1985-03-29 第102回国会 衆議院 建設委員会 第8号
○吉沢政府委員 貸付手数料は個人建設の場合、一件約四万円程度を予定しているわけでございますが、このたびの予算におきまして貸付条件の改善という、例えば建築費を十万円一律に上げるとか、あるいは多年懸案でございました、地域区分におきまして乙地、丙地というものを統合するということでございまして、この統合だけで例えば貸付限度額が二十万円上がる、そういうこともございます。
○吉沢政府委員 貸付手数料は個人建設の場合、一件約四万円程度を予定しているわけでございますが、このたびの予算におきまして貸付条件の改善という、例えば建築費を十万円一律に上げるとか、あるいは多年懸案でございました、地域区分におきまして乙地、丙地というものを統合するということでございまして、この統合だけで例えば貸付限度額が二十万円上がる、そういうこともございます。
老人保護措置費事務費の国庫負担などにおける甲地、乙地などの級地区分についてお尋ねしますが、厚生省は、老人保護措置費については特甲地、甲地、乙地、丙地の四種類に全国の地域を区分しておりますが、それは何を根拠にして決められているのかということであります。同様な級地の区分をしているのは老人保護措置費のほかに、救護施設事務費、身体障害者措置委託費、精神薄弱者措置委託費、児童措置委託費などがございます。
厚生省におきまして、老人ホーム等いわゆる措置施設におきます保護措置費の事務費につきまして、御指摘のとおり、全国の地域を特甲地、甲地、乙地、丙地と四種類に分けておるわけでございますが、この根拠といたしましては、養護老人ホーム等の施設の職員の給与につきまして、国家公務員の等級号俸に格づけをしてそれにより算定を行っておるというように、国家公務員に準じた取り扱いを全般的に行っておるわけでございまして、したがいまして
この点については、財政需要の実態と係数との関係を私ども種々検討しておりまして、一つの方向として甲地、乙地、丙地の区分を五十三年度からやめた方が妥当なのではないかという考えを持っております。この点についてはさらに地方六団体の御意見なども十分伺いながら結論を出したいと思っております。
○政府委員(石原信雄君) 市町村の種地区分につきましては、各種の実態調査等を踏まえまして、中核的な都市と、それからその周辺都市と、それからどちらにも属さない都市と市町村と、この三つの類型ごとにそれぞれ行政需要の影響度といいましょうか、関連を検討した結果、現在の省令で定めておりますように、甲地、乙地、丙地それぞれの点数配分を決めているわけであります。
○佐藤三吾君 それは、ちょっと細かく入りますけれども、市町村の場合には甲地、乙地、丙地というこの三種類ございますね。そういった区分に基づいて四十四年以降のやり方を踏襲しながら種地を変える、こういうふうに理解していいんですか。
○首藤政府委員 態容補正係数は、市町村の都市的形態の程度、それから行政の権能差といったようなものに着目をして、御指摘のように甲地、乙地、丙地と分けて算定をしております。
さらに、災害復興融資の貸付額でございますけれども、たとえば金融公庫でございますと、乙地、丙地等の山間部等において相当あったわけでございますが、三百五十万とか三百二十万というのが一般の個人貸し付けでございます。
それを暖房度日数と称しておりますけれども、それの北海道地区の甲地、乙地、丙地で、甲地でございますと二千八百三十度日数、それから乙地が二千三百七十度日数、丙地が千九百六十度日数というふうにそれぞれ出てまいります。先ほど申し上げました非支給地の二十三都市の同じ条件の暖房度日数で見ますと、その平均が六百六十度日数と出てまいります。
それをもとの数字にプラスしましたものが今度出しております甲地、乙地、丙地のそれぞれの数字に改定していくことになるということで、多少丸くしてございますけれども、それが六万二百円、四万九千二百円、三万九千七百円、こういう姿になるという算定方式でございます。
この両者の方はそれぞれ、北海道の方ではまたその乙地、丙地の間の差が開かれますことについて大変抵抗感を、向こうは向こうなりに持っておるようでございますから、いろいろやはり各方面それぞれの立場でまた見方がございますので、今後ともよく注視してままいりたいと思っておりますけれども、そういう基準額そのものが同額であるという点も、ひとつ御勘案をいただきたいと思っております。
