2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
少子化になって、五百人が千五百人になったわけですから、その合格者数が増えた以上は、間口を狭くする必要は私はないんじゃないかと思うんですけれども、上川大臣、この法曹受験資格、予備試験はあるにしても、法科大学院を必ずしもこの受験資格の要件にしておくということ自体は、そろそろ考えていくべきじゃないか。
少子化になって、五百人が千五百人になったわけですから、その合格者数が増えた以上は、間口を狭くする必要は私はないんじゃないかと思うんですけれども、上川大臣、この法曹受験資格、予備試験はあるにしても、法科大学院を必ずしもこの受験資格の要件にしておくということ自体は、そろそろ考えていくべきじゃないか。
予備試験を除く司法試験の受験者は、ピークだった平成十五年の約四万五千人から、直近は約三千七百人です。九〇%以上減少しています。それから、二十一世紀の司法を支える質、量ともに豊かな法曹を養成するために平成十六年から法科大学院が始まりました。
今、法科大学院修了が原則として司法試験を受験する条件となっていまして、そうじゃない人は予備試験を受かってからということで、それが先ほど申し上げた司法試験の受験者数減少につながっているわけです。
次に、この期に及んで、五月には、全国に司法試験の本試験及び予備試験が予定されています。また、一会場数千人規模の、複数日にわたり密集する。クラスター阻止のための延期は不可欠と考えますが、いかがでしょうか。 また、一世帯三十万円支給や中小事業者融資などを申請する際においても、窓口に申請者が殺到し、クラスターを招くおそれもある。
そこで、例えば司法試験についてでありますが、本年の司法試験及び司法試験予備試験の実施については、現在、実施主体である司法試験委員会において、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて検討中というふうに聞いております。 それから、オンライン申請を拡大していくことが重要と考えています。
○森国務大臣 司法試験は、法科大学院課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられているわけでございますが、委員御指摘のとおり、出願者数が平成十五年をピークに減少しておりまして、昨年は四千九百三十人、本年は四千二百二十六人でございます。
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、法科大学院修了資格による受験者の司法試験合格率と予備試験合格資格に基づく受験者の司法試験合格率に差があることは承知をしております。
全く法改正によっても法科大学院の人気は戻ってきていないということと、法科大学院、いろいろな理念を掲げてスタートしていまして、そもそも、十ページ目を見ていただくと、司法試験法で第五条というところに予備試験のことについて書かれていますけれども、予備試験は、要は、法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としているわけで、同等ですから
また、現行の動物看護師等が愛玩動物看護師の受験資格を取得できるよう、講習会及び予備試験の実施等について十分配慮すること。 三、愛玩動物看護師の制度化による業務独占及び名称独占が、現行の動物看護師の業務遂行に支障をきたさないよう十分配慮すること。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、法科大学院と法学部等との連携の在り方、法改正に係る検討の経緯、司法試験予備試験の在り方を見直す必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○小川敏夫君 予備試験にそれなりの期間を要するのは分かりますよ。だったら、それなりの期間を見込んで早く開始すればいいじゃないですか。仮に半年掛かるんだったら、十月から始めれば三月には終わるわけで、それで五月の司法試験は受験できるわけで。 それからもう一つ、同一年度に実施することは困難と。同一年度に予備試験の合格者と司法試験というものを結び付ける必要は何にもないでしょう。
○副大臣(平口洋君) 司法試験予備試験の実施時期については司法試験委員会の判断に委ねられているところでございますが、司法試験委員会においては、広く意見を聴取することなどした上で、様々な要素を考慮して現行の試験実施時期を決定したものと承知をいたしております。
だから、そのことはいいんだけど、ただ、予備試験の方は、受ける人は、法科大学院を三月に修了するとか、そうしたことの時期的な要素は何にもないんですよ。要するに、予備試験を受験する人は、誰でも受験できるわけです。 そうすると、私、今の仕組み非常に非合理に思うのは、司法試験が始まると同時に予備試験も一緒に始まるんですよ。
二 現行の動物看護師が愛玩動物看護師の受験資格を取得できるよう、講習会及び予備試験の実施等について十分配慮すること。 三 愛玩動物看護師の制度化による業務独占及び名称独占が、現行の動物看護師の業務遂行に支障をきたさないよう十分配慮すること。
委員御指摘ございましたとおり、本法案におきましては、五年以上の実務経験を有する者に対する特例措置といたしまして、法律の施行後五年の間、農林水産大臣と環境大臣が指定する講習会を修了し、予備試験に合格すれば、国家試験の受験資格を取得することができる規定が設けられてございます。
