1985-02-12 第102回国会 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(梅澤節男君) 申告分につきましては、先ほど申し上げましたように、年度途中は前年度の課税実績を反映いたします予定申告で税収が動いておりますので、今年度の実勢というのは三月十五日の確定申告を終わりませんと、年度途中でなかなかこの数字をというのは余り意味を持たないというふうに考えております。
○政府委員(梅澤節男君) 申告分につきましては、先ほど申し上げましたように、年度途中は前年度の課税実績を反映いたします予定申告で税収が動いておりますので、今年度の実勢というのは三月十五日の確定申告を終わりませんと、年度途中でなかなかこの数字をというのは余り意味を持たないというふうに考えております。
法人につきましては、これは毎月決算期が分散いたしておりますし、各月ごとに景況等をたどりながら、分析が可能なわけでございますけれども、御承知のように、申告所得税は、年二回の予定申告がございますけれども、これは前年の税額を反映しているにすぎない。極端に言ってしまいますと、三月の確定申告のふたをあけてみないと、所得税の確定申告の税収額の見積もりというのは非常にむずかしい問題があるわけでございます。
だから、むしろ現在所得税の前年度に申告になっていました、十月か九月ごろに一遍予定申告ですか、ああいうので税額取っていますね。そういうのと同じように十二月末で切って、それらが税の財源になって、三月に還付するとなったらもう三月直ちにできる。 必ずしも四百万が四百万全部還付になるというわけじゃない。
これは、いわば、まだその年の所得は確定をいたしておりませんけれども、昭和二十二年からの予定申告制度に端を発しまして、むしろその年の所得を見積って、早い時期から納税をしていただくという制度をとっておるわけでございます。それがもちろん、途中で今日のような予定納税制度に変わりましたけれども、やはり進行中の年分の所得に対します税金というのは納めていただいておるわけでございます。
予定申告制、中間申告制ともあなたは言われましたけれども、これによって決算月を早めて仮決算をして申告する。そういたしますと、納税の延期をするといえば、当初見込みよりそれだけ収入が延びることになるし、それから、仮決算で申告するということになれば、その数字が確定的なものではない、それがどう変動するかわからないということにもなるわけですね。
一般的には七月でございますが、全所得の七割以上を十月以降に所得するというような特別農業所得になりますと、十一月に半分納める、こういうふうなことになるのですが、それらにつきましても、所得がなければ、来年の三月には、確定申告で計算をして税金がないというようなことになるのですが、その前の予定申告の問題がございます。
なぜこのような補正予算の見積もりに対しましてこのような自然増収がなお出たかということに ついて申し上げてみますと、申告所得税につきましては、四十一年度は予定申告の段階におきまして四十年度の予定申告の納税額の状態よりもなお悪い状態であったわけでございます。
○武藤委員 その来年の確定申告なり十二月の予定申告の際、青色申告をしていない白色のもの、こういうものに対する被害の証明というのは、農協が出すのか、県が出すのか。これだけ被害がありましたということの証明を、税務署はなかなかうるさいことを言って認めぬわけですね。法人の場合だったら、翌年、さらに翌年に引き続いて赤字を落としていけますが、農家の場合にはそれがない。もう標準表でばちっと出されてしまう。
一つは、従来予定申告制度というのがとられております。この予定申告制度と申しますのは、年の中途に事業を開始した場合、あるいは年の中途で相続によって父親の事業を承継した場合、こういった場合に、年の中途におきまして、七月一日の現況あるいは十一月一日の現況におきまして予定申告をしなければならないということになっておったわけでございます。
さらに、所得税の申告及び納付並びに還付の手続に関しても、予定申告制度を廃止するとともに、資産の譲渡の対価が延べ払い条件つきで支払われた場合には、新たに五年以内の延納を認めることとする等、所要の整備を行なうことといたしております。 次に、法人税法案について申し上げます。
