2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
他の先進国を見れば、事前届出制度のないイギリスと我が国を除くG7全ての国、すなわちアメリカ、カナダ、イタリア、ドイツ、フランスでは事前手続についてオンライン化が対応済みということです。また、英語を母国語としない国を調べますと、フランスとドイツでは部分的に、イタリアでは手続の全てにおいて英語での提出も認められているということであります。
今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行い、規制対象となるものと規制対象外のものとの混合物についても法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により雑品スクラップの不適正輸出を防止してまいります。
しかし一方で、現在でも、国と地方の協議の場に関する法律や地方自治法二百六十三条の三に基づく地方六団体による意見書提出等、一定の事前手続の保障がなされております。司法的救済の確立や事前協議の保障によって地方自治権をさらに強化する必要があるとしても、そのための憲法改正の要否については党内の意見はまとまっておらず、この点についても引き続き議論を継続してまいりたいと思います。
今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行いまして、規制対象となるものと規制対象外となるものとの混合物や、輸出先国で有害廃棄物とされているものを法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により有害廃棄物等の不適正な輸出や輸出先国からの不法取引との通報を防止してまいります。
第三に、地方自治の事前手続による保障という論点を挙げることができます。 自治体及び住民に影響を及ぼす国の立法や行政の施策について、地方の側が事前に協議をし、あるいは意見を述べて、立法や施策への反映を求めるという事前手続は、憲法九十五条の規定する地方特別法の住民投票を除けば、現在のところ、法律レベルで一定の手当てがされているにとどまります。
この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置を命ぜられる可能性があるということは、使用者にとって過度な負担となるおそれがあると考えております。 現行カルタヘナ法も、このような考え方に基づいて、回収命令の対象は違法な使用者等に限定されているところでございます。
この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置まで命ぜられる可能性があるということは、使用者等にとっては過度な負担となるおそれがあるというふうに考えております。現行カルタヘナ法でも、こうした考え方に基づきまして、回収命令の対象につきましては違法な使用者等に限定しているところでございます。
○風間直樹君 そうすると、今回のこの特例に基づく事業の結果次第では、この運営協議会等の合意、これを不要とする、事前手続が簡素化された自家用有償旅客運送について全国展開すると、こういったお考えは現状では全くないということでいいですね。
○福島みずほ君 確認ですが、報告手続を整備し、事前準備の、今私が聞いたのは四十一ページ目の遵守事項ですが、あらかじめこういうものをきちっと作って、厚労省内でやる、その事前準備、事前手続の遵守事項はなかったということでよろしいですね。
また、先ほど推薦を受けた者と募集に応募した者のお話ございましたけれども、これは、農業委員として適切な人物を選任するための事前手続として推薦と応募という二つの方式を掲げているためでございまして、一方を優先することは適当でないと、こう考えております。 以上でございます。
改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。 不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
行政手続法は行政過程における事前手続の一般法であり、行政不服審査法は行政過程における事後手続の一般法と言うことができます。行政不服審査法制定時には行政手続法は存在しませんでしたので、事前手続との比較という視点は存在しませんでした。
これは事前手続ですけれども、地方で大体総務系の方がされていることが多いようですけれども、そうした聴聞主宰者としての経験を積まれた方というのがこうした審理員としても同じようなノウハウというものが必要になってくると思いますので、そうした方を活用しつつ研修を進めていくということが適切ではないかなと考えております。