例えば、昨年十二月に司法修習を終えた七十一期の司法修習生から裁判官や検察官に任官された人、裁判官八十二名、そのうち二十二名が予備試験を経由した方々だと。検察官六十九名、うち十三名が予備試験ルートだと。いずれも予備試験合格者の割合が過去最高となっています。少なくとも予備試験ルートだから弊害があるということではないんだろうと思います。
どうも、大臣の御答弁、これからは予備試験を、今度のこの新しい在学中受験制度ができれば、予備試験受験生も減るんじゃないかという予測のお話がありましたけど、私はもう少しうがった見方していまして、予備試験を、そうした受験生を減らすために、優秀な人材が予備試験に流れるのではなくてしっかり法科大学院に結び付けるために、法科大学院の利益、それから、そうした若い人材が裁判所や検察庁に入ってくるようにという、そうした
予備試験の実施時期等を含みます予備試験の実施の在り方については、司法試験委員会の判断に委ねられているところでございます。
次に、予備試験というのが導入されました、法科大学院ができた後にですね、二〇一一年頃だったでしょうかね。この目的は、元々、経済的な事情で法科大学院に進学できない人たちのためにつくったということで、これは特別な受験資格はなくて誰でも受けられると、そして合格すれば法科大学院修了と同等にみなされて司法試験を受けられるために、法曹への近道として大変人気が出ていると。
法科大学院在学中の司法試験受験を認めるこの目的について、法科大学院協会は、ギャップタームの解消によって法曹志望者を増加させると同時に、現在予備試験に流れている層を法科大学院に誘導するのだと、こう説明をしているかと思います。
他方、予備試験制度の現状については、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定においても、本来の制度趣旨に沿った機能を果たしている一方、委員の御指摘と同様に、その受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占める上、予備試験合格者の多くが法科大学院在学中の者や大学在学中の者であるなど、制度の趣旨と現在の利用状況が乖離しているとの指摘がなされているところでございます。
「司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。」という条文がございますけれども、これはあくまで実施に関する重要事項でございますので、先ほど申し上げましたとおり、司法試験及び予備試験を行うという具体的な法律によって定められた内容での試験の実施に関する重要事項、それは実施時期とかも含むと思いますけれども、そういう事項について意見を述べるということだろうと思います。
○平口副大臣 予備試験制度の現状につきましては、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議等において、本来の制度趣旨に沿った機能を果たしているという一方で、制度創設の趣旨と現在の利用状況が乖離しているという指摘がされているところでございます。
○小出政府参考人 予備試験についての検討のタイムスケジュールをお示しするのはなかなか難しいわけでございますけれども、まずは、今回の法科大学院改革の実施状況、これを見きわめる必要があるというのはありますけれども、現在、予備試験の運用、あるいは予備試験を経由して司法試験、司法修習を経て法曹となった者の実情を把握する観点から、いろいろな情報収集を継続的に行っております。
○田所委員 法科大学院の志願者が減少している背景には、予備試験から司法試験を受け、合格する者が増加しているということがあります。これが、法科大学院の合格者低迷と志願者減少に直結しているわけであります。
続きまして、予備試験制度についてちょっとお聞きしたいんですけれども、今、法科大学院で教えている現場の方々から予備試験の問題が提起されていると思うんですが、例えば、予備試験の誤った運用をそのままにして、法科大学院の制度をさわる制度変更は本末転倒であるのではないかという意見もあります。
他方、予備試験制度につきましては、法曹養成制度改革推進会議決定でも述べられているとおり、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保するためのものと位置づけられておりまして、現在においても、そのような法曹資格取得のための道を確保する必要があり、予備試験制度は必要であると考えております。
それと、今後もう一つ大事なことが、先ほどの、在学中の試験というものが可能になったことから、これから恐らく予備試験のあり方というものについても検討がされるということになるわけですけれども。 ちょっと、これは法務省かな、平成三十年で結構なんですけれども、法科大学院ルートで千百八十九人の方が司法試験に合格をされています。予備試験ルートで三百三十六人の方が合格をされております。
本来、プロセスとしての法曹養成制度は、大学を終わった後、いろいろな学部の人が、二年とか三年をかけてしっかり学んで、そこで学べば七、八割が司法試験に合格する、さらに、その後、司法修習も経て、これでプロセスが完結するということだったわけですけれども、その法科大学院、受験生が法科大学院に通えば受かるというようなことではなくなってきたことによって、みんな、予備試験ルートに流れた。
そして、予備試験ルートの方は一四%ということでよろしいですね。うなずいていただいた。 ということは、ある意味では、これからの予備試験のあり方を検討していくときに、まさにこの社会人や未修了の人たち、これをふやしていこうということになったときに、今は予備試験があるからふえている点もあるわけですよね。予備試験の方が圧倒的に、やはり合格する割合が多いわけですよね、そういった方々の。
