1993-04-06 第126回国会 衆議院 法務委員会 第4号
さんのおっしゃるように法務省の御説明について協力をするという意味での理解よりも、むしろ現在の山北出張所の建物が役場の道路を挟んだすぐ前にあるわけでありまして、これを安く払い下げをしていただける、またそれを役場としては活用したい、そういうことで町長が、言うなればそういうえさと言うと語弊がありますが、利点に着目して決断をされた、こんなふうに聞いておりますが、山北出張所の平成元年から三年までの間 に受理した甲号事件、乙号事件
さんのおっしゃるように法務省の御説明について協力をするという意味での理解よりも、むしろ現在の山北出張所の建物が役場の道路を挟んだすぐ前にあるわけでありまして、これを安く払い下げをしていただける、またそれを役場としては活用したい、そういうことで町長が、言うなればそういうえさと言うと語弊がありますが、利点に着目して決断をされた、こんなふうに聞いておりますが、山北出張所の平成元年から三年までの間 に受理した甲号事件、乙号事件
元年から三年までの三年間、甲号事件の合計件数が五千三百九件、乙号事件、同様元年から三年までの三年間でありますが、合計で七万九千五百二十五件ということでございました。 そこで、さらに、現在の山北出張所から統合される村上支局までの距離と所要時間はどのくらいございますか。
一方、乙号事件では、昭和五十五年は三億七千二百十三万件、そして平成二年は五億三千八百五十三万件、こういうことでございまして、昭和五十五年を一〇〇といたしますと平成二年は一四五ということでございまして、大体十年間で事件件数は一・五倍を数える、こういう状況にございます。
先生が御指摘のように、甲号事件におきましては過去十年間で二八%、乙号事件に至っては四五%の増、こういう状況にあるわけでございます。 そこで私どもといたしましては、このような事件増に対応する第一の施策として、増員ということを総務庁、大蔵省にもお願いをしてまいりました。
そのほか乙号事件につきましても、昭和五十五年から平成二年度までの間におきまして四五%の増というものがある、こういう実情でございます。
ところで、新宿出張所の例を挙げて種々御説明になりましたけれども、全国的に見ましても、都市部とか地方あるいは都市周辺部というような地域による若干の特色はございましても、やはり全国的に登記事件は甲号事件、乙号事件を含めまして大幅に増加しておる。しかも、若干の経済変動等による波はございますけれども、基本的に高い水準の事務量を示しておるという状況にございます。
職員は二九%しか伸びていないが登記事件数は八三%の伸び、登記簿謄抄本の交付事件数、いわゆる乙号事件数ですが五四七%と五倍以上の伸び。 この数字を見ても、いかに登記業務に携わっている職員の皆さんが激務であるかということをあらわしていると思うわけです。これは新宿出張所だけに限ったものではなくて、全国の法務局で登記業務に携わっている皆さんに共通している数字ではないかと思います。
○政府委員(清水湛君) 現在、いわゆる乙号事件と申しますが、謄抄本とかあるいは登記簿の閲覧事件で無料事件がかなりの部分を占めているわけでございます。
○山田委員 今、移記ミスの問題をお話しになられましたわけですが、乙号事件といいますか、謄抄本、現在は登記事項証明書あるいは要約書というような形でこのいわゆる指定庁管轄下では発行されているわけでございますが、この移記ミスによりまして現場では混乱があるようでございます。
登記事務は、登記申請等の甲号事件、謄抄本交付等の乙号事件とも増加の傾向にあり、さらに関西国際新空港及び関西文化学術研究都市建設等に関する登記事件等の急増が見込まれております。また、登記事務の増加に伴い、登記済証、印鑑証明書の偽造行使等外部者による巧妙な不法事犯が発生しており、当局はチェックシステムの強化を図る等、これらの防止に努めております。
三番目には、コンピューターシステムの導入に当たっては受益者負担の原則がとられており、今度新たに乙号事件の登記手数料が設定されることとなっておりますが、商業登記簿閲覧の有料化も受益者負担の原則からやむを得ないものとして理解できるとしましても、このシステムの利益を受ける者は登記申請者すべてに及ぶわけでありますから、登録免許税によってもこの経費を賄うものとして、登記手数料が国民に過度の負担とならないよう十分配慮
特に、いわゆる乙号事件の処理がスピードアップされまして、謄抄本の請求とかあるいは閲覧関係の業務がスピードアップされる。こういう問題につきましてはこのたびの法案におきまして、閲覧関係については登記事項要約書の交付を請求するということになっておりますので、従来の薄冊を直接手にして閲覧するというのではなくて要約書の交付を受ける、こういう形になるわけであります。