それから、裁決段階で行政の統一を図るというよりは、行政手続法の制定もそうなんですが、昨今の事前手続重視の流れの中からしますと、処分段階で確保していった方がいいのではないかということもございますので、この第一点目に関しましては、大量の不服申し立てがありまして、大量と申しますのはおおむね一千件でございますが、直ちに出訴されると裁判所の負担が大きくなる、こういったものにすることとした。
今回の法案でも情報の提供の関係というのは入っているわけなんですが、これは御承知のとおり、行政手続法ができるときに、あれは事前手続ですけれども、そこでやはり情報提供ということが重視されまして、規定は入っていた。その流れで、今回も、そこが一応、一応といいますか、重視はされていると思います。 ということで、これは実際の運用の問題になると思います。
○青木参考人 私も全く同感でございまして、もう既に現在、再調査という、二十年法案のときはなかった、その後に、自後に国税通則法の改正がありまして、それによって、再調査というのは税務調査、もう一度税務調査ですよという事前手続の用語として使われていますので、それが今度、事後救済手続で再調査の請求という言葉が入ると、もし本当にそれを入れるとしたら、今度、事前手続の方の再調査という言葉を別の言葉にかえなきゃいけなくなるかもしれませんし
そして、課徴金納付命令が下された場合の事業者の社会的、経済的な不利益の大きさに鑑み、弁明の機会の付与等の適切な事前手続を定めるべきというふうに考えております。
本件につきましては、既に報道されておりますように、公正取引委員会が行政処分を行うための事前手続といたしまして、埼玉県に所在する吉川松伏医師会に対しまして、同医師会としての意見を申し述べ証拠を提出する機会を付与するために、当方といたしまして、予定される排除措置命令の内容等を通知した上で今手続を進めていることは事実でございます。
今回の改正において、手続の公正さの外観に関する批判を解消する観点から、公正取引委員会が行う審判制度を廃止をし、公正取引委員会が行う行政処分に対する不服審査を東京地方裁判所に委ねるとともに、公正取引委員会が行政処分を行うに当たっての事前手続についてより一層の充実、透明化を図ろうとするものでございます。
すなわち、現行事後審判制度は、公正取引委員会の調査の結果、独占禁止法違反行為があると認める場合、事前手続を経て審判を経ずに排除措置を命ずることから、早期に競争状態を回復することができます。
これらにつきましては、既に報道されておりますように、相手方事業者に対しまして、予定される排除措置命令、それから課徴金納付命令の内容等を書面で通知し、相手方事業者がそれに対し意見を述べ、又は証拠を提出することができるという、いわゆる今は事前手続の段階にあるということは事実でございます。
言うまでもなく、十七年の改正は、事前手続、事前審査型から、事後手続、不服審査型に変わりました。 当時のことを考えてみますと、競争政策の執行力を強化しなきゃいけない、審判件数が急増したり審理の長期化が懸念されるという状況の中で改正が行われたものと理解しています。一方、当時は、企業が処分の先延ばしを狙って裁判を通じて時間稼ぎをするとやゆするような議論も出ていたと聞いております。
○杉本政府特別補佐人 不服審査型審判方式について指摘される問題点と考え方というところの中で、不服審査型審判方式については、一、不服審査型審判方式における事前手続は、審判と比較すると簡易な手続であり、違反行為に対する抑止力を強化することになればなるほど、適正手続の確保の面で十分とは言えない……(塩川委員「審判制度の維持」と呼ぶ)不服審査型審判方式に対する、指摘される問題点と考え方でございます。
また、行政処分である命令の事前手続が必要であることから、すき間事案への迅速な対応が確保できるかという問題があり、勧告によって事業者の取り組みを促した上で、改善が見られない場合に命令を下すという処分が適切と考えたところであります。 以上であります。
また、厚生労働大臣の認可については、受給権保護の観点から、理由要件と事前手続要件、この二つを求めております。 具体的には、理由要件といたしましては、母体企業の経営状況について債務超過の状態が続くなど著しく悪化をしていること、また加入員数の減少等によって今後掛金が著しく上昇し掛金負担が困難であると見込まれること、こうしたことを求めております。
○中西健治君 今おっしゃられた理由要件及び事前手続要件ですけれども、例えば会員企業の五〇%以上が赤字じゃなければいけない、こんなようなことを満たさなかったので、ある県の厚生年金基金は解散が認められなかった、こんなことが言われているわけですけれども、全て明文化されて公表されていると考えてよろしいんでしょうか。