2011-06-09 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
現行の介護報酬の地域区分は、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他のこの五つに区分をされております。上乗せの割合は一五%から〇%までとなっておりまして、その地域割りのうち特甲地五十一地区に関しましては、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市などの大都市部と、八尾市、交野市、川西市、横須賀市など地方の都市が混在をしております。
現行の介護報酬の地域区分は、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他のこの五つに区分をされております。上乗せの割合は一五%から〇%までとなっておりまして、その地域割りのうち特甲地五十一地区に関しましては、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市などの大都市部と、八尾市、交野市、川西市、横須賀市など地方の都市が混在をしております。
この見直しの基準、人勧の公務員給与等の資料はきょうおつけしておりませんが、そういった部分からいうと、実は岡山市と倉敷市というのは、岡山が乙地というところにカテゴライズされておりまして、倉敷はその他に区分されているんですね。しかし、これは実際には、きっちりと見直しをしていただくと別々の区分にはならないだろうということを私は地元の方からお伺いをしているんです。
○宮島政府参考人 今御指摘いただきましたように、乙地は三%から五%に上乗せはありました。その他は変わっていません。 地域区分ごとの上乗せや見直しを今回行いましたが、この地域区分そのものの見直しということになりますと、これは改めて地域ごとの人件費の動向を把握する必要があります。
これは、民間の方を上げるべきだという御議論もあると思いますが、例えば、支給地で五級地の北海道の乙地というところがございまして、そこの民間と国家公務員の寒冷地手当というのは大体倍ぐらい違っておるというふうに積算が出ております。
かなりの部分が例えば教養娯楽あるいは交通通信、雑費等、必須的な生活費以外の部分で消費されているというようなこともありますので、やはりそれは冬になりますと暖地と違っていろいろかかると思いますけれども、やはり今、非支給地と例えば乙地の小樽、札幌でしたか、それと比べましても、二十万超しているような差がございます。それほどの差はないのではないかということが我々の考え方でございます。
これは甲地ですから、乙地で行けば七千八百円になるのですから、せめてこの一番最下位だけは上のランクにつなげてやるということぐらいは必要なんじゃなかろうかと思うのです。これは職員が泣いていますよ。それは大臣と随行すれば一番上のランクで行けますから、これはいいですが、随行はその限りにあらずですから。
やはり公務員の方の旅費なんかも甲地、乙地というふうに分けておりますから、そういうふうなお考えもあるかどうか、ちょっとあわせて、済みませんがお聞きします。
ところが、定額制をとっているというのは、これは事務の処理上煩雑になっちゃいけないからということで定額制にしていると思うんですけれども、ところが係長、八級以下四級以上ですか、それと係員、三級以下、この差が例えば宿泊料だけ見ましても甲地で二千二百円、乙地で二千円というふうにあるわけですね。
だから、大体甲と乙と分けること自体もおかしいんで、乙地の方がむしろ高いホテルに泊まらなきゃならないことだって多いんです。とにかく現実に合いませんので、これは改正してほしいと思うんです。直してほしいと思うんです。 それでもう一つ、この旅費法の四十六条には「旅費の調整」というのがありますね。
それにしても千円で我慢しようと思って千円としても、いわゆる乙地で私が泊まった経験では一万二百円です、安い方のホテルで、そのほかのホテルはないんですから。それで係員は七千八百円です。足りないでしょう。一万二百円なんですから係長でも足りないんです、九千八百円。だから、もう現実に合わないんですよ。ましてやこれを二つにも三つにも分けていくということ自体おかしいんです。
乙地にしては七千八百円。 今まで国家公務員の皆さんともいろいろな場で懇談をする機会がございましたが、大体まだ役職についていない皆さんの異口同音に返ってくる言葉は、出張しても持ち出しですよという言葉ですね。この持ち出しだという言葉が異口同音に返ってくるわけです。そこの持ち出しの一番のところは宿泊の費用がどうも足りない。ある国税職員の皆さん、特に東京国税局管内は山梨も担当しているわけですね。
甲地、乙地なんというのはなくすということで終わっているわけでありますが、これもいまだに甲地方、乙地方と分けて、甲地方は宿泊料一万四千八百円、それから乙地方は一万三千三百円。泊まれるかな。これは泊まれっこないと思います。食卓料が三千円ついているのですが、これで泊まれるか。泊まれっこないな、こう思うのです。
○稲葉(誠)委員 そうすると、甲地と乙地の境界がわからないから、だから裁判所によって決めてくれと、それだけでいいんじゃないですか。だから、裁判所の方で立証しろといったって、わからないから訴えを起こしているんだからこれは裁判所の方でやってください、こういうことになるんじゃないですか。
