2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
今後、これは特措法の世界でございますので、今後、実際に、今回法律をお認めいただきまして医療計画を作っていく中で計画を策定するとするならば、そういった考え方とかあるいはそういうその感染拡大時の概念みたいなものは、予防計画と併せてしっかり連動しながらということでありますけれども、改めて考えさせていただくということになります。
今後、これは特措法の世界でございますので、今後、実際に、今回法律をお認めいただきまして医療計画を作っていく中で計画を策定するとするならば、そういった考え方とかあるいはそういうその感染拡大時の概念みたいなものは、予防計画と併せてしっかり連動しながらということでありますけれども、改めて考えさせていただくということになります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大で強く認識されたとおり、新興・再興感染症による医療崩壊を防ぐためには、感染症法上の予防計画だけでなく、感染症への対応と通常の医療が両立し得る医療提供体制を整備していくことが重要と考えます。 続きまして、外来機能の明確化、連携についてです。
一方の医療機関についてでございますけれども、現行制度では、医療法に基づく院内感染対策のための指針策定や研修実施とともに、感染症法に基づく都道府県での感染症患者に対する医療提供体制構築を含めた予防計画策定が求められておりますけれども、今般の医療計画への新興感染症対応の追加では、新型コロナ対応により得られました知見を踏まえまして、感染患者、感染症患者の受入れ体制と一般の医療提供体制の両立を図るため、平時
新型コロナウイルス感染症の感染拡大で強く認識されたとおり、新興・再興感染症による医療崩壊を防ぐためには、感染症法上の予防計画だけではなく、感染症への対応と通常の医療が両立し得る医療提供体制を整備していくことが肝要だと考えております。
神奈川県の石油コンビナート等防災計画には、災害予防計画の中に航空機事故による災害の防止が入りました。国、県、関係市は、川崎石油コンビナート地域における航空機事故による災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携強化を図ると県はしております。
ただ、その中で、感染症に係る医療の提供体制については、感染症の規定に基づいて都道府県が定める予防計画、そして都道府県においてそれを含めた必要な体制整備に取り組んでいくと。ここは法的なスキームがあって、それとは別に医療法に基づいて都道府県が策定する医療計画。ただ、これについては、がん、心疾患等五疾病、あるいは救急等の五事業について書かれている、ちょっと分離されているという格好になっている。
○国務大臣(加藤勝信君) 感染症対策については、感染症に基づく感染症予防計画というのがありまして、それに基づいて地域の感染症指定医療機関の病床確保を進めるなど、必要な体制整備に取り組んでいたところであります。
東京都の感染症予防計画からとらせていただきました。東京感染症アラートとなっておりますが、これは、WHOから新型インフルエンザの発生が発表された時点で速やかにアラートが発動されるということを想定している。その上で、都が独自の体制として、発生国からの帰国者など感染が疑われる者に、本人の同意を得て速やかに検査を実施する、それで患者発生を早期に把握する。
国際機関を通じた支援としては、国連開発計画、UNDPを通じたDIAG、非合法武装集団の解体でありますが、DIAGのための包括的イニシアティブ推進、国連世界食糧計画、WFPを通じた食糧援助、国連児童基金、ユニセフを通じた小児感染症予防計画等があります。
災害予防計画として、指定公共機関であるJR西日本、西日本旅客鉄道株式会社には、直接関係のある施設の保守管理を課されているんです。直接関係ある施設とはどこまでを含めるんですか、鉄道局長。
○櫻井充君 だって、国の予防計画なら予防計画というか、国の全体の指針からすりゃ、もう本当は一種の感染症の指定病院なんてちゃんと全部できていることになっているんでしょう、本当だったら。だから、今のは全然違いますよ。地方自治体にそういうことをやったことが全部国の何とかだとか、そういうことじゃないじゃないですか。
○政府参考人(外口崇君) 予防計画でございますけれども、これは国の方で基本指針を作って、その基本指針に即してそれぞれの自治体が実情に即して予防計画を作ると、こういう体系になっております。
○櫻井充君 これは、済みませんが、都道府県は基本指針に即して予防のための施策の実施に資する計画を立てるということになっているとすると、この基本指針そのもの自体が予防計画には当たらないんじゃないんですか。 今のお話ですと、国は予防計画というのは基本指針を立てることが予防計画を作ることだという御答弁だったかと思いますけれども、それは当たらないんじゃないですか。
○櫻井充君 予防計画に定めていますね。ここのところに条項があって、感染症の発生予防、蔓延防止のための施策とか、それから医療提供体制とか、ここの中の、施設とそれから人員と、これは医者だけではないと思いまして、看護師さんも含めた人員がどの程度まで配置されているのか。これはあさって、この点について質問したいと思いますので、明日までに数字を私の方の事務所に教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 予防計画については全自治体で作成しておるところでございます。 ただ、その課題と申し上げますと、例えば、一種の感染症の指定医療機関についてはまだ全都道府県にあるという状況ではありませんので、こういった配置についての医療機関の施設等のばらつきにつきまして、これを解決していくことが急務だと考えております。
○櫻井充君 一類だけではなくて、この感染症の予防法の十条に予防計画というのを策定していますよね。この予防計画というのは、これは平成十年からこの計画のここの条項ありますよね。 そうすると、これに沿って予防計画というのはきちんともう立てられているんでしょうか。そして、それだけの施設、それからそれだけの人員というのはもう配置されているんでしょうか。
最初、フィンランドの自殺予防計画が三年計画で始まっています。ところが、三年ではとても終わらないというので、二年延ばしたんですね。合計五年。五年終わった時点で、まだそれでも足りないということで、更に五年延ばしています。これで十年ですね。その十年が終わった段階で外部評価に二年間使っていまして、全体として十二年間使っております。さらに、今でも続いています。
それともう一つ、私はやっぱりこの問題で欠かせないのが、三位一体計画と介護予防計画、市町村の介護予防計画との一つの整合性の問題が私は大きな問題を起こしてくるんではないか。既に今年度老人施設の内示額を決めながら各都道府県に向かって内示額を切り下げていったという苦い経験を厚生労働省お持ちですから、二度とそういうことのないような取組をしていただきたいと、このように思えるわけであります。
第二に、国は結核の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定め、都道府県は結核の予防のための施策の実施に関する予防計画を定めることとしております。 第三に、定期健康診断の対象者を政令で定めることとするとともに、定期外健康診断について、都道府県知事は、一定の者に対し健康診断を受けるべきことを勧告し、これに従わないときは、当該職員に健康診断を行わせることができることとしております。
こうしたDOTSによる早期治療の支援、それからこれに伴う適正な患者管理につきましては今後の結核対策の柱の一つと、非常に大きな柱の一つと考えておりまして、今回の改正案におきましては新たにこうした取組を法律で位置付けることとしたほか、都道府県において定めることになります予防計画においても必要な施策として位置付けまして、これに基づきまして計画的かつ効率的に実施していくことが必要であると考えているところでございます
このような対策が必要な地域におきましては、都道府県において定めることとなります予防計画に各地域の実情に応じました施策を位置付けまして、これに基づきまして効果的な対策を積極的に推進していきたいというふうに考えております。
国は、今後基本方針を策定するに当たって、都道府県が予防計画を定める参考となる事項をお示しするということになっております。それに応じて都道府県がその地域の実情に合いました予防計画を作るというような段取りになると思います。 今後、そういうようなことも十分配慮して国は基本方針を定め、都道府県に予防計画を作っていただくというような手順を取っていきたいというふうに考えております。
第二に、国は結核の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定め、都道府県は結核の予防のための施策の実施に関する予防計画を定めることとしております。
東京都の第七次震災予防計画では、代替輸送機関の確保について新規事業が盛り込まれております。その内容は国としてはどうなのか、お伺いしたいと思います。
第二に、国は感染症の予防の総合的な推進を図るための基本指針及び特に施策を推進する必要がある感染症についての特定感染症予防指針を定め、都道府県は感染症の予防のための施策の実施に関する予防計画を定めることとするとともに、所要の感染症に関する情報の収集及び公表に関する規定を整備することとしております。
したがって、基本指針、予防計画あるいは特定感染症予防指針、こういうものがこれから順次つくられていくわけでございますけれども、その策定に当たって、会議の構成員に感染症の患者団体の代表等を加えるべきではないかという指摘を、これは、きょうの家西委員も含めて再三私どもさせていただいている。答弁は必ずしもきちんと受けとめていただけない状態に現在あると思うわけですが、なぜなのか。
そのため、今回の法案におきましては、あらかじめ国が基本指針、都道府県が予防計画を策定するなど、日ごろから対策、準備を進めていく事前対応型の感染症対策の確立を目指すということが基本的な考え方でございます。 そこで、具体的には、突発的な感染症の発生ということでございますが、いろいろ審議会におきましてもそのことが議論されたわけでございます。
○伊藤(雅)政府委員 基本指針、予防計画、それから特定感染症予防指針の策定に当たりましては、患者等の意見が反映するよう会議の構成員、具体的には例えば公衆衛生審議会の正式の委員に加えるべきではないか、そういう御趣旨かと思います。