それと、司法試験を受けるに当たって、今、法科大学院と予備試験という二つの道があるわけですけれども、間口を広げるということでは、この予備試験、きのう参考人の方からも評価するお考えもありました。しかし、やはり本来の趣旨からすれば、この予備試験というのは例外的な措置。
御指摘のとおり、予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由によりまして、法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保するものでございます。
○階議員 司法試験の予備試験が法曹志願者の裾野を広げる上で果たしてきた役割というのは、私は大きかったと思います。法科大学院の志願者がどんどん減る中で、かわりに予備試験を受ける人はふえてきたといった傾向もあったと思います。
先生御指摘のとおり、この今の政府法案が通っても、予備試験に手がつけられなければ、恐らく何も変わらないと思います。 予備試験というのは、先生方御存じのとおり、誰でも受けられる試験という形で設定してしまっていますので、受けない学生はいないんですね。学生に言わせれば、予備試験というのは法務省が作成した国家的模擬試験ですので、とりあえず受けてみる、司法試験も横にある、それは受けない人はいないんです。
もう一つは、先ほども少しお答えになっていた方がおられますけれども、あとは、やはり私も、今回、どうもこの予備試験というものに、今、優秀な学生の人たちが、司法試験に臨むに当たって、法科大学院よりも予備試験を選択する、それも法科大学院の受験生等々、あるいはそれが減っていく一つの大きな要因じゃないかというような、意図が何か見えるんですよね、その人たちを呼び戻していこうというような。
予備試験を見直さないとという御議論があることは十分承知しておりますが、繰り返しますが、予備試験を制約するということになりましたら、今以上に法曹志願者は減る。それは、私の実感からは明らかなことかなと思います。 そして、法曹コースを設けたことによって予備試験から学生を引き戻すことはできるかということでございますが、これは、まず学生は予備試験を目指します。
累積合格率七割以上を達成したと言えるためには、基本的には、ロースクールにたくさん入学者が入って、その中でたくさん修了して、たくさん司法試験を受けて、そして予備試験よりも多くの割合が合格する、これが理想的な形なんですけれども、今の動きを見ていますと、ロースクールの入学者がどんどん減ってきていますね。減ってきておって、それに歯どめがかかっていない。
○階委員 一概には言えないというのは理解しますけれども、ただ、客観的な事実として、司法試験合格者数に占める予備試験合格者数、司法試験に受かった人の割合は直近では一八・八%。ところが、判事補に任官する中で同じ割合を調べますと二六・八%なんですね。裁判官になる人というのは、私も修習を受けましたけれども、修習生の中でも極めて優秀な人が裁判官に採用されている。なりたくてもなれない人、たくさんいます。
司法試験合格者に占める予備試験合格者の割合は、平成二十四年以降、ふえ続けているものと承知しております。(階委員「なぜというところにだけ、端的に。
他方で、委員御指摘のとおり、法科大学院に行く経済的あるいは時間的余裕がある者でないと法曹を目指せないのではないかという御指摘もあるので、そういった方々のために例えば予備試験、これを設けたり、あるいは様々、先ほど部長が申し上げたような経済的支援あるいは奨学金の実情、あるいは今般、二十九年には修習給付金ということを設けることにおいて、そういった経済的理由によって法曹を断念するということがないように図っているところでございます
大臣、ここはもういろいろな思いがおありでしょうからちょっと議論したいんですが、はっきり言って、この法科大学院制度、いわゆるロースクールと、予備試験を経るパターンがありますよね。今、ロースクール、残念ながら、押しなべて人気は低下傾向ですよね。大臣、それは認めていただけると思います。
今、当然、ロースクール制度ができておりまして、予備試験もございますけれども、非常に時間がかかっているんじゃないか、また、かけた効果についても、なかなかそれに対して見合いがないんじゃないかということがございます。
今回も予備試験の結果が出ましたけれども、十九歳の合格者が出たというふうに聞いております。 文科省の方では、少し、三年生から法科大学院に行けるような制度を考えたり等しておるわけでございますが、法務省の方では、この司法試験のあり方を、先ほど言いました経済的負担や時間の短縮という部分でどのようなあり方を検討しているのか、大臣に御答弁いただきたいと思います。
驚くべきことに一〇〇%という学会も中にはあるわけでありますけれども、もちろん、これは認定試験でありますから、予備試験があるのでということかもしれませんが、いずれにしても、かなり高い合格率になっています。 午前中の質疑でも、大臣、聞かれたかもしれませんが、専門医は一体どういうポジションであるべきなのかというのは私は大きな論点だと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 司法試験の受験資格ということを取ってみますと、法科大学院の課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられることとしていることでございます。