2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
この予備費について、予算の中で議決をしていますので、政府に裁量が任されているわけですけれど、国会の予算審議権との関係が、私、気にしているんですけれど、できれば予備費を使うより、この予備費、次の常会に内容の報告をするということになっておりますが、早期に補正予算を編成するべきではないかなと私は思っております。それぐらいの規模の大規模災害になっているんではないかなと思っておりますが。
この予備費について、予算の中で議決をしていますので、政府に裁量が任されているわけですけれど、国会の予算審議権との関係が、私、気にしているんですけれど、できれば予備費を使うより、この予備費、次の常会に内容の報告をするということになっておりますが、早期に補正予算を編成するべきではないかなと私は思っております。それぐらいの規模の大規模災害になっているんではないかなと思っておりますが。
そういう点でいうならば、この五年でも国会のチェックが利くのかが問題なのに十年まで延ばしますというのは、まさに財政民主主義に反し、国会の予算審議権を侵害をし、財政を硬直化させる暴挙であり、やっぱり元に戻すべきだということを強く求めておきたいと思います。 また、国会としては、兵器の爆買いや軍事大国化はやっぱり厳しく監視をしていかなきゃならぬ、そんな決意を新たにさせられました。
反対の理由の第一は、特措法が財政法の例外を定めることによって国会の予算審議権を侵害するとともに、予算の単年度主義の例外措置を定め、憲法が定める財政民主主義を損なうものだからです。 第二に、現在の我が国の財政状況を考えれば、高額の武器に多額の税金を浪費するようなことは許されません。
反対する理由の第一は、本法案が財政民主主義に反するものであり、国会の予算審議権を著しく侵害することです。 憲法は、財政民主主義の大原則から、予算単年度主義を取っています。そこには、過去の侵略戦争で軍事費を単年度主義の例外とし、戦費調達のために大量の国債を発行するなどして、国の財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓があります。
反対をする第一の理由は、武器の購入について国庫債務負担行為を十年までとすることは、憲法八十六条が規定する予算単年度主義を踏みにじり、財政を硬直化させ、十年にわたり未来の国会と国会議員を縛り、国会の予算審議権を侵害するものだからです。 現行法が審議された二〇一五年、当時の中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁をしました。しかし、財政の硬直化がますます強まっています。
反対する理由の第一は、本法案が財政民主主義に反するものであり、国会の予算審議権を著しく侵害することです。 憲法は、財政民主主義の大原則から、予算単年度主義を取っています。そこには、過去の侵略戦争で軍事費を単年度主義の例外とし、戦費調達のために大量の国債を発行するなどして国の財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓があります。
委員会におきましては、現行法制定の経緯と長期契約の実績及び効果、長期契約による縮減効果の計算方法、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為と国会の予算審議権との関係、FMS調達による装備品を長期契約の対象とする際の要件、FMSを含む海外調達において為替変動リスクに対処する必要性、長期契約による財政硬直化が法律の有効期限延長で強まる懸念等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
国庫債務負担行為の国会の予算審議権との関係について、岩屋大臣は本会議でこうおっしゃっています。 まず、契約行為を行う年度の予算において計上するとともに、将来実際に支払を行う各年度ごとに歳出予算と計上され、国会の議決を経るから国会の予算の審議権には問題がない、こういうふうにおっしゃったわけなんですけれども、ということは、場合によって予算が否決される場合はあるわけですよ。
その年限を五年はおろか十年に延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の財政民主主義に反するものです。各年度の歳出段階で審議できるといっても、既に契約行為は終わっています。 国会の予算審議権をどう保障するのか、併せて両大臣に見解を求めます。 防衛調達の支出の年限を延ばして後年度負担を増やせば、将来の予算の硬直化をひどくすることは明瞭です。
武器を調達する場合に、国庫債務負担行為により支出すべき年限を十年にすれば、実質的には、国会を縛り、歳出の既定路線化を招き、国会の予算審議権を侵害するものではないですか。 予算単年度主義の目的は、国会議員の任期とも関係しています。衆議院、参議院の任期を超える十年の契約を可能とすることは、将来の国会での審議、未来の国会議員まで拘束することになってしまいます。
○国務大臣(麻生太郎君) 井上議員からは、財政民主主義と歴史の教訓、国庫債務負担行為と国会の予算審議権との関係について、計二問お尋ねがあっております。 まず、財政民主主義と歴史の教訓についてのお尋ねがありました。
にもかかわらず、それを、五年はおろか十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものであります。 第二は、長期契約を含む防衛装備の大量調達が財政の硬直化を招いているからであります。
にもかかわらず、それを、五年はおろか、十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものです。 第二は、長期契約を含む防衛装備の大量調達が財政の硬直化を招いているからです。
