2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
事件についての受け止めというか、事件自体をしっかり、まず、概要でしか伝えられていないわけですから、今の現状、捜査で明らかにされているところでの情報など、しっかり求める必要があると思います。 深刻なのは、やはりこの事件は、漁獲規制の網をくぐって違法な取引、流通というだけじゃなくて、長年にわたって行われてきたということなんです。
事件についての受け止めというか、事件自体をしっかり、まず、概要でしか伝えられていないわけですから、今の現状、捜査で明らかにされているところでの情報など、しっかり求める必要があると思います。 深刻なのは、やはりこの事件は、漁獲規制の網をくぐって違法な取引、流通というだけじゃなくて、長年にわたって行われてきたということなんです。
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
では、今後、少年法改正案が施行された後に十八歳、十九歳が事件を起こして、検察当局が逮捕し、その当該事件自体を公表すると判断した場合に、逮捕時点では被疑者である十八歳、十九歳の名前などは公表しないというふうに考えてよろしいんでしょうか。
現行法で、十八歳又は十九歳が事件を起こし、検察当局が事件自体を公表すると判断した場合に、十八歳、十九歳の被疑者の名前などを公表することはあり得るのでしょうか。現行法上ではどのように対応されているのか、お聞かせください。
被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
現在も少年事件というのはございまして、現行の少年事件に関しましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、検察当局は事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、本人を推知することができる事項を含まないように留意をしているものと承知しております。
大変、事件自体は、係争中でもありますし、非常に問題を含むものですが、しかし、そういう思いをつづられた方がいたということは紛れもない事実で、大変これは大きな社会問題として、私たちの世代が取り組まなければいけない、向き合わなければいけない。
この事件自体は、現時点では因果関係の解釈によって危険運転致死罪の成立は肯定されるという結論になっております。直前の停止行為それ自体は現行法の危険運転行為には当たらないとする一方で、その前の、当初のあおり行為は現行法の危険運転行為に該当するものであり、死亡という結果はその危険が現実化したものであるという解釈のもとで因果関係が肯定されております。
○政府参考人(小山太士君) 大臣の御答弁、ちょっと重ねての部分も、ちょっと御説明させていただきたいと思いますけれども、現行の刑事訴訟法八十九条には、その事件自体で、被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役等に当たる罪を犯したものであるとき、それから、その重い前科があるときですね、前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役等に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき、あるいは、被告人が常習
そういう形で一応これは、この事件自体は整理が付いていたはずだったんです。 ところが、今年になってもう一度これが再燃してきたのは、そのときのこの書類ですね、これが新たに出てきたと。
きょうの質疑では、私は、今地検特捜部が捜査を進めているNEDOの二つの助成事業である省エネ技術革新そしてイノベーション実用化について、特捜部と同じようにこの事件自体を追及しようとするものではありません。
例えば誰がどういうことを言ったかとか、そういうことを報告をいたしておりますが、それについては、我が事務所においては当時は勤務弁護士もおりましたし、この事件自体、私の担当ではございませんので、どういった報告をしたのかということについては確認はいたしておりません。
○今井参考人 事件自体につきましては現在警察の方で捜査を継続中でありますので、具体的内容につきましてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、今御指摘ございましたように、本人が以前勤務しておりました山梨県内でも同様の事件があって、警察が関連を捜査しているものと承知しております。
これは、事件自体は二〇〇四年の十二月でした。産婦が死亡されました。しかし、この執刀医が逮捕されたのが、業務上過失致死と医師法違反の容疑で逮捕されたのがこの二〇〇六年の二月だったんです。で、その翌月に起訴されました。幸いなことに二〇〇八年に無罪が確定しましたけれども、この二つが私は大きかったと思っています。ここで医療崩壊というのが一気に加速しました。
その方向といいますのは、一つには、事件自体で被害児童側から供述を聞かなくてはいけない場面がございますので、そういった場合にいかにして被害児童の負担を軽減するか、これを検察のみならず、警察、あるいは児童相談所、そういった児童福祉の関係者も含めて、この取り組みについて議論していくということをやっております。
高橋氏の意見書は、事件自体を否定する主張で知られる亜細亜大学の東中野修道教授の著作を引用して、中国が提出した写真の撮影時期に疑問を呈し、関連性が疑われるとしたと報道されています。これに対し、識者の方がコメントを寄せています。意見書は、南京大虐殺を否定する学派にくみしている印象を与える。ナチスによるユダヤ人虐殺を否定するのと同様の印象を世界に与えかねない。これ、静岡県立大学剣持教授のコメントです。
○井出委員 この菊地元被告の裁判は、これから最高裁にかかるのか、かからないのか、ちょっとわかりませんが、判決文を私自身が見ても、当然、事件自体も二十年前の話ですし、裁判で裁くということは大変難しい事件なのかなと思いますが、この裁判員裁判の制度を考える一つの問題提起をしてくれているのかな、そういう裁判なのかなと思って、引き続き見守っていきたいと思います。
特に、事件自体は一九六七年なんですね。この間、それこそ非常に悲しきニュースでありましたけれども、冤罪で服役までされましたお二方のうちのお一人であります杉山さんが六十九歳で早過ぎる最期を迎えられたわけであります。杉山さんにおいては、二十一歳のときに逮捕をされまして、実は、再審で無罪になったのは四十三年たってからなんです。
そうしますと、自分の事件自体を否認している、それで検察官としてはそれは否認であるというふうに考えているような場合に、結局、その否認供述自体が信用性が乏しいわけでございます。
現在は公判前でありまして、事実の全容が明らかでないことから、事件自体について述べることは差し控えさせていただきます。 この公営住宅の滞納家賃の徴収、この問題につきましては、国交省としてもこの事件後の平成二十六年十一月に改めて地方公共団体宛てに通知を発出をいたしたところです。この中で、入居者の状況の把握に努めることや福祉部局との連携を強化することについて徹底を図ったところでございます。
事件自体は二十三年に起こっている。 そのときに、教育長の暴走とおっしゃいましたけれども、教育長との、情報が上がってこないというのは、例えばコミュニケーションの問題なのか、制度の問題なのか、また、ちょうど選挙があったかと思うんですけれども、そういう、首長と教育長が、首長がかわれば教育長もかわるというところがないというところが問題なのか。そのところをもう少し具体的に聞かせていただければと思います。
南京事件に関しましては、事件の実否については、事件自体はあったとするのが通説であると承知しております。また、平成十八年六月に閣議決定された質問主意書の答弁書におきまして、「千九百三十七年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為等があったことは否定できないと考えている。」としており、こうした考え方も踏まえた上で検定を行っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 可視化は現在試行中でありますけれども、試行の実施状況を把握するための調査を行っているわけですが、少年事件については、少年事件自体が試行対象事件とされてはおりませんので、今委員がおっしゃったように、その件数については今まで把握してきてはおりません。