甲地——甲地といっても一般の方々にはわからないかと思いますが、北海道を三つの地域に区切って、一番寒い地域を甲地、それから真ん中の地域を乙地、そして道南の割と暖かいところを丙地とこういうふうにしておりますが、甲地では今まで現行十万五千三百円が今度は六万六千五百円、実に一度に三万八千八百円、約三七%引き下げということになります。
ただ、先生もお話しになりましたように、今回の寒冷地手当の改正というのは加算額について行ったわけでございまして、基準額そのものはそのまま手をつけずにおりますので、先生がお挙げになりましたように加算額部分だけの引き下げというものを計算いたしますと三七%になりますけれども、基準額を合わせたところで計算いたしますと先生のお話しになります乙地では大体一四、五%の引き下げということになろうかと思います。
それから乙地の場合、これはいろいろ条件があるのでしょうけれども、乙地の場合の方が逆に二千三百八十六リッターというような数字も出ております。
今日はコンピューターの発達した時代でございますし、作業は困難ではないと思いますし、都市圏ないし経済圏の拡大及び都市、町村の自主性の充実から、中核都市を甲地とか周辺都市を乙地の区分を廃止しまして、従来の一種地から二十種地を簡素化するように改めてもいいのではないか。もしそうでないとすれば、評点方式をまた当然改めると思うのですが、どう改めるのか。
だけれども現実にはもうそういう意味では、その表からいきますと、じゃこの周辺の浦安なんかは乙地になるのですか、そういう意味からいきますと。
○小滝説明員 甲地、乙地の区分につきましては、中核都市が甲地ということでございますが、特に東京周辺の場合に中心都市から衛星都市があって、また衛星都市の子供の都市というように中核の段階というのがいろいろございます。
三級以下の乙地、一泊二食五千九百円。最近ビジネスホテルでも要するに素泊まりで五千円でしょう。それで二食、五千九百円でどう食えというのかという、これが七年間据え置きになっている。ですから若い人は朝飯抜いたり、あるいは最近のほかほか弁当で晩を済ましたり、パンを食ってそれで晩飯を済ましたりという、こういう人が多々あるということを聞きました。
この適用に当たりましては、全市町村を中核都市である甲地と周辺市町村である乙地に種地区分をいたし、さらに都市化の程度によりそれぞれ一種地から十種地までに区分して都市的な財政需要の差異を反映させるという仕組みになっておるわけでございます。
したがいまして、私どもとしましては、この面で存在する郵便局を、それぞれの本来の趣旨であるそういう格差の調整のために調整手当を支給する、この調整手当を支給する場合の考え方としてどこかで線を引かなければならぬ、その線が少しでも違うと、外側では、今先生がおっしゃったように、例えば無指定地はゼロ、乙地の場合には三%、甲地の場合には六%、そういうような状況の差が出てまいるということで、私どもも大変苦慮いたしておるところでございます
努力をして、地域の変更があるまで待っておるというのじゃなくて、郵政省として局指定という方法があるのですから、極めて矛盾をつくり出しておる、今私が具体に示しましたね、その点は先ほど局長からお話がございましたように、付近の民間の賃金とのバランスの問題、物価の問題――タクシーだってそういう米印のない甲のところも乙地のところもゼロ地のところも大阪では全部料金が一緒になりました。今までは差があった。
調整手当及び特別手当月額につきまして詳細に書いてございますけれども、先ほど御質問ございましたが、調整手当と申しますのは俗な言葉で申し上げますと勤務地手当ということでございまして、民間における賃金とか物価とか生計費の高い地域に在勤する職員に支給されるものでございまして、これは一般職の職員の給与法に基づきまして支給されておりまして、この例に準じまして、裁判官、検察官につきましてもそれぞれ勤務地が甲地か乙地
○井嶋政府委員 調整手当と申しますのは、通俗的に申しますと勤務地手当というようなことでございまして、物価、賃金事情といったものの高い地域あるいはそういった地域に準じる地区、地方にある官署などが一般職の職員の給与に関する法律によりまして甲地、乙地に分けられまして、それぞれ算定基礎額の一定率を掛けた額が支給されるということになっておるわけでございます。
そういうところが乙地とされている理由、これは非常に納得できないことであるわけです。今度甲地については百分の六、これが特別な場合百分の十となりますし、乙地の場合は百分の三、こうなりますと、調整手当というのが非常に違ってくるわけです。判事一号で特別であれば十万四百円、それから甲地であれば六万二百四十円、乙地であれば三万百二十円、こういうようになってまいります。
十万円は確かに額として大したことはないわけでございますが、実は先ほど川上理事の方からも申し上げたんですが、特にことしは今まで懸案でございました乙地と丙地の統合ということをやっております。
適用に当たりましては、全市町村を甲地と乙地に分けて、さらに都市化の程度によりまして。それぞれ一種地から十種地まで区分して、都市的な財政需要の差を反映させておるわけでございます。普通態容補正係数の基礎には、調整手当以外にも、期末・勤勉手当それから通勤・住居手当、また時間外勤務手当、こういった要素が含まれております。