○猪熊重二君 登録免許税であれあるいはこの乙号事件の手数料であれ、先ほどの局長のお話のように、この手数料が国家の設営した機関の利用料だとすれば、その利用料によって国家の機関を設営するというんだと、何か自分でつくって自分で利用させてもらって自分で払っている、何かおかしな、くるくる回っているようなふうに思えますけれども、どうでしょう。
○猪熊重二君 登記特別会計によって、その乙号事件の登記手数料をコンピューターシステム導入のための費用に充てる、こういうことなんですが、法務省関係の昭和六十三年度予算によれば、登記特別会計の歳入はどういうふうに概算されておりますか。
○猪熊重二君 そうすると、甲号事件についての登録免許税はそういうことだとして、乙号事件に関して国民が負担する手数料はどういう性質のものとお考えでしょうか。
システム監査制度、閲覧制度、登記乙号事件の申請方法、端末装置の外部設置等につきましては、いずれも不動産登記法について述べたと同様でございます。 次に、登記記載事項及び添付書類の見直しとしまして、株式会社の登記すべき事項に取締役、監査役の住所を記載すること等五点ほど掲げられておりますが、これらの点につきましては、その必要性とか申請人の負担等の点を考慮して検討いたしたいと存じます。
法律学者に入っていただいていることはもちろんでございますけれども、それに限らず、市町村の代表の方あるいは不動産業界の方々あるいは司法書士、土地家屋調査士の代表の方々、そのほか住宅公団でございますとか、その他登記制度甲号事件、乙号事件両面にわたりまして利用する頻度が極めて高いと思われる各界の方々を委員にお願いいたしまして、広く意見をいただいてこの答申に至ったものというふうに理解しておりますので、相当程度意見
○藤井(正)政府委員 コンピューター化することによってメリットが非常に大きいのは、当面は直接的には登記情報の公開の面にあらわれるということで、乙号の手数料でもって特別会計の歳入を図るという形になっているわけでございますが、今後、乙号事件量の推移、物価の動向、コンピューター化のメリットの還元状況等を見守りながら財源方策も考えていかなければならないと思っております。
国民の側からすれば負担のかからないことが最もいいということは言われるわけですけれども、このコンピューター化がそうした登記情報を提供するということで国民に大きなサービスをするということになるわけでございますけれども、その財源をどこへ持ってくるかといたしますと、先般制定されました登記特別会計法ですか、これに基づいて乙号事件の手数料を特別会計によって行う、これを財源として登記のコンピューター化を進めている
それから登記簿謄本の発行などが四百五十万件、乙号事件ですが増大した、こう言われているわけであります。 それからもう一つは、国鉄分割・民営化法が今国会を通過いたしました。これがまた登記所に対して大変な影響を生ずるわけであります。
ちなみに、昭和四十年と昭和六十年の登記事件数を比較しますと、甲号事件数で約一・六倍、乙号事件数で約四・二倍となっております。加えて、一般人の登記申請及び相談事件の増加、今後の国鉄のあり方の変化に伴う登記事件数の増加を考えますと、登記事務処理体制の充実は急務であります。
ただ、現在いわゆる乙号事件と言われております謄抄本の発行並びに閲覧の関係が、コンピューター化に伴いましてかなり現在とは違う姿のものになっていくであろうというふうに考えられるわけでございまして、私どももコンピューター化のメリットの一つが謄抄本の短時間における発行、それからまた閲覧制度がどうなるかということが大きな課題になってくるんじゃないかというふうに考えております。
○政府委員(稲葉威雄君) 六十年度の乙号事件の件数は、大体総数で四億四千万ぐらいでございます。その比率は、謄抄本が五割五分ぐらい、それから閲覧が四割ぐらい、あと若干証明がある、こういうようなことになっております。
御承知のように、登記特別会計で処理をさせていただきたいと考えております登記事務は、いわゆる甲号事件と乙号事件がございますが、この事務はその性格上一体として運営されておるものでございますので、この登記特別会計を設置する方法を検討する際にも、これは一体として新しい特別会計で処理するということにいたしたわけでございます。
もう一つは、謄本、抄本、こういう請求がある乙号事件でございますが、この乙号事件の件数が大変ふえてきておりますが、六十年度の予測はどのぐらいになっていくのか。こういうことから、当然乙号事件のうちの謄抄本の請求事件と閲覧、証明の請求事件、これが収入があるわけでございますが、それについての比率を知りたいと思いますが。
