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83件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号

占領軍は前年の二・一ゼネスト以来、官公労組などの労働運動の高揚を占領政策の阻害とみなし、国家公務員争議行為等禁止し、日本政府に施行直後の国公法改正を押しつけました。この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。  

宮本徹

2018-03-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

まず、国公法の九十八条、「法令及び上司命令に従う義務並びに争議行為等禁止」という条文、「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司職務上の命令に忠実に従わなければならない。」。これは今回、改ざん問題が起きたわけですから、公文書改ざんは完全に法令に従っていないということになります。  

風間直樹

2011-11-24 第179回国会 衆議院 総務委員会 第5号

この判決では、「政府は、人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持し、将来もこの方針を変更する考えはなかったものであるが、」「やむを得ない極めて異例措置として同年度に限って人事院勧告の不実施を決定したのであって、これをもって違法不当なものとすることはできず、」と述べ、「昭和五七年度に限って行われた人事院勧告の不実施をもって直ちに、公務員争議行為等制約することに見合う代償措置が画餅に等しいと見られる

塩川鉄也

2011-10-26 第179回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

東京高等裁判所判決でございまして、それも引用いたしますと、「政府は、人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持し、将来もこの方針を変更する考えはなかったものであるが、昭和五十七年当時の国の財政は、」ちょっと省略いたしますと、「未曾有の危機的な状況にあったため、やむを得ない極めて異例措置として同年度に限って人事院勧告の不実施を決定したのであって、これをもって違法不当なものとすることはできず、」「公務員争議行為等

梶田信一郎

2011-05-30 第177回国会 参議院 行政監視委員会 第5号

公務員は、何度も話に出ておりますとおり、全体の奉仕者であるということで争議行為等禁止されております。憲法保障されたこれらの権利、基本権制約することの担保として人事院が置かれ、給与を始め勤務条件等改善について人事院勧告することとなっております。ところが、今回のこの公務員給与の減額について、現政権は人事院勧告を待たずに労働組合との交渉でそれを実現しようとしていると見られます。  

中山恭子

2001-11-20 第153回国会 参議院 総務委員会 第7号

憲法には労働基本権の明文の規定があるにもかかわらず、現在、国家公務員法第九十八条により公務員争議行為等禁止されています。人事院による勧告制度は、そのことの代償として位置づけられているものであり、待遇の改善ではなく引き下げが勧告されるならば、国家公務員法第九十八条の合憲性の根拠が失われることにもなります。このような問題を含んだ勧告を機械的に実施する法的措置には賛成できません。  

宮本岳志

2001-11-06 第153回国会 衆議院 総務委員会 第4号

ただいま先生御指摘の点でございますけれども、特命全権大使などの特別職外務公務員につきましては、外務公務員法上第四条に基づきまして、服務根本基準法令及び上司命令に従う義務並びに争議行為等禁止信用失墜行為禁止並びに秘密を守る義務に関する国家公務員法の諸規定が準用されております。

小町恭士

1984-05-08 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

そして、三十三条から三十八条には、従事をする公務の特殊性にかんがみて、服務の上で、「信用失墜行為禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治行為制限」「争議行為等禁止」「営利企業等従事制限」等、民間企業従事者にない幾多の制約が課されており、さらに、今述べた制約違反をした場合には、公務員なるがために、懲役を含む厳しい罰則を受けることになっております。  

小川省吾

1983-04-19 第98回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

○渡部(行)委員 それから「争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務給与その他に関する勤務条件についての周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司法機関的性格をもつ人事院を設けている。」

渡部行雄

1981-10-15 第95回国会 参議院 内閣委員会 第2号

人事院総裁に伺っておきたいと思うのですが、本来の人事院存在理由についてはもう改めて申し上げるまでもありませんが、公務員争議行為等禁止代償措置として人事院存在をする、その法的な性格は準司法機関である、したがってまた、そこから出される勧告につきましても、いわば裁判所判決にも等しい法的意味あるいは重みを持っているというふうに考えられるわけでありますが、その点、総裁としていかがお考えでありましょうか

矢田部理

1981-10-15 第95回国会 参議院 内閣委員会 第2号

矢田部理君 人事院全体が準司法機関ということで私は申し上げているわけではなくて、審査とか勧告も含めて、非常に重みを持つあるいは法的意味を持つという意味で申し上げているわけでありますが、あわせて法制局長官に伺っておきたいと思いますが、全農林の警職法事件判決につきましては、これはもともと公務員争議行為等禁止が言うならば違憲ではないかということをめぐって主として争われた事件でありますから、人事院存在理由

矢田部理

1981-10-12 第95回国会 衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第4号

沢田委員 もしそうだとすれば、これは判決文の主文に続く理由なんですから申し上げるのですが、そうだとすれば今度は、「その争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として」ごうごうと書いているのですね。

沢田広

1981-06-02 第94回国会 参議院 内閣委員会 第12号

政府委員斧誠之助君) 服務について九十七条以下、「服務の宣誓」「法令及び上司命令に従う義務並びに争議行為等禁止」「信用失墜行為禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為制限」「私企業からの隔離」、そういう民間にはない厳しい規制がかけられておるわけでございます。

斧誠之助

1981-04-09 第94回国会 衆議院 決算委員会 第7号

これは朝日ジャーナルも違った意味で指摘しておるところですけれども、一つは、これは判決の要旨ですけれども、こちらは判決の全文のものですが、「隊員は、自衛隊法によりいわゆる労働三権が全て否定され、刑罰をもって団体の結成、争議行為等禁止されているのみならず、個々の服務規律違反に対しても刑罰による制裁が種々規定されており、一般公務員とは隔絶した法的地位に置かれているところ、これら諸規定合憲性についてはさておくとしても

和田耕作