2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
占領軍は前年の二・一ゼネスト以来、官公労組などの労働運動の高揚を占領政策の阻害とみなし、国家公務員の争議行為等を禁止し、日本政府に施行直後の国公法の改正を押しつけました。この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。
占領軍は前年の二・一ゼネスト以来、官公労組などの労働運動の高揚を占領政策の阻害とみなし、国家公務員の争議行為等を禁止し、日本政府に施行直後の国公法の改正を押しつけました。この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。
まず、国公法の九十八条、「法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止」という条文、「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」。これは今回、改ざん問題が起きたわけですから、公文書改ざんは完全に法令に従っていないということになります。
この判決では、「政府は、人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持し、将来もこの方針を変更する考えはなかったものであるが、」「やむを得ない極めて異例の措置として同年度に限って人事院勧告の不実施を決定したのであって、これをもって違法不当なものとすることはできず、」と述べ、「昭和五七年度に限って行われた人事院勧告の不実施をもって直ちに、公務員の争議行為等を制約することに見合う代償措置が画餅に等しいと見られる
東京高等裁判所の判決でございまして、それも引用いたしますと、「政府は、人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持し、将来もこの方針を変更する考えはなかったものであるが、昭和五十七年当時の国の財政は、」ちょっと省略いたしますと、「未曾有の危機的な状況にあったため、やむを得ない極めて異例の措置として同年度に限って人事院勧告の不実施を決定したのであって、これをもって違法不当なものとすることはできず、」「公務員の争議行為等
公務員は、何度も話に出ておりますとおり、全体の奉仕者であるということで争議行為等が禁止されております。憲法上保障されたこれらの権利、基本権を制約することの担保として人事院が置かれ、給与を始め勤務条件等の改善について人事院が勧告することとなっております。ところが、今回のこの公務員給与の減額について、現政権は人事院の勧告を待たずに労働組合との交渉でそれを実現しようとしていると見られます。
○政府参考人(金森越哉君) 教員についてでございますが、公立学校の教員につきましては、教育公務員特例法によりまして一般の地方公務員よりも政治的行為が厳しく制限されるとともに、地方公務員法により争議行為等を行うことが禁止されております。
刑法七十八条の内乱、陰謀、刑法八十八条の外患誘致、陰謀、外患援助、陰謀、刑法九十三条の私戦陰謀、あるいは競馬法三十二条の六の公正を害すべき方法による競走の共謀、国家公務員法百十条第一項第十七号の違法な争議行為等の共謀でございます。
憲法には労働基本権の明文の規定があるにもかかわらず、現在、国家公務員法第九十八条により公務員の争議行為等は禁止されています。人事院による勧告制度は、そのことの代償として位置づけられているものであり、待遇の改善ではなく引き下げが勧告されるならば、国家公務員法第九十八条の合憲性の根拠が失われることにもなります。このような問題を含んだ勧告を機械的に実施する法的措置には賛成できません。
ただいま先生御指摘の点でございますけれども、特命全権大使などの特別職の外務公務員につきましては、外務公務員法上第四条に基づきまして、服務の根本基準、法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止、信用失墜行為の禁止並びに秘密を守る義務に関する国家公務員法の諸規定が準用されております。
したがって、争議行為等が確実になった後に派遣を開始した、そういうような場合は含まれないだろう、こういうふうに解釈しておる次第でございます。
そして、三十三条から三十八条には、従事をする公務の特殊性にかんがみて、服務の上で、「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治行為の制限」「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」等、民間企業の従事者にない幾多の制約が課されており、さらに、今述べた制約に違反をした場合には、公務員なるがために、懲役を含む厳しい罰則を受けることになっております。
○渡部(行)委員 それから「争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障の趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務、給与その他に関する勤務条件についての周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司法機関的性格をもつ人事院を設けている。」
なお、十月二十日付をもちまして、行政局長名で各都道府県知事あて、地方公務員の争議行為等の防止についてという通知も出しておるところでございます。
○大嶋政府委員 地方公務員は、目的のいかんにかかわらず争議行為等を行うことは法律によって禁止されているところでございまして、違法なストであることは言うまでもないことでございます。
人事院総裁に伺っておきたいと思うのですが、本来の人事院の存在理由についてはもう改めて申し上げるまでもありませんが、公務員の争議行為等の禁止の代償措置として人事院が存在をする、その法的な性格は準司法機関である、したがってまた、そこから出される勧告につきましても、いわば裁判所の判決にも等しい法的意味あるいは重みを持っているというふうに考えられるわけでありますが、その点、総裁としていかがお考えでありましょうか
○矢田部理君 人事院全体が準司法機関ということで私は申し上げているわけではなくて、審査とか勧告も含めて、非常に重みを持つあるいは法的意味を持つという意味で申し上げているわけでありますが、あわせて法制局長官に伺っておきたいと思いますが、全農林の警職法事件判決につきましては、これはもともと公務員の争議行為等の禁止が言うならば違憲ではないかということをめぐって主として争われた事件でありますから、人事院の存在理由
○沢田委員 もしそうだとすれば、これは判決文の主文に続く理由なんですから申し上げるのですが、そうだとすれば今度は、「その争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障の趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として」ごうごうと書いているのですね。
○政府委員(斧誠之助君) 服務について九十七条以下、「服務の宣誓」「法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「私企業からの隔離」、そういう民間にはない厳しい規制がかけられておるわけでございます。
これは朝日ジャーナルも違った意味で指摘しておるところですけれども、一つは、これは判決の要旨ですけれども、こちらは判決の全文のものですが、「隊員は、自衛隊法によりいわゆる労働三権が全て否定され、刑罰をもって団体の結成、争議行為等が禁止されているのみならず、個々の服務規律違反に対しても刑罰による制裁が種々規定されており、一般公務員とは隔絶した法的地位に置かれているところ、これら諸規定の合憲性についてはさておくとしても
○説明員(浅原巌人君) 電電公社におきまして、違法な争議行為等によりまして給与に影響を及ぼすような解雇処分等受けました人数は、延べでございますが、二十万五千人に上っております。
○受田委員 地方公務員法の三十七条に、争議行為等の禁止規定があるわけでございますが、大体、先生たちは公務員です。公務員であるがゆえに、憲法の規定によって、まず憲法第十五条による「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と明確にうたってあるのです。