2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
そして、様々な論点について建設的な議論を重ね、憲法のあるべき姿を最終的に決める主権者である国民の皆様の理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えております。 議論の進め方などは、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣としてお答えすることは差し控えますが、憲法審査会において、与野党の枠を超えて、これまで以上に活発な議論が行われることを強く期待いたします。
そして、様々な論点について建設的な議論を重ね、憲法のあるべき姿を最終的に決める主権者である国民の皆様の理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えております。 議論の進め方などは、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣としてお答えすることは差し控えますが、憲法審査会において、与野党の枠を超えて、これまで以上に活発な議論が行われることを強く期待いたします。
憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは、主権者である国民の皆様です。そして、様々な論点について建設的な議論を重ね、国民の皆様の理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えます。
ですから、主権者である国民は、権力を監視し、チェックしなければならないのです。法案は、政府が国民を調査し、監視できるかのような内容になっており、完全に転倒しています。そして、それを止めるすべを持たないのです。第三条は、個人情報の保護に十分配慮しつつとか、必要な最小限度のものとなるようにしなければならないなどとありますが、その制度的な担保はないのであります。
一つは、改憲案について、主権者、国民の間で情報が共有され、意見表明の機会の実質的平等が確保されること、それはすなわちインターネットを含む有料広告の規制と、併せて公費による国民投票運動の制度的保障のための措置が必要だというものでありました。表現の自由を、国民投票運動における自由を行使するために、公費による制度的保障が必要ではないかという意見です。
飯島参考人から、投票環境の悪化となるとの意見、あるいはできる限り多くの主権者の意思表示が可能となるような制度設計にすべきとの意見が述べられたわけでございますが、この意見につきまして与党発議者の御見解をお伺いいたします。
若い世代への選挙啓発につきましては、従来から、国や社会の問題を自分の問題として捉えて、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成するための主権者教育、これが非常に重要であるということで、選管などが実施する選挙出前授業の取組についての教材の提供などの支援や、主権者教育優良事業の横展開などの実施にも取り組んできたところでございます。
そうしますと、今後の、行政がゆがめられたかどうかのチェックも含めて、なかなか、私たち国会議員も、そして国民の皆様、主権者の皆さんもできないというわけですから、やはりそれぞれの職員の氏名、役職、そして、事業者AからGがございますけれども、これはドコモさんですとかNTTさんですとか東北新社さんですとかは書いてあるんですけれども、AからG、事業者名が明らかになっておりません。
○本村委員 そういうふうですと、やはり、私たち国会議員もそうですけれども、国民、主権者の皆さんが、行政がゆがめられたかどうかチェックができないということになってまいります。今後どういう人事になっていくのかという推移も含めて、やはりチェックをしていかないとというふうに思いますので、この公表基準を変えていただきたいと思うんですけれども。
その中で一点だけ主権者のためにお話ししておきますと、おっしゃったとおり、水素、Eフューエルは今のところコストが弱点なんですよね。そのコストから考えますと、先ほど言いました自前資源のメタンハイドレートから水素を取り出すというのが物すごく意味を持つわけです。
商業化というのは政府中心の調査研究から民間に下ろすということでありますから、実際に私たちが使えるようになる、例えば車の燃料としての水素を使えるようになるにはそこから更に数年掛かると思いますけれども、でも、それであっても、例えばアメリカのシェールガス、シェールオイルの三十五年前後掛かったことから考えると、これ主権者の方々になかなか厳しい指摘をいつもいただくんですけど、実はまだ早い方なんですよね。
本日は、危機のさなかにもかかわりませず、感染症対策上、規定いっぱいの九人の主権者の方々に傍聴に来ていただいています。心から敬意と感謝を申し上げます。傍聴人のためにも、党利党略のためではなく、国益のために徹して質問いたしたいと思います。 本日は、先ほど委員長から宣言がありましたとおり、産業競争力強化法等の改正をめぐっての審議であります。
憲法改正国民投票という主権者としての投票権の行使が最も厳密に行われるべき投票行為において、事実上、投票が不可能な状況のまま放置されているのであれば、さきの最高裁判所の判例に照らしても、憲法上重大な疑義が生じます。参議院憲法審査会でも、郵便投票の対象の拡大、その適切な運用などについても十分審議、検討することが必要です。
一つは、主権者として意思表示ができる機会の話、二つ目として、どうやってその国民投票あるいは選挙にかけられるのかという対象の話、三つ目として、影響が及ぶ期間あるいはその地域の話をさせていただきたいと思います。 主権者として意思表示ができる機会の違いですけれども、選挙の場合というのは、必ず数年間に一度というのはあるんですよね。
あるいは、CM規制ですけれども、賛成でも反対でもどっちでもいいんですけど、一方の見解だけが大々的に流されて、片一方は流されない、その状況で国民が影響を受けて投票に入るということがあれば、やはりこれは投票の質というのも、どちらかというと、言い方ですけど、つくられた世論、要するにマインドコントロール受けたような状況で主権者が投票するとなると。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 附則の意味でありますけれども、憲法九十六条においては、憲法改正は国会の提案に対して国民投票による国民の承認を得なければならないと規定していますが、その趣旨は、まさに憲法の言うところの国民主権原理に基づいて、主権者たる国民の意思による改正案の承認を求めたものであります。
この改正は、選挙権年齢の満二十歳以上から満十八歳以上への引下げが実現し、また、各選挙を通じまして若年層の投票率が低くなる中で、選挙人である親が子供を投票所に連れていき、現実に投票している姿を見せることが将来の有権者への有効な啓発、すなわち主権者教育に資するという考えなどから提案されたものでありました。
私は、これを体験的主権者教育とか、あるいはリアルな主権者教育だというふうに位置付けております。 このような観点から、今回の改正案においては、投票人は十八歳未満の者であれば誰でも同伴することができるよう措置をするということでございまして、このことと併せて、主権者教育につきましても更に力を込めていかなければいけないと考えております。
各政党の皆様におかれましても、速やかに改正すべき条項を当審議会に提起いただき、積極的に審議を進め、改正案を発議し、国民投票によって主権者である国民の皆様の信を仰いでいきましょう。 以上です。
主権者たる国民が隅々の人まで投票に参加できない憲法改正、国民投票は、憲法違反である可能性が高いことを指摘し、発言を終わります。 ありがとうございました。
憲法改正の議論を三年間先送りすることは許されず、改正が必要な項目は国会で発議し、国民投票で我が国の主権者たる国民に問いかけるべきであります。 参議院でも憲法審査会を毎週開催し、法案成立の後は憲法上の課題について議論を進め、必要であれば憲法改正の発議を行っていくべきと申し上げ、私の意見とさせていただきます。 ありがとうございました。
ところが、そういう単純な思考が成立するわけなくて、だって、最高法規の憲法を決めるものと普通の選挙で人を選ぶのと、全くそれは目的も趣旨も違いますから、結果として、実は二つの項目が、有権者、主権者から見て改悪になっております。実はこのことも、はっきり言いますけれども、その立案した衆議院法制局もそれは認めております。当時、何も考えずに右から左にやりましたと、そういう補佐をしましたと。
それは学内全体の方も見れるし、主権者である国民も見れるわけですよ。それによる外部のチェックによって大学の運営が引き締まるわけですね。ですから、この会議の情報公開、これをきちっとやっていくべきだと思いますが、この二点について、それぞれ三人の先生方のお考えをお聞かせください。
じゃ、この一見矛盾するものをどうやって調整をするんだというところで、一つの知恵として、主権者国民から選挙によって選ばれている議会において、一般的には議会はオープンなんだけれども、一部この秘密会であるとかそういうものを導入して、そこでまさに調整を取っているということが一つの知恵として各国で行われている。
憲法改正の前提ということだけではなく、このような課題も踏まえ、主権者として政治に関心を持ち、社会の在り方などを考えるためにも、国民一人一人が憲法の考え方や憲法上の価値観を知ることが重要と考えます。 そのために、国から幅広い情報提供がなされ、また議論の過程が公開されることが求められております。
国民への財政状況の報告は、単なる報告にとどまらず、その趣旨は、主権者たる国民に財政の状況に対する認識を深めてもらうことにあるはずであります。 その意味から、私は、国会に、できれば参議院に、行政府から独立した将来推計をする財政機関を置くべきであると考えております。今から八年前に、ここにおられる林会長を中心者に、超党派で、国会に独立将来推計機関の設置をとの共同提言を取りまとめました。
第一に、民主主義の基盤を強固なものとする主権者教育の意義についてです。 昨今、あらゆる選挙において、若年層の投票率の低迷など、政治参画の希薄性が指摘されています。その原因については様々指摘されているところですが、国の在り方を最終的に決定する権能が国民に存するという原理、すなわち国民主権の原理とその価値が正しく認識されていないことも大きな要因の一つと考えます。
私が思うのは、主権者教育の重要性が指摘されております、非常に重要だと思います。この新聞各紙を、例えば授業で活用するとか、どういう今問題が起きていて、そしてどういう新聞でどういう主張がされているのかと、こういったことを子供たちが学んでいくというのは、私はまさに主権者教育ではないかなと。
選挙の場合、これは、広く国民一般とは区別された有権者団として行動するケースであるのに対して、憲法改正の国民投票については、主権者である国民が憲法制定権力の発動として合法的に行うというものですので、原理的にはかなり大きな違いがあるんだと思います。 先ほど、新藤委員と船田委員との間で、この法制定時の御議論がございました。
他方、現行の国民投票法は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものである国民投票運動に関わる事項、すなわち、投票の質の向上といった事項については、なるべく自由にという基本理念の下に制度設計されており、一般の選挙と国民投票とで異なる制度を採用していると理解をいたしております。
憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは主権者である国民の皆さんです。まずは憲法審査会において、与野党の枠を超えて様々な論点について建設的な議論を重ねていただきたいと考えます。 我が国にとって望ましい国際秩序と日本外交についてお尋ねがありました。 我が国にとって重要なことは、安定し、見通しが付きやすい国際環境を創出することです。
先生からあらかじめいただいた資料見ますと、やっぱり養育費の問題というのは、子供の育成支援になる、未来の主権者の保護育成ということで、国として最優先、重要な政策課題と書いてありまして、私も大いに賛同するところでございます。 この問題に頭を悩ませているというのは、もちろん日本