2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
このように、それぞれの外国法制を見てみますと、やはり事件類型ごとにそれぞれ規定をしているというところがあるわけでございまして、また、そういった管轄の考慮に当たりましては、被告、当事者の住所がどこにあるかどうかとか、あるいは国籍といったものがあるかどうか、あるいは一般的な規律のほかに特則といいますか、特則的な管轄を認めるような規定を設けるとか、そういったような例が見られます。
家庭に関する事件にはさまざまな事件類型が含まれておりますので、この法律案は、共通の性質を有する事件類型ごとに、事件と我が国との関連性等を踏まえて、適正な審理、裁判ができるものと類型的に考えられる管轄原因を定めております。
そこで、この法律案では、共通の性質を有する事件類型ごとに国際裁判管轄の規律を設けることとしておりますけれども、まず、大きく分けまして、事件類型として人事訴訟事件と家事事件に分類することができ、また、それぞれの事件の性質が大きく異なるために、これらを別々に規定することとしております。