1988-04-22 第112回国会 衆議院 文教委員会 第8号
今回の通知の内容は、いわゆる教育公務員につきまして、その職務と責任の特殊性にかんがみ、教育公務員特例法に基づきます国家公務員法並びにそれを受けた人事院規則で規定されておりますいわゆる教育公務員には制限されている政治的行為並びに、先ほど申し上げました地方公務員法の規定によって禁止をされております争議行為そのものを行うことのないよう求めたものでございまして、このような行為を行うこと自体が法律で禁止されているところでございまして
今回の通知の内容は、いわゆる教育公務員につきまして、その職務と責任の特殊性にかんがみ、教育公務員特例法に基づきます国家公務員法並びにそれを受けた人事院規則で規定されておりますいわゆる教育公務員には制限されている政治的行為並びに、先ほど申し上げました地方公務員法の規定によって禁止をされております争議行為そのものを行うことのないよう求めたものでございまして、このような行為を行うこと自体が法律で禁止されているところでございまして
しかし、憲法違反でないとかあるとかということはこの理由の中からは――この争議行為そのものが違反だというようなことはもちろん書いてありますよ。それは書いてありますけれども、あの質問に対して、憲法について違反であるとかないとかとは触れてないのですね。触れてない、そのことだけをまず一つ確認しておきたいのですが、いかがですか。
戦後は、御承知のように労働基本権が憲法上保障されまして、労働運動に不当な干渉をするということはもちろん政府全体として努めて避けておるわけでございますが、労働争議の争議行為そのものではなくて、その争議行為をめぐって不当な実力行使による違法行為、こういうものが行われました場合には、時に暴力行為等処罰法による共同暴行とか、そういう規定が適用された例が戦後も存在するということは承知しております。
電力、石炭——石炭の問題はもう事実上解決しましたから別にして、電力の場合は、争議行為そのものを禁止したのではなくて、電力供給業務をとめることを禁止した法律でありますけれども、電力産業で電力供給業務をとめることを禁すれば、事実上ストライキを禁じたのと同じことです。
もし合法的な争議行為だということであれば、争議行為そのものを認められておるから、そういうことは当然問題になりませんが、全く違法ですからね。
こういう国民生活、すなわち国民の経済とか福祉に重大な影響がございますからこそ、国鉄の労使関係に対しましては、一般の企業——一般の企業でございますと労働組合法あるいは労働関係調整法というようなものを適用しておるわけでございますけれども、そういうものでなくて、公労法を適用いたしまして、こういう争議行為そのものを禁止いたしますとともに、争議があった場合には関係者が一致して、その不一致の点を調整するために、
それは御指摘のとおり農繁休暇などというものを現にやっているんですから、そのこと自体が直ちに教育の停廃ということとは結びつかないといたしましても、争議行為そのものの実態というもの、態様というものについて任命権者が処分するということについては、実はこれは従来の方針をいま急に変えるという法はないだろうと、こういうように考えておるということを申し上げておるつもりでございます。
○政府委員(宮地茂君) そういったようなことで、過去の問題は、一応文部省としては、適法左措置をすべきことに対しまして——違法左争議行為をなさったので処分いたしましたが、本件につきまして、最高裁の判決でも、これは前回大臣からもいろいろお話ございましたが、二審ではもちろん有罪という点、これは争議行為そのもの、私ども文部省なり教育委員会が過去に処分をした、それに関連はございますが、そのことではなくて、いわゆるあおりをしたという
その証拠に争議行為そのもの、同盟罷業そのものに対するところをほんとうに読んでおらない、ひとつ読みましょう。「ひとしく争議行為といっても、種々の態様のものがあり、きわめて短時間の同盟罷業または怠業のような単純な不作為のごときは、直ちに国民全体の利益を害し、国民生活に重大な支障をもたらすおそれがあるとは必ずしもいえない」と、こう言っている。
○川島政府委員 先ほども申し上げましたように、警察側が取り締まりその他を行ないます場合には、争議行為そのものが正当性の限界を越えておるという場合にのみ行なうわけでございまして、ただいまお話のございました山口放送の具体的な場合について申し上げますならば、いま御案内のように、たとえばピケットラインの問題としましては従来から判例が示しておりますように、平和的な説明の範囲を越えてはいけない、これが判例の通説
