2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
なお、宿題となっている予備的国民投票が実施をされ、賛成が多数を占めた後での憲法改正国民投票の場合には、いきなり国民投票にかけられた場合と異なり、具体的な条項案について否決されただけとも考えられますから、場合分けが必要なのかもしれません。 このように、国民投票法には見直すべき大きなテーマが幾つかあり、当審査会において幅広に議論が深められることを望みます。
なお、宿題となっている予備的国民投票が実施をされ、賛成が多数を占めた後での憲法改正国民投票の場合には、いきなり国民投票にかけられた場合と異なり、具体的な条項案について否決されただけとも考えられますから、場合分けが必要なのかもしれません。 このように、国民投票法には見直すべき大きなテーマが幾つかあり、当審査会において幅広に議論が深められることを望みます。
ただ、私ども、これまで憲法審査会あるいは憲法調査特別委員会で議論した中におきましては、憲法と密接に関連をする、あるいは国政に関する重要事項について国民投票にかける、言葉で言えば、憲法の予備的国民投票とか、あるいは一般的国民投票、そういうあり方についても過去に議論したことがあります。
というものはないわけでございまして、そういう中におきまして、私が一つ個人的に思っているのは、憲法改正案というものが、国民がやはり関心のあるもの、そして必要性が高いと思われるもの、また、法律を改正すれば済む、そういったものではなくて真に憲法で変えなくてはいけないもの、こういったことから、国民の皆さんがこれは本当に憲法改正、必要があるなというときに憲法改正案を国会では議論すべきではないかということで、過去に憲法改正について予備的国民投票
ここは、この参議院選挙を憲法改正の予備的国民投票と位置づけて、各党が憲法改正の項目をしっかり出して、これは総理がもう、今の与党のトップである総理が、お互い、立憲も国民も維新も全て、共産も、憲法の内容を出してこいよと。それで、堂々と選挙を戦わす。
今回の改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度、憲法予備的国民投票制度、これについて、国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制に関し、その意義及び必要性について更に検討を加え、必要な措置を講ずるとされております。この検討、議論というのは、この附則に基づいてこれからどのように進めていくことになるんでしょうか。
改正法附則五項の憲法改正問題国民投票は、制定法附則十二条が想定した憲法九十六条の周辺部分に位置する予備的国民投票の制度理念を踏襲し、検討が進められることを希望します。 そして、八年前、民主党原案が初めて立法提起したものですが、確認書項目五に従い、国政問題国民投票制度のあり方も、今後定期的に議論されることになります。
○南部参考人 制定法附則十二条は、いわゆる憲法改正問題予備的国民投票と言われるもので、憲法改正の本番の国民投票に先立って、ある意味、国民の、有権者として憲法改正についてどういう意向を持っているか、どういう意見を持っているか、あらかじめその多数意見を把握する中で、その後の本番の九十六条一項前段の手続に結びつけていく、そういうスキームだと思います。
南部参考人と水地参考人に伺いたいのですが、まず、この予備的国民投票制度創設についての御所見。それから、四月三日の八会派で合意された確認書では、これを超えて、さらに国政の重要課題についての一般的な国民投票制度のあり方についても検討すると。先ほど南部参考人は新たな知恵が必要だ、こういうふうにおっしゃいましたけれども、この点についてお二人の御所見を承りたいと思います。
最終的には憲法改正国民投票の対象となるような事項であっても、予備的に、事前に民意の動向を探ろうとする場合はあり得るとのことであり、これを憲法予備的国民投票と呼ばれたのでございました。 その上で、このような憲法予備的国民投票制度の検討の必要性については、さらに次のような御説明がなされておりました。
であるならば、そういった問題を解消するためにも、予備的に、これはちょっと言葉に語弊はあるかもしれませんが、公的な世論調査というような意味づけで諮問的、予備的国民投票を行うということは、これはある程度効果があるんじゃないかな、そういうことで提案をさせていただいたわけであります。
