2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
これは、中央幹事会長、公明党さんですけれども、東京・市谷の「防衛省周辺が事前届け出が必要な区域に指定された場合を挙げ、「なかなかの規制だ」と指摘。」ということで、防衛の施設という中で市ケ谷みたいなところが入らないとなると、よろいは着るけれどもかぶとはかぶらない、一番中心の施設ですから、こういうことになり得るかと思いますけれども、この留意すべき事項というのはどのぐらい重視されるものでしょうか。
これは、中央幹事会長、公明党さんですけれども、東京・市谷の「防衛省周辺が事前届け出が必要な区域に指定された場合を挙げ、「なかなかの規制だ」と指摘。」ということで、防衛の施設という中で市ケ谷みたいなところが入らないとなると、よろいは着るけれどもかぶとはかぶらない、一番中心の施設ですから、こういうことになり得るかと思いますけれども、この留意すべき事項というのはどのぐらい重視されるものでしょうか。
○石井国務大臣 鉄道路線の廃止につきましては、鉄道事業法上、事業者による事前届け出制になっておりますが、これは、平成十一年の鉄道事業法の改正において、需給調整規制を廃止する観点から、鉄道事業の参入について免許制から許可制とされたことにあわせ、退出についても許可制から届け出制とされたものであります。退出についてのみ許可制とすることは、制度全体の整合性を欠くことになるものと考えております。
具体的案件についてはちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論ということで申し上げますと、機微な製品を製造する企業に対して外国投資家が投資するような場合は、外為法に基づいて、審査つき事前届け出制の対象になります。その審査の中では、国の安全等の観点から厳格に審査を行うということになっております。
港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的とし、港湾荷役事業の許可、料金の事前届け出、下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しております。 また、指定するに当たりましては、当該港湾の貨物量の多寡、港湾法の重要港湾以上であること、周辺の指定港への影響、今後の取扱貨物量の見込み等を総合的に勘案して判断することとしております。
○石井国務大臣 港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的といたしまして、港湾荷役事業の許可、いわゆるダンピング行為を防止する観点から料金の事前届け出、港湾労働者の労働環境確保の観点から下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しているところでございます。
その主な内容は、 第一に、許可を受けない輸出等に対する罰金額の上限を引き上げ、法人重科制度を創設すること、 第二に、対内直接投資について、審査つき事前届け出制の規制対象に、外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を追加すること 等であります。
○世耕国務大臣 現在の外為法でも、外国投資家による日本企業の株式などの取得に対しては事前届け出義務があって、そして、それが出てきた場合に、国の安全を損なうおそれがあるか否かの観点から、かなり厳格な審査を行っています。
○寺澤政府参考人 個別案件についての回答は差し控えさせていただきたいと申し上げた上で、一般論としては、機微な製品を製造する我が国企業に対する外国投資家からの投資については、外為法に基づく審査つき事前届け出制の対象であり、国の安全等の観点から厳格な審査を実施しています。 その上で、必要がある場合、外国投資家からの投資に対する変更、中止の勧告、命令を行うことが制度上可能となっている次第でございます。
国の安全を損なうおそれのある場合について、外国投資家間における非上場会社の株式の譲渡に対する審査つき事前届け出制度や、違法な対内直接投資等を行った外国投資家に対して事後的に株式売却命令等の措置命令を行うことを可能とする制度を新設します。これにより、投資や買収を通じた機微技術の流出を適切に管理できるようにします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
この反省に立ち、〇九年の土対法改正で、形質変更時の事前届け出制や汚染土壌搬出時の処理業者への委託義務など規制を強化しました。 本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鉱、石油、化学などの産業界の要求に従って、汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。 以下、反対理由を述べます。
てきたりしていますので、四十一ページとか四十二ページのあたりに書いてあるところでございますけれども、特に一つだけ申し上げておきますが、臨海部の工業専用地域におきましては、一般の人が地下水の飲用をするということが余りない、それから土壌の直接摂取の可能性もないということでございますけれども、そういう中で、臨海部の工業専用地域の中でちょっとした土地の改変、形質変更をすると、そのたびごとに十二条の形質変更要届出区域の事前届け出
しかし、リスクに応じた規制の合理化が必要との課題に対応するために、今回の改正では、健康被害のおそれがない土地の形質変更については、あらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、工事ごとの事前届け出にかえて、年一回程度の事後届け出とすることとしたわけであります。
そこで、お尋ねしますけれども、今回の法改正について、その一つに、形質変更時要届出区域内における形質変更の事前届け出制から事後届け出制への緩和の措置が第十二条第一項で行われております。これがどのような内容かということについて、まず確認をしたいと思います。
○江田(康)委員 今ありましたように、今回は、そうやって事前届け出を不要として、一年に一度の事後届け出とするということでございますが、臨海部の工業専用地域を想定した仕組みということであり、大変重要かと思っております。