国会議員の任期を踏まえ、当初は三年とされた年限を、五年はおろか十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものではありませんか。 憲法に財政民主主義の原則が定められたのは、過去の侵略戦争で、戦費調達のために大量の国債を発行するなどし、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の経験があるからです。
国会の予算審議権との関係からすれば、国会審議上問題が生ずる余地のない比較的軽微なもの、ルーチン的なものまたは義務的経費に限るのが適当であるというふうに言っています。 ですから、立法趣旨からいうと、国会開会中はおよそこういう辺野古工事への予備費というのは支出ができないわけですね。そこで、国会が閉じた途端に行う。
衆議院議員の四年間の任期をも超えて、五年間も赤字国債の発行を政府の自由裁量に委ねることは、政府が国会の予算審議権を奪うことに等しいものであって、断じて許されません。 そもそも、財政法が、なぜ赤字公債の発行を禁止したのでしょうか。それは、過去の戦争で、戦費調達のために膨大な戦時国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の反省があったからです。
十年先までの予算の使い道を決めるというのは、国会の予算審議権を侵害し、財政民主主義に真っ向から反するものではありませんか。 政府が昨年強行成立させた安保法制、すなわち戦争法と防衛費は一体のものです。アメリカの戦争支援のために赤字国債をふやすなど、絶対に許されません。日米ガイドライン、戦争法の具体化を中止し、東アジアの平和的環境をつくる外交努力を強め、防衛費の削減に踏み出すべきであります。
国会の予算審議権についてお尋ねがありました。 今回の法案は、少なくとも二〇二〇年度までの間は、引き続き特例公債を発行せざるを得ないと見込まれる財政状況の中にあって、この期間における特例公債の発行の根拠規定を盛り込むものです。
したがって、十年への延長は国会の予算審議権を侵害するとともに、財政の硬直化を招くものと言わなければなりません。 政府は、本法案による措置が経費の縮減につながると説明します。しかし、縮減により生じる予算は調達数量の積み増しや他の装備品への充当も可能であり、防衛予算そのものの縮減に何らつながるものではありません。
つまり、この国会の予算審議権の確保の要請から、この予算単年度主義があるわけですね。 明治憲法下におけるこの予算単年度主義の例外が、臨時軍事費特別会計でありました。太平洋戦争時に設置されたこの特別会計は、一九三七年七月から一九四六年二月まで八年七か月を一会計年度としておって、これが軍事費の膨張を可能とし、議会の審議権を空洞化させました。
このため、本法律案に基づく長期契約については、法律、予算双方について国会の議決をいただいた上で行うものでございまして、国会の予算審議権を縛るというものではないというふうに考えているところでございます。
財政の一層の硬直化を招き、国会の予算審議権を侵害するものであり、断じて容認できません。 政府は、経費の縮減につながると言いますが、縮減で生まれた予算を調達数量の積み増しや他の装備品に振り向けることもできるのであります。予算額そのものの削減につながる保証はありません。
国の予算というのは、国民の皆さんから預かった税金を一年間の間でどういうふうに使う予定なのかを明確に示して、それについて財政民主主義の原則のもとに国会の議決を得ることが重要だということなんでありますが、今、国会における予算審議権の確保という観点から予算を毎年度国会で御審議いただいている、これがいわゆる単年度主義ということでありますが、国会による財政の確実なコントロールや国民にとってのわかりやすさという
本来は国会の予算審議権、こういうことが基本であるとすれば、予備費のように使途を明確にせずにあらかじめ国会の審議を受けずに内閣の責任によって支出をするというものは極めて限定的に運用しなければいけないと、このように思います。 さて、今回のこの審議の対象となりますが、菅内閣、平成二十二年の九月に経済危機対応・地域活性化予備費というのを予備費の中から支出をされました。
先ほど来お話ししているように、憲法八十七条、予備費の措置というのは、あくまでも緊急的、例外的処置ということでありますから、国会の予算審議権ということを考えれば限定的に運用するべきであると。そして、内閣がもしこの限定された範囲の中で使用した場合には、速やかに国会の中で事後審査、承認を得て、内閣の責任が解除されると、こういうことが望ましいというふうに思います。
というのは、予算審議権というのは、あくまでもこの国会においてきちっと審議をし、そして可決をし、そのことによって内閣は免責をされて執行できると、こういうことなわけでありまして、予備費を審議もかけずに流用して、それは国会でも話したんだからそれでいいじゃないかと、こんなことではこれは法律の議論にはならないのじゃないかと、このように思います。
その縛りの中で、あらかじめ閣議の決定を経て財務大臣が指定する経費については、閣議を経ずとも、使用を財務大臣が決定することができるという規定になっておりまして、その内容を決めるために、「予備費の使用等について」ということで閣議決定が行われているという性質のもの、この側面が一つと、もう一つその閣議決定の中では要素がありまして、それは、国会開会中の予備費の使用については、国会の予算審議権を尊重するという観点
○川端国務大臣 御指摘のように、予備費というのは、緊急に対応するためということで、国会開会中は国会で予算等々は議論して決めることができるという状況にあるので、原則的には、国会の予算審議権を尊重するという憲法の規定に伴って、国会開会中は基本的に予備費を使わないということが、一番直近で申しますと、平成十九年の四月三日の閣議決定で、「財政法第三十五条第三項但書の規定に基づき、財務大臣の指定する経費は別表のとおり