したがって、現時点で最終的な結論には至っておりませんが、憲法改正の予備的国民投票や、原発問題などの重要政策における諮問的国民投票の実現に向けた議論を真摯に行っているところであります。
民意の把握と改正すべき論点整理のために予備的国民投票を行うのも一つの選択肢ではないかと考えます。 ここでは、一点のみ、私見として、改正すべき論点を具体的に提起しておきたいと思います。それは情報公開についてです。 主権者たる国民の意思に基づく国家権力の行使について、その正当性を担保するためには、主権者の意思表示と選択による国家権力の付与が十分な情報のもとに行われる必要があります。
そうした観点から、一点御質問を申し上げたい基本中の基本でありますけれども、そもそも、諮問的国民投票、あるいは、今、赤松先生がおっしゃられた予備的国民投票でも結構ですけれども、いずれにしても、この諮問的な国民投票というものを制限する根拠があるとすれば、それは一体何なのか。
ワンイシューを国民投票に付したら、結果は事実上拘束力があるものとして無視できないものになるのではないかという気がするんですが、この点はいかがかということと、公明党の予備的国民投票の発案でございますが、これはやはり、憲法改正のための予備調査、準備としての提案であって、原発とかイラクとか沖縄の個別事項の意見聴取のアンケートは含まないというふうに考えていいのか。
後段の御質問にお答えできなかったものですから、先生がおっしゃいました前段について、生意気ですが一点御報告させていただきますと、憲法予備的国民投票については、予備的の意味については赤松先生から御教示いただいたことを先ほど御紹介申し上げましたが、具体的にどういう問題かということについては、必ずしも先生方の中でイメージが共有されていたのではないようにも思われます。
予備的国民投票制度でございますけれども、これデメリットも、もしこういう動向で、案件でどうですかといった瞬間、否決された場合、もうそれ以降その点に関して憲法改正は封じ込められることになるのではないのか、もし賛成ならばもう一度やるのかという、そういうふうに動きが出てしまうのではないのかなと思っておりますが、制度設計上、特に留意すべきだというふうに考えておりますが、この点に関して先生の御教示をいただきたいと
憲法改正手続法は、国民投票の対象を憲法改正案に限定しておりますが、個別の憲法問題に限定し、憲法改正国民投票の前にあらかじめ憲法改正の要否を問う諮問的、予備的国民投票を憲法第九十六条の周辺にあるものとして、その意義や必要性の検討を行おうとするものです。検討は、この規定の施行後速やかに行うとされております。
ただいまの御質問ですが、憲法の予備的国民投票のイメージだというふうに思います。私は、この件に関しましては反対の立場を取らさせていただきたいと思います。 理由は、憲法が規定している間接民主制以外の、直接民主制の規定というのは三つあります。憲法七十九条の最高裁判事の国民審査、九十五条の地方特別法の住民投票、九十六条のこの憲法改正の国民投票でございます。
五月三日の朝刊各紙にいろんなシミュレーションがあって、二千何年に憲法改正が発議されて云々というような記事を幾つか拝見しましたけれども、大体間違っていると思ったんですが、その前にまず予備的国民投票をやると思うんですよね。
そもそも私の意見は、予備的国民投票すらも反対の意見でして、国会が責任を持って憲法九十六条にのっとり国会の発議をしていただきたいというふうな立場を取らさせていただきたいと思います。
あるいは、私どもとして、国会で十分に、憲法改正をするならばどこをどう変えるのか、あるいは変えないのかと、こういった議論をする上におきましても、やはり国民の皆さんの関心がどこにあるのか、どういう方向に向かって変えるべきだと思っておられるのか、そういうことを予備的に調査をする、こういった必要も当然あるんではないかということで、私どもとしては、いわゆる予備的国民投票制度という形としてやはり有権的に国民の皆
こういったことをやはり避ける必要もあるということで、その民主党さんがおっしゃっている一般的国民投票制度と、それから我々の本来の憲法改正国民投票に限ったものとのその中間的な形ということで、予備的国民投票制度というものを一応考えさせていただきました。
