの背景には、採用時から特権化されているキャリア制度があります。
要するに、暫定措置として暫定期間を設けながら、最終的には事前承認制、人事院による事前承認制はもうやめるんだと。ということは、事前規制やめるということは、事後チェックで行為規制をして、厳しく監視機関設けてやるということにこの②③、二番目、三番目の提案はそうなっているんですけど、この実効性がちょっととても伴うように思わないので聞くんですけど。
それから、教育長の事前承認制というものがあると。それを実は背中に背負いながら、指導をしたり要請をしたり調査をしておったわけです。従わなければ、五十二条による権限があるよと、そういう教育長は事前承認しないという権限があるよということを背中に背負いながらやっていたから発動しなくてよかったわけです。
その後も、これらの取り組みに加えまして、超過勤務手当予算の管理方法の見直し、例えば、具体的に言いますと、超勤手当が不足する場合の事前承認制というのを廃止するというふうなこととか、あるいは監査職による超勤手当の適正支給状況の監査等を行ってきておりまして、その結果、本年度につきましては、労基署からの是正勧告は、一件発生したんですが、十一月現在で一件ということで、非常に減少しているということで承知しております
このような状態の中で、月曜日、私がさせていただきました質問は、公務員制度改革大綱の中で、営利企業への再就職ルールに関して、現行の人事院の事前承認制を廃止して大臣承認制に改めるという点であります。 まず、中島総裁にお伺いしますが、一昨日御答弁いただいたことと変わりはありませんでしょうか。
というものが出身官庁にずっとやっぱりお世話にならないといわゆる就職先がなかなか確保できないというような実情にあるということもやっぱりセクショナリズムを助長している大きな要素になっているんじゃないかなとかねがね思っておるわけでございますが、このいわゆる役所の再就職、一般に天下りと言われている問題は当委員会でもいろいろな観点から議論度々ございますが、この点について、今回の改革では、従来の人事院によります事前承認制
人事院による事前承認制の規制とか人事管理に対する意識が不足していましたので、関係府省庁も十分責任を持って行ってきたとは、私はやはりこのマネジメントに関して言うと言いがたい。 今回はやはり、さっきから申しているように、関係大臣が、その所管している大臣が責任を適切に果たして人事・組織マネジメントをできるようにして、その結果としてこれまでの人事院による事前承認等の諸規制を見直す。
○石原国務大臣 永田委員の意見は、国会は野党のためにある、そして与党の事前承認制を廃止しろという二点に尽きていると思うんですが、政府、内閣が決めるものに対しての監視または意見具申というものは与党の役割にもあるわけでございます。そしてまた、第三者でありますメディアというものも、この内閣の決定、権力を持っているわけでございますので、権力の横暴というものを許さないということでメディアが存在する。
引き続きまして、天下りについての人事院の事前承認制について伺います。 前回の委員会で石原大臣は、人事院が行う事前かつ個別詳細なチェックが各府省の主体的で責任ある人事・組織マネジメントを妨げてきたという趣旨の答弁をされました。私はこれらの詳細は知りませんが、今や行政全体を通じて規制緩和が強く求められております。