2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
消費者庁におきましては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳につきまして、健康増進法に基づき、特別用途食品の表示許可を行っております。 特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。
まず、災害時の乳児用液体ミルクの備蓄に関するフォローの関係でございますけれども、御指摘の事務連絡により地方公共団体の取組を促しているところでございますけれども、民間企業の調査によりますと、若干低い数字でございますが、一二・三%の地方公共団体において液体ミルクを購入して備蓄しているところと承知しております。
このため、厚生労働省におきましては、本年十月二十五日付で、各都道府県等に対しまして、災害時における授乳中の女性への支援等に関しまして、断水等によりライフラインが断絶された場合においても、水等を使用せず授乳できる乳児用液体ミルクを母子の状況等に応じて活用いただくことをお願いしたところでございます。
ことし三月から国産の乳児用液体ミルクの販売が開始されました。私も、超党派ママパパ議員連盟の会員として、この問題について、国内の乳業メーカー、コストも含めて、また厚生労働省の基準等もありまして、なかなか着手してこられなかったというものもありますが、三月から販売が開始されたことは、私も、乳幼児を育てている親としても本当にうれしいことでございます。
今、委員から、北海道の道の駅での乳児用液体ミルクの販売の御紹介がございました。そのほかに、先月から、JR東日本の一部の駅の構内の売店においても乳児用液体ミルクが販売されているというような実態について承知をしております。 このように、国土交通省では、子育て世代の円滑な移動の観点からも、交通関係施設において乳児用液体ミルクを入手できる環境が拡充されることが重要と認識しております。
例えば、乳児用液体ミルクの活用について伺ったときに、液体ミルクがどのようなことかを説明するかは厚生労働省、しかし、普及や備蓄や防災の観点が入ると内閣府ですということで、ほかにも、うちではわかりません、それはうちからはお答えできませんというふうに、所管が分かれていても連携ができていないという状況で、これでは現場の自治体が大変混乱してしまって当然ではないかと思いました。
説明会の実施状況についてですが、乳児用液体ミルクの使用に当たっては、製品の特性とかあるいは衛生的な取扱方法が正しく理解されることが非常に重要でありますことから、厚生労働省では、消費者庁及び日本栄養士会と連携して、乳児用液体ミルクの成分、保存の方法や使用上の注意点等の正しい知識について、二月の中旬から三月に、都道府県等の担当者、この担当者も食品衛生だけではなくて、母子保健、防災、健康増進等の担当者を対象
乳児用液体ミルクは、災害時の備えや衛生的な授乳の支援、それから外出時や夜間における授乳を簡便に行うという観点からも有用と考えているところでございます。 乳児用液体ミルクの販売には、厚生労働省のいわゆる乳等省令に基づく承認と、消費者庁の健康増進法に基づく特別用途表示の許可というものが必要となります。
その後、自民党の有志で乳児用液体ミルクの普及を考える会を立ち上げ、日本で液体ミルクの製造販売するための方策を議論してまいりました。そして、一昨年、私も厚生労働大臣政務官に就任して、すぐ液体ミルク製造に向け取組を加速するよう指示をいたしました。政務官在任中の昨年八月、改正省令を公布し、今年の一月に江崎グリコさんと明治さんの二社に厚生労働大臣の承認が出て、三月に発売の運びとなりました。
いよいよ発売ということで、これから普及をしていくと思いますけれども、新しいものですので、この乳児用液体ミルクについて、安全性や使い方など、正しい理解をしていただく必要があると思います。 液体ミルクの安心、安全な普及、適切な活用のために国としても積極的に適切な情報提供を行っていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 乳児用液体ミルクの使用に当たっては、製品の特性と衛生的な取扱方法、これが正しく理解されることが非常に重要だと考えています。 具体的には、乳児用液体ミルクに使用されている添加物、ビタミンやミネラルなど、これは既存の粉ミルクと同様であり、主に乳児に必要な栄養成分であります。
今委員から御指摘がありました、二〇〇九年、平成二十一年四月に、一般社団法人日本乳業協会から乳児用液体ミルクの規格基準の設定に関する要望書を受けましたことから、同年四月と八月に、薬事・食品衛生審議会を開催いたしまして、安全性検証のため、微生物の増殖等のデータ提供を同団体に依頼してきたところでございます。
委員御指摘のように、乳児用液体ミルクにつきましては、開封してそのまま飲ませることが可能でございますし、飲用水やお湯の確保が困難な災害時にも有効であるというふうに考えてございます。また、関係の方々の関心も非常に高いと承知してございます。
まず、そもそも、液体ミルクに関して、政府の重要政策会議の一つである男女共同参画会議において、昨年十月、災害時や働く母親たちへの支援、男性の育児参加を進める上でも、乳児用液体ミルクが有用であるとの有識者議員からの問題提起がなされました。
海外で流通している乳児用液体ミルクにつきましては、「乳飲料」に該当すると考えられ、その場合は、乳飲料に関する成分規格や製造基準、使用添加物等の規制に適合すれば輸入可能であると考えております。
きょうは、乳は乳でも、ミルクはミルクでも乳児用液体ミルクについて、それから乳製品でありますバターにかわるマーガリンに含まれるトランス脂肪酸について議論させていただきたいと思います。 乳児用液体ミルク、最近話題になっております。