現在、市町村を甲地、乙地、丙地に分けて、おことばのような大都市といいますか、中核都市とでもいいますか、これを甲地、その周辺市町村を乙地、したがって私の市は乙地になっております。ところが、その他の団体を丙地としておられますが、大阪のような大都市周辺市は全部いわば甲地にしていただかなければならぬということも言えるわけであります。
それから同じように寒冷地の場合においても、甲地、乙地、丙地というこの関係性からも、そういうものが居住地によって違ってくると思う。いま御承知のように、非常に生活環境も違っておりますし、社会情勢もまことに複雑をきわめてまいりました。また家庭環境というものも、家族の形成というものもそれぞれみんな違った複雑な様相を示しておるわけです。
○尾崎政府委員 北海道の甲地、乙地、丙地という関係の支給額の傾斜のつけ方につきまして、どこを基準にするという点がやはり非常に問題になるわけでございますので、値段の関係、石炭の上がり方、それから石油の変動のしかたを見まして、全体といたしまして一五・八%を上げようということにいたしたのでございますけれども、全体として一五・八%のいわば配分のしかたという点につきまして、どこを基準にしてやるかということがやはり
それから同時に、地域的な支給額の合理化をする、そういう面があるわけでございまして、従来、北海道につきましては甲地、乙地、丙地という三つの段階がございまして、甲地は非常に寒いところ、乙地は札幌のまん中くらいのところ、丙地は、函館付近の道南の比較的あたたかくて、青森とそう寒冷の度合いが違わないところ、そういう三つの区分がございます。
それから乙地、丙地に至りますと、政府米の中でも非指定米との間に若干の、百円ばかりの差がついているようでございますが、そのこまかいことは別にいたしまして、政府の手からいわゆる銘柄米として小売り商人に流れていくときには、四十六年度の米で大体五百万トン、それから政府の手を通じない自主流通米がやはり百九十五万トン、こういう形で流れていく。大体三対一くらいですかな。
米屋以外から自由米を買ったことがありますかということ、これを見ますと、甲地、乙地、丙地と、こうなっている。丙地の場合には八十何%米屋以外から買っている。丙地というのはどういうところかというと、米の生産県なんですね。米の生産県では、当然米屋を経由するよりも直接農家から買ったほうがこれは安いわけですから、そっちのほうを買うわけでしょう。
その場合には、公営住宅で申しますと、御存じのように種類が甲地、乙地、丙地というふうに分かれておりまして、北海道の場合は寒冷地で高い。それから、都市周辺で砂利や何かの原資材が入らぬところは少し単価が低くなるというようなことでやるわけでございますが、一つは、そういう標準的な仕様書で、標準的な単価で算定するという問題がある。
そこで、おのおのの費目につきまして同じように、との中で申し上げますと、三番目の通学対策費とか学校統合対策費、こうしたものを特殊の補正によって増加額をそのまま見込んでおるというようなことをいたしておりますが、その他の費目につきましては、おおむね従来私どものほうで甲地、乙地、丙地、こういう分け方をいたしておりましたが、丙地にかかる市町村分、こうしたものを主に取り上げております。
——そうしますと、この過疎対策と都市対策について、この費目はたとえば甲地、乙地、丙地でやるのだ、都市対策の面は土地開発基金の対象地区を充てるんだ、この費目は……という表は、つくろうとすればつくれますね。
ということで甲地、乙地、丙地、そのほか分けて額があるわけですけれども、これの算定の基準というのは一体どこにあるのか、その辺のところから明らかにしていただきたい。
甲地、乙地、丙地ということによって違っておりますけれども、いずれもがこれが定額料金でございます。その個数に定額料金をかけたものが入出庫料金ということになるわけでございます。
そのまれな例をとらえて議論されることは私適当でないと思うのですけれども、その場合に甲地、乙地、丙地とあって、甲地にある者は二五%、乙地にある者は一八%、丙地は一二%というふうになってくると、甲地の管理職手当を受ける方は高い俸給の四分の一を現実に出してもらうことになり、地方の出先機関の者は一二%しかもらわない。
六十キロで、甲地、乙地、丙地ときめておる。甲地が十七円、乙地が十六円八十一銭、丙地が十六円六十二銭という契約をしておる。何のために一体こういう契約をしておるのですか。
○馬場説明員 倉庫の荷役料の、倉庫の看貫賃を適用しておりまして、甲地、乙地、丙地で料率が違いますので、そういう区分をいたしておる次第でございます。