2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
航空機の乗務員等につきましては、国土交通省の指導の下、公共交通機関として航空便の運航に支障が出ないよう、航空会社の責任におきまして、外国滞在時の行動制限や帰国時の検査、健康観察などの一定の条件を遵守することを前提に、空港検疫での検査の対象外とする取扱いをしているところでございます。
航空機の乗務員等につきましては、国土交通省の指導の下、公共交通機関として航空便の運航に支障が出ないよう、航空会社の責任におきまして、外国滞在時の行動制限や帰国時の検査、健康観察などの一定の条件を遵守することを前提に、空港検疫での検査の対象外とする取扱いをしているところでございます。
緊急事態宣言は全面的に解除されましたが、引き続き、現場で働く乗務員等を感染リスクから守るとともに、利用者が安心して公共交通機関を利用いただけるようマスクの着用、手指消毒等の感染予防対策が重要であり、国土交通省としても、公共交通等の事業者の感染予防対策の支援に取り組んでいるところでございます。
これらの会議を通じまして、高齢者、障害者等の方から、例えば、ハード面の対応だけではなくソフト面での対応も重要、心のバリアフリーについては初等中等教育における取組が有効、ユニバーサルデザインタクシーの乗車拒否が発生しないよう乗務員等への教育を徹底してほしい、学校のバリアフリー化は重要であり、特に公立小中学校は義務化すべきであるなど、当事者の御視点に立ちました大変有意義な御意見をいただいたところでございます
国土交通省におきましては、公共交通の乗務員等における感染拡大を防止するため、関係省庁とも連携をいたしまして、事業者のマスク、アルコール消毒液の調達支援に鋭意取り組んでいるところでございます。
客室乗務員等に対する無断撮影などの悪質な撮影が増加していることにつきましては、航空業界からもお話を伺っており、問題であるというふうに認識をしております。 ただいま御指摘いただきました航空法第七十三条の三では、航空機の安全を害し、他の旅客等若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は航空機内の規律に違反する行為を安全阻害等というふうに規定をして、これを禁止しております。
○政府参考人(山上範芳君) 暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントにつきましては、旅客運送業に従事する現場の乗務員等に大きなストレスを与えるものでございまして、その負担軽減が重要です。このため、交通事業者におきましては、防犯グッズの配備、暴力行為発生時の対応や酔客応対等のマニュアル作成、社員教育等の取組を行っているところでございます。
では、次に、航空会社における運航乗務員等の飲酒に係る不適切事案について伺います。 私も飛行機を大変多く利用しておりますので、今回の日本の航空会社におけるパイロットの国内外での飲酒問題は非常に心配でございます。
その他、鉄道や海運の分野におきましても、各事業者に対しまして、睡眠時無呼吸症候群による事故防止対策といたしまして、乗務員等の健康管理に必要な措置を講ずるよう指導しているところでございます。 国土交通省といたしましては、今後とも、運輸事業者による事故の発生状況や事故原因の傾向などを踏まえまして、適切に安全対策を講じてまいります。
最近、鉄道事業における乗務員等の不祥事が問題となっております。乗務員の走行中の居眠りや読書、喫煙、スマホの使用、本来停車しなければならない駅を通過、乗降ドアのあけ忘れ等々、公共交通にかかわる者の行いであるとはとても信じられません。 公共交通の使命は、利用者の安全、安心な輸送が全てであると言っても過言ではありません。
御指摘の羽田空港やその周辺に置かれている航空会社の機能につきましては、例えば、全日本空輸や日本航空といった大手航空会社では、航空機の運航を管理する施設、航空機の整備の業務を管理する施設、機体の大規模な整備を行うための格納庫、航空機の部品を保管する部品庫、運航乗務員、パイロットでございますけれども、運航乗務員や客室乗務員等の訓練施設といった機能が羽田空港やその周辺に置かれていると承知しております。
我が国では精神面のチェックを含むパイロットの健康管理を厳格に実施をしているところですが、これに加えまして、四月二十八日には日本の航空会社に対しまして、暫定的な措置として操縦室に乗務員等を常時二名以上配置することを指示をしたところです。
四月二十八日に、ずっと一か月ぐらい、いろいろ調べたり打合せをしてまいりまして、日本の航空会社に対しまして、暫定的な措置としまして操縦室に乗務員等を常時二名という体制を取るように指示をしたところです。
これまでのところ、航空会社における改修作業やその後の確認飛行、慣熟飛行等は順調に進んでおり、今後、機材や運航乗務員等の必要な準備が整い次第、有償運航の再開となります。航空会社の計画によれば、国際線、国内線共に定期便を六月から再開する予定であり、それに先立って、若干の国内線の臨時便の運航も検討されていると聞いています。
JALは、百六十五名ものパイロットや客室乗務員等の整理解雇、私に言わせれば整理解雇の四要件を充足をしない不当解雇を行って人件費を無理やり圧縮してまいりました。同時に、そのことが安全性を犠牲にしてきたということも否定できないと思います。 公的資金を受けて、税金を免除してもらって、更に労働者の首を切って身軽になったからシェア競争に復帰しますなどということは、許されることではありません。
○石塚政府参考人 今お尋ねの件につきましては、いわゆる無線検疫ということで、客室乗務員等が、乗客の中に何か疾病あるいはぐあいの悪いといったような状況をお持ちかどうかということを事前に検疫所の方にお知らせいただくという制度でございますが、今回のインフルエンザのように、熱があるかどうかということを測定することもできませんし、または、軽いせき等であれば、とりたてて無線検疫の対象となるという慣行はございません
○渕上貞雄君 大阪のタクシーセンターでは、昨年の十月からタクシー乗務員等の違法行為に対する措置要綱が定められて点数制が導入をされました。
例えば、事故で調査対象になる、この右側の上から三つ目のところを見ていただければ、4から7のうち、要は、踏切障害、道路障害、鉄道人身障害、鉄道物損、「乗客、乗務員等に死亡を生じたもの」、「五人以上の死傷を生じたもの」、「特に異例と認められるもの」。
これを踏まえまして、文部科学省といたしましては、平成十六年六月に、航空機乗務員等の宇宙線被ばくに関する検討ワーキンググループ、これを設置いたしまして、航空機乗務員等に対する宇宙線被曝の影響につきまして検討を進めました。そして、昨年十一月でございますけれども、報告書を取りまとめて放射線審議会に説明をしたところでございます。
踏切障害事故等につきましては、乗客、乗務員等に死亡が生じたもの、五人以上の死傷を生じたもの、特に異例と認められるもの、こういうものにつきましては事故調査の対象になるというふうに規定されているところでございます。 今回は四名の死傷者の事故でございまして、大変痛ましい事故ではございました。法令の定める調査対象には、先ほど申しましたように該当しておりません。
したがいまして、犯罪捜査等に従事します刑事等の職務にある捜査員が執行することとなりまして、いわゆる制服勤務であります交番勤務の警察官とかパトカー乗務員等は、通常犯罪の捜査等に従事しませんので、捜査費等は執行しないものでございます。
契約の客室乗務員等も、客室乗務員として乗務する限りにおきましては、安全保安、保安員としての訓練をきちっと教育を受けて、全く問題ない状況、状態にして乗務をしているところであります。したがって、安全保安要員としても十二分に責任を果たせる状態になっております。