時間になりましたので終わりたいと思いますが、先ほど最後に述べていただきました予備的国民投票法案ということで、是非とも、課題は様々あるかと思いますが、国民の皆さんがどういったところにこの憲法に対して御関心があられて、またどういう改正が、必要が求められているのか、そういったことも国民の皆様の民意を吸い上げるためにも一つの手段であるとも思いますので、是非とも審議を更に深めていく中で予備的国民投票、これの実施
本改正手続法は、その附則十二条でいわゆる予備的国民投票について必要な措置を講ずるものとし、改正の是非、どのように改正するかについて国民の意思を公権的に知ろうとするもののようです。
これは先ほどもちょっと説明いたしましたが、与党案としましては、この修正の方向としまして、まずは憲法改正に限るんだけれども、しかし憲法に関連する問題、今でいえば憲法の改正を要する問題、あるいは憲法改正の対象となり得る問題、こういう憲法関連問題に係る一般的国民投票、これは予備的国民投票と我々は呼んでおりますけれども、その是非を、制度設計というものを憲法審査会において将来検討しようというところまで歩み寄りたいと
また、国民の声を大いに反映させるべしということについては公聴会開催義務付けということを考えておりますけれども、同時に、これもなかなか、附則に入れられているテーマでありまして、具体的にはこれから細かいことは実際に憲法審査会の場で議論をする対象になりますけれども、予備的国民投票なるものがどのようにできるかどうか、なかなか難しい側面もありますけれども、そういった場面を通じて、国民の皆さんの憲法をめぐっての
そこで、この修正案におきまして、附則の中にこの予備的国民投票制度の制度設計を、これから法案が通りました後、公布された後、若干の時間を掛けて議論していこう、検討していこうと、こういうことを決めたわけであります。
次に、予備的国民投票についてお伺いしたいと思います。
第二に、国会と市民との協力と理解の手段として、まず諮問的、予備的国民投票について申し上げます。 私は、憲法改正手続は主権者である市民のきちんとした意思表示から始めるべきであると思っており、従来もそのように主張させていただいています。
まずは、私どもの附則に書きましたような諮問的、予備的国民投票制度をどうするか、こういうことから物事を始めていくのが妥当であろうと、こう思った次第でございます。
ただ、このようないわゆるその予備的国民投票制度以外の別の方法で国民の世論を酌み取る、あるいは国民の皆さんが何を考えているかということを酌み取る何か別のいい方法があれば、それはそれにゆだねるべきであろうと。そのときは、ここに書いてある、附則に書いてあるような予備的な制度は必要ないのかもしれない。
いわゆる予備的国民投票と言われるものだと思うんですが、今、船田先生からお話がありましたお答えと、それからこの附則との整合性といいますか、本則とこの附則を照らし合わせますと、ちょっと一貫性がないような気もいたします。そういう意見もあるわけでありまして、この辺の考え方の整理をお伺いしたいと思います。
今御指摘のいわゆる予備的国民投票の考え方でございますが、当初、私どもとしては、先ほど御答弁申し上げましたように、今回の国民投票法制におきましては、憲法改正に限るということで原案も作らせていただきました。
○魚住裕一郎君 続いて、国民投票の対象に移らせていただきたいと思いますが、与党案と民主党案、大きく違うところがその対象が違うということでございますが、そんな中、憲法問題予備的国民投票というんですかね、そういうことが出されたわけでございます。
また、衆議院での併合修正案により、予備的国民投票についての検討条項が附則に盛り込まれました。予備的投票とはどのような仕方でどのようなタイミングで行うことを想定しているのか、お尋ねします。 次に、投票権者の範囲についてであります。 公明党は、公職選挙法の対象として十八歳選挙権を主張しております。
なお、本法案の附則には、憲法審査会における予備的国民投票が今後の検討課題となっております。予備的国民投票とはいかなるものを考えておられるかも含めて、発議者の国民投票制度に関する御見解をお伺いします。 次に、投票権者の年齢要件についてお伺いします。 衆議院における併合修正により、投票年齢は、与党原案の満二十歳以上から、原則十八歳以上となりました。
次に、国民投票の対象と、附則において検討条項とされた予備的国民投票の実施方法及び時期についてお尋ねがございました。 日本国憲法は、国会を国の唯一の立法機関であると規定し、基本的に議会制民主主義を採用しており、これを補完するものとしての直接民主主義の制度は、憲法改正国民投票の場合などに限られております。