それから、申告及び納付並びに還付の手続に関しましては、第一に、予定納税制度を合理化いたしまして、従来この予定納税制度につきましては、減額承認申請が二段階になっておりましたり、いろいろ複雑でございましたが、これを一本に統合するというような合理化をはかりまして、同時に、予定申告制度はこれを廃止いたしまして、制度の簡素化をはかっております。
さらに、申告、約付及び還付の手続に関しても、予定約税制度を合理化するとともに、予定申告制度はこれを廃止することとするほか、資産の譲渡の対価が延べ払い条件つきで支払われる場合には、五年以内の延納を認めることとする等の整備を行なうこととしております。 ————————————— 次に、法人税法案の内容について、その大要を申し上げます。
さらに、申告、納付及び還付の手続に関しても、予定納税制度を合理化するとともに、予定申告制度はこれを廃止することとするほか、資産の譲渡の対価が延べ払い条件付で支払われる場合には、五年以内の延納を認めることとする等の整備を行なうこととしております。 次に、法人税法案の内容について、その大要を申し上げます。 まず第一は、中小法人を中心とする法人税負担の軽減をはかることであります。
四国も同様だと思うのですが、これらの農産物の被害はひとり麦ばかりでなく、菜種、あるいは蔬菜、果樹等にも、それぞれ程度の差がありますが、非常な被害があったのですが、七月は御承知のように税の予定申告の時期になっておりますが、したがって、第一期の分も納税をする建前になる。これに対してどういうお考えを持っておられるのですか、それをお尋ねいたしたいと思います。
それ以後は予定申告等におきますところの技術的な本則の改正に応じますところの改正でございまして、税額表その他ございますが、昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案の審議の際におきまして御説明しておりますので、省略をさせていただきます。
ただ私どもとして、一体なぜ住民税について確定課税の方式をとっておるかと申しますと、まず当年課税の方式にしますと、いわゆる予定申告納税制度の採用が必要になってくるわけですが、これが徴税事務の上で非常に複雑になりはしないかという、徴税技術上の問題が一つであります。もう一つは、所得税と同様の所得を課税の基礎としておりますので、所得税の計算による所得と同一でなければならない。
所得税につきましては、予定申告が七月末日の期日は過ぎまして、今度は十一月でありますが、それまでには十分徹底いたしまして、予定申告も減額するとか、あるいはいろいろな方法で周知徹底いたしまして、御趣旨に沿いたいと思います。
その際指摘されたことでありますが、還付加算金が非常に多い、この多い理由に、仕事がおそいということもあるが、しかし制度的にどうも、政府がそれまでの義務はないのじゃないかと思われるような時期についても、還付加算金をつけるために重くなっている、たとえて申しますと、三十一条の三項にありますように、確定申告を出さなかった、非常におくれて期限後申告を出してきた、その人は予定申告で予定納税である額を納めておったが
申告納税の場合は、それを予定申告で一部ずつ取って参るというようなことで、こまかく金利計算までやっておらないのでありますが、一方で給与所得については、給与所得控除というものがあって、これについては、御案内の通り昨年一五%を二〇%に上げるというようなこともいたしております。
初年度約一千九十二億円という減税になります分、それから法人税につきましても、軽減額はわずかでございますが、三五%の軽減税率を適用する所得範囲を広げるという分が中心でありまして、なお、本法にも特別措置的なものは重要物産免税、それから利子所得等、生命保険料控除というような関係のものが入っておりますので、そういうもの、さらに人格のない社団、財団に対する課税の範囲というようなもの、または税制簡素化の意味で、予定申告
予定申告のころには、「お知らせ」と称する高圧的な増税通告、青色申告の権利を無視して、帳簿の誤まりを指摘することなく行われる更正決定から青色の取り消し、今回の法人税法案のうちの、いわゆる人格なき社団、財団というものに対する税金攻勢など、次々と重なってくるでありましょう。ただでさえ不親切だと言う国民は、今から非常なおそれを抱いているのであります。納税は納税者の協力が必要であります。