することは認めながらも、それに伴って生ずる労働条件の変更は、明らかに団体交渉事項であるから、合理化を実施する以前に、まず労働条件を確定すべきだ、こういうふうに主張したのに対しまして、郵政省側は、事前にすべての労働条件の確定を要求することは、労働条件の確保を理由に、省の管理運営権を侵害するものであるとして強く反対したために、両者の見解が対立したと、こういうことになっておりますので、被告人らの行動を争議行為そのものと
政府は、昨年三月十五日の最高裁判決をたてにとって、公労協の争議に対し、解雇、懲戒等の民事責任はもちろん、刑事責任も追及したいと考えられておるようでありますが、争議に付帯したいろいろな事件ではなく、争議行為そのものが各事業法違反として刑事責任を追及されるということは、争議そのものが悪であり、犯罪であるという思想に立脚するものであって、憲法違反はもちろん、二十世紀の解釈としては、許し得ないものであります
さらに、争議行為そのものに対しては、もう最近は、政府の先ほど官房長官から説明されたような態度の中であらゆる弾圧態勢をとってきておる。処罰を対象としている。そうして不当な圧力を加えられてきたというのが今までの姿であります。これに対してILOから勧告が政府になされているはずですね。こういう勧告とも照らし合わせて、どうですか。
しかしながら、あまりにもそこに現われたる争議行為そのもの、すなわち本来なすべからざる争議行為をやったという事実は厳然たるものがある。
は、私ども海難救助の建前といたしまして、なるべく早く、一刻も早く救助したいということが、従来からの私どものとってきたところのこの方針でございまして、すぐ立ち上がるのが原則でございまして、当日も暗夜でございましたし、しかも小船がよけい出ておりましたので、海難救助の必要もあろうかと思った次第でありますが、私どもといたしましては、昭和三十年にこういうふうないろいろの争議に関しまして、将来とも厳重に争議行為そのものには
○柏村説明員 先ほどから申し上げますのは、暴力団の介入とかなんとかいうことでなしに、われわれとしては争議行為そのものには何ら介入、関与するものではございません。
官公労の場合は、国家公務員法や地方公務員法のはっきりした規定があるわけですから、争議行為そのものにも問題があるわけでありますが、そういう考え方を民間争議そのものにも当てはめていくというような態度から、こういうものが出てくるのじゃないかと思うのですが、今申し上げましたそういう態度が、ずっと下部の警察官まで浸透できるような態勢になっておるのでしょうか。
来申しておりますような基本線に沿って警察は必要なる活動をいたしておるわけでありまして、現に会社側からの話としては、警察はさっぱりやってくれないという、むしろ不満とか抗議とかいうものをわれわれは聞いているような状況でありまして、両方から、どうも偏見によって警察が片一方に片寄っているとか、あるいは力を十分出さないというふうに見られているように思えるのでありまして、決して会社側の行動を援護するとか、争議行為そのものについてこれを
○柏村説明員 ただいまのお話、まことにごもっともに存ずるのでありまして、先ほど来申し上げておりますように、警察といたしましては、争議行為そのものに介入する意図は毛頭ありませんが、それに関連して起りまする違法行為というものについては、決してこれを見のがすことなく、厳正に取締りを実施いたしまして、法の適正な執行を期する。法秩序を確保するということに今後とも努力して参りたいと考えます。
警察が非常に早く、あたかも会社だけの庇護者のごとく出ておるではないか、こういうことでありますが、私どもとしましては、決して争議行為そのものに関与する意思は最初からありませんし、この事柄の重要性にかんがみまして、必要なものを出し、また告訴に基き、なお現場における警察官の所見あるいは証人等によりましてこの捜査を続けておるわけでありまして、御了承願いたいのであります。
ただ、私が申し上げておりますのは、経営側と労働側との意見の食い違いを生じたときに行われる争議行為の、手段としての争議行為そのものをわれわれに制限しようと思っているわけではないのでありますから、その一つの手段というものは公共の福祉という立場から、これだけの限られたることはやってはいけないのだ、こういうことを言っておるのでありまして、この点において私は対等な取扱いをいたしていると思っておるのです。
申すまでもなくこの法律は、争議の方法のうちで、石炭鉱業の特殊性から行うべからざるいわゆる保安放棄という、ただ一つの戦術のみを、争議行為として実施すべきではないということを特に宣言したものでありまして、争議行為そのものを、他産業以上にことさらに制約しているものではないのであります。
そうしますと、公共の福祉と労働者の基本的な権利の調和をはかるということでございますが、実は政府の御説明によりますと、このスト規制法の解釈の態度は、ストをやるという、このスト規制法に規制をされておるその争議行為そのものが、結果のいかんを問わずだめなんだ、いけないのだ、こういうことになっておる。