一方、大規模な工事を行う場合の届け出、調査を行った結果、その臨海部の工業専用地域が形質変更時要届出区域に指定をされますと、工事ごとの事前届け出が求められることになりまして、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とすべきという指摘が出てきてございます。
他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況から見て健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更のたびに事前届け出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務づけられていることから、リスクに応じた規制の合理化
B型輸送物の場合には、容器の承認であるとか、輸送の事前届け出等が必要になります。 十二ページには、放射性輸送物を使用しようとする者、これは輸送の委託を受けた者を含みますが、それらの必要事項を記載しております。 放射性輸送物を輸送する場合、輸送物実施体制等に関する輸送に係る放射線防護計画を作成し、さらには、輸送にかかわる人たちに放射性輸送物の取り扱いに係る教育訓練等を実施する必要があります。
○世耕国務大臣 今御指摘のように、現行の外為法では、外国投資家がほかの外国投資家から非上場株式を取得するというような行為はいわゆる届け出制の対象外ということになっていますが、先ほど御指摘いただいたように、今回国会に提出をさせていただいている外為法改正案では、こうした外国投資家間の非上場株式の取引についても審査つき事前届け出制の対象となりますので、この法案が成立し、施行されれば、適切に対処することが可能
○世耕国務大臣 個別の案件について答えるといろいろ支障がありますし、これを我々が機微技術と見ているかどうか、そして、どこを見ているかどうかなんということを言うとちょっと手のうちをさらすことになりますので、一般論としてお答えさせていただきたいと思いますが、機微な製品を製造する日本企業に対して外国投資家から投資が行われる場合は、外為法に基づく、審査つき事前届け出制の対象ということになります。
したがって、仮に、一旦外国の企業が日本企業を買収し、その日本企業を通じて別の日本企業を買収する際には、外為法の規制がかかり、審査つき事前届け出制の対象となります。 また、最近は、投資の経路を複雑化して日本企業を買収するというケースもあり得ます。そうした場合は、審査の段階で、資金の流れを徹底的に分析し、資金の流れを正確に把握した上で審査をするということとしております。
○世耕国務大臣 手のうちを見せることになってはいけませんので個別案件への回答は控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、やはり、機微な製品を製造している我が国の企業に対する外国投資家からの投資については、これは、外為法に基づく審査つき事前届け出制の対象となっております。国の安全等の観点から、厳格な審査を行っています。
ただいま御指摘ございましたとおり、現在、我が国におきましては、外国為替及び外国貿易法に基づきまして、外国投資家が、武器、原子力、あるいは軍事転用が可能な品目を製造する企業に対して投資を行う場合につきましては、事前届け出の対象としております。また、今御指摘ございましたように、国の安全等の観点から、厳格に事前審査を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、貸し切りバス事業に係る許可について、五年ごとの更新制を導入すること、 第二に、旅客自動車運送事業の許可及び運行管理者の資格について、欠格期間を五年へ延長するとともに、事業の休止、廃止の届け出を三十日前の事前届け出制に改めること、 第三に、民間指定機関による貸し切りバス事業者への巡回指導等を実施するため、当該機関による負担金徴収制度を創設すること、 第四に、輸送の安全確保命令違反
第二に、不適格者の安易な再参入を防止するため、旅客自動車運送事業の許可及び運行管理者の資格について、欠格期間を二年から五年へ延長するとともに、許可取り消しを受けた者と密接な関係を有する者、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限し、事業の休廃止の届け出を事後届け出制から三十日前の事前届け出制に改めることとしております。
平成十四年二月、改正道路運送法の施行により、事業参入については免許制から許可制となり、増減車に係る事業計画の変更については許可制が事前届け出制となって、需給調整規制が廃止されました。また、著しい供給過剰により輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難なおそれがある場合の措置として、区域を指定して新規参入や増車を禁止する緊急調整措置が新設されております。
特に、武器または軍事転用可能な汎用品といった国の安全に係る機微な製品を製造する国内企業、電力、ガス事業といった公益を担う国内企業に対する対内直接投資について、財務大臣及び事業所管大臣への事前届け出の対象としております。 事前届け出がありました場合には、外為法の規定に基づきまして、事前審査を行います。
○山本(有)国務大臣 外国資本におきます森林買収への関心が高まっておる中で、これに危機感を覚えられた十七道県におきまして、水源地域の土地取引に対して事前届け出の義務を課しているものと承知しております。これにつきましては、地域の特性に応じた水源林保全に向けた取り組みと受けとめているところでございます。
このため、現行法におきましても伐採及び伐採後の造林に係る事前届け出制度を設けているところでありますが、それに加えまして、今般の法改正では、伐採後の造林の状況報告を求めることとしております。これは、市町村が地域の森林の状況を把握しやすくなり、森林所有者等への指導監督を通じて再造林の確保がより一層図られるようにするためのものであります。
しかし、御指摘にあった運賃の問題、ダンピングの問題、これは、まず、国内路線の航空運賃は、航空法上、事前届け出制となっております。国土交通大臣は、いわゆるダンピングも含め、ほかの航空運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがある場合等には、変更命令を発出することができます。