そういう面で、この特別会計の財源の中に登録免許税というものを考えることは非常に難しいというふうなことから、一部の乙号事件については手数料というものを自主財源にすると同時に、その足らない部分、すなわち甲号事件に当たる部分については一般会計の繰り入れによって賄うというほかはないという結論になっているものでございます。
そして、なおそのような形でございますけれども、実際上の登記関係の事務というのは、先ほど甲号事件、乙号事件ということで御質問ございましたけれども、いろいろな支出の面につきましては、はっきりとした区別が支出の面ではできがたいという面もございます。
今回創設される登記特会は、財政法第十三条第二項に規定してあります特会の三つの場合のうちに、今御説明になった中では区分経理特別会計に当たるんではないかと思うわけでございますが、これは換言いたしますと受益者負担の原則で運営するということではないかと、このように理解をしておるわけでございますけれども、今回の登記特会においてはいわゆる乙号事件については手数料で賄われるけれども、いわゆる甲号については一般会計
その辺を明確にしないと、人数からいきますと、この法務省で書いてあるものからいきますと、大ざっぱに言いまして、全体で現員が九千七百名ぐらいですか、その中で抄本関係の乙号事件の人数というのは四千七百人と書いてあるわけです。すると五千人というのは登記事務です、これに当たっているわけです。
大蔵大臣、僕はよくこれわからないんですが、どうして登記事務の甲号事件と乙号事件をひっくるめて一つの特別会計にしちゃったんですか。幾らお話を聞いてもどうもよくわからぬ。むしろ分けた方がはっきりする。
しかし、それにもかかわらず当局は異常な増加を示す不動産登記乙号事件について事件数の増加に追いつかない職員数で対応しなければなりませんし、またその処理をスピードアップして国民の時間的ロスを解消する必要に迫られるのであります。それゆえ、当局がコンピューター及びその附属機器の導入によって、その隘路を打開せんとしたことは我々としても理解せざるを得ません。
登記事務にコンピューターを導入するものでありますが、それは主として乙号事件の現在の量的拡大に対応し切れない職員と、庁舎の増改築の困難、それから生ずる国民の時間的ロスなどの解決のためと考えられておりますけれども、しかし、それは甲号事件の処理も同時にコンピューター化されるのでありまして、登記簿が従来の紙に文字で書かれたものから磁気ディスクに記号でファイルされることが前提となっております。
○橋本敦君 それは局長の期待ですが、私が逆に心配しますのは、甲号事件は従来の印紙だよ、それから乙号事件については今度は登記印紙だよと、今度は印紙の姿も変わってくるわけですね。ところが国民の方は、ここで議論しているように、なるほど登記時会はそういうものか、今度は甲号はこっちなんだな、乙号はこれだなと、それは販売所も含めて国民の方はなかなか理解するには時間がかかるし暇がかかりますよ。
これは甲号事件が主でしょうが、手数料収入というと乙号事件になりますね。乙号事件の収入も甲号事件の増加基調と必ずしも背馳するものじゃないんで、むしろ並行するもののように思いますから、乙号収入もそれほどふえない。
○政府委員(枇杷田泰助君) そのパンフレットの絵は、特別会計の必要性を一見して御理解いただくために、いわば絵で少し大ざっぱな表現をしたわけでございますが、その考え方といたしますと、その絵の真ん中にあります大きな人形の形は、十年後までに過去の事件数の伸び率を掛けていきますと乙号事件は倍ほどの伸びがあります、それをこなすのに必要な人員というのをいわばノルマ的に計算をいたしますとこういう人員が必要ということになるわけです
○政府委員(枇杷田泰助君) 登記事務全般にいろいろな影響がありますけれども、一番顕著に効果があらわれてくるのは乙号事件の処理であることは御指摘のとおりでございます。
○寺田熊雄君 一番大きな差異が出るのはスピードの点だというのでありますが、それは局長のおっしゃるのはやっぱり乙号事件を意識しておっしゃっておられるわけですね。
○枇杷田政府委員 まず最初に、現在四千数百人いると申しますのは、これは定員職員のほかに民事法務協会から謄本焼きに来ている人、それから市町村とか司法書士の事務所の人とかそういう人、実際に乙号事件にかかわっている者がこれだけいるということです。それが十年後、現在、過去の事件の伸び率を伸ばしてみますと、その事務量からいたしますとこの絵にかいているような人手を必要とすることになりますということです。
○枇杷田政府委員 このパンフレットの数字というのは、登記事務の中で乙号事件のために要しておる人手だけを取り上げているものでございます。しかも、それはただいま御指摘になりました九千何百人かの定員職員のほかに民事法務協会の謄本焼きに来ている人がいます。それから、市町村とか司法書士の事務所から謄本焼きに手伝いに来ている人がいます。