その構成メンバーは、竹中平蔵氏を始めとする開放経済、規制緩和、小さな政府を特徴とする新自由主義思想にどっぷりつかった同じような面々であり、規制撤廃で自由度を広げ民間活力を導入すれば、市場原理で生産効率も上がり富の配分も最適化されるという、そんな思考回路で全てが決められてしまいます。 そもそも、このような官邸直属の会議体のメンバーはどのように決めているのでしょうか。
一つは、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、それから自衛官の職にある者、これを除く者を文民ということ、これは定義としてお話をさせていただきます。 二点目でありますが、委員が今お話をされましたが、確かに私が訓示を言ったときに文書課長はおりました。
つまり、日本国憲法の立場からすれば、まさに、行為主義、思想や信条、良心というのを弾圧した歴史から学んでつくられた憲法、この憲法を持つ日本として、行為主義というのは特別に厳格に解釈しなければならないのではないかと思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。
当時の幣原内閣は、平和主義思想のもとに、マッカーサー・ノートを出したマッカーサー元帥に対して、戦争放棄をした、そういう考えを示したと、これは芦部さんの「憲法」という本の中に書いてあります。
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、その文民条項につきましては憲法六十六条二項に定められておりまして、その文民とは、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、また自衛官の職にある者以外の者をいうとされております。
例えば、憲法六十六の文民の定義に関しては、過去の政府答弁で、一九七三年十二月十九日、大村内閣官房副長官が国会で、文民とは、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、それから自衛官の職にある者、この二つを判断の基準にしていると答弁しているのが一例です。
党派が違っても、主義、思想、信条が違っても、政治家に対する弾圧に対しては共闘して政治活動の自由を守るべきだと私は思います。まして、同じ党の同志である場合には、ともに闘っていただきたかったというふうに思います。 民主党の場合、かえって党内抗争になってしまい、党員資格の停止のような対応しかできなかったということは、一党員として、一議員として、大変残念に思っております。
実は、発刊に当たって、毛沢東というのは恐らく共産党思想、共産主義思想を持っておられる方だと思うんですが、この本の表紙をあけますと、「すいせんのことば」というので、衆議院議員松村先生、自由民主党顧問と。それで、ここを読むと何と書いてあるかというと、「毛沢東等中国指導者は日本の明治維新の志士達と共通した所がある。毛沢東は西郷隆盛とも云うべきか。」と書いてあるんですね。
それから、その下は欠格事由ではございますが、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないとか、報酬を受ける役員の制限、それから、宗教活動を主たる目的としない、政治上の主義、思想、支持、反対などを主たる目的としない、それから特定の候補者など、政党の推薦、支援などを目的としないというようなことは、そういう目的としたものはこの法人になれないという形になっております。
それから第二に、やはりイランの政策があって、これは、先進民主主義国がエネルギーの供給を依存する中東地域を、帝国主義と原理主義思想を兼ね備えたイラン、これの支配から守る必要があるのではないかというのが根底にはある。 そこで、一点のテロリストですが、やはりテロの脅威というものをこのまま放置すれば、テロの波というのが、イラクでますますこれが拡大をして遠くまで広がってしまう。
そこで、伊吹大臣に教育委員会の機能の本質についてお伺いいたしたいと思うのですけれども、そもそも民主主義思想との関連におきまして、レーマンコントロールの理念の具体的な機関である教育機関、これはまさにレー・エデュケーショナル・エージェンシーと呼ばれるものであります。
憲法第六十六条第二項の文民の解釈につきましては、これまで、一つとして旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、二つ目として自衛官の職にある者、この二つの者以外の者をいうと解釈しております。
我が国において、日の丸・君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実だと述べております。これは、事実認識においては当時の野中官房長官の答弁と同じだと思うんですね。
一方、大陸法の方でも、啓蒙主義思想というのがありましたから、ナポレオンなどを中心にしまして、人権を重んじた裁判をやろう、こんなことになったわけでございます。そこで、糾問主義については、捜査というものに裁判官を、裁判とそれから取り調べ官をまず分けていこう、取り調べは裁判官が関与する予審制にしましょう、こんなことになったそうでございます。
憲法が、本来、国家権力の乱用から国民の基本的人権を守るということをその目的とするという自然権思想、社会契約論に端を発する近代立憲主義思想に基づいた場合、人権保障については、国家からの自由というものを基調とすべきであると考えております。
その結果、日本国憲法は、我が国の社会のあり方に大きな影響を与えており、特に、個人主義思想が急速に普及いたしております。特に、教育の分野におけるこの思想の浸透度、影響度は目をみはるものがありました。 しかし、それと同時に、本来の個人主義とはかけ離れた風潮が日本社会を覆い尽くすようにもなっているかに思えます。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を御参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 小林参考人からは、 まず、従来国家と個人の二元論を主張してきたリベラリズムが自由主義思想を極端に急進化させたために、貧富の格差、市場の失敗、モラルの衰退、人間関係の希薄化などの弊害をもたらしたという指摘がありました。
当時の規制緩和という言葉はやがて規制改革に改められ、現在の小泉内閣の下では構造改革という言葉が用いられておりますが、そこに流れている思想は、国際的にはレーガン、サッチャーに代表された新自由主義思想で、市場原理万能主義とも言われているものであります。その世界的な背景としてはグローバリゼーションの流れがあり、地球全体を活動の場として行動する多国籍企業、多国籍金融機関の要求がありました。
表現の自由というのは、古典的な自由主義思想に由来しているわけで、精神的な自由を表現しこれを具体化するという当然認められるべき自由だと思いますが、日本国憲法第二十一条は、「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と、「検閲は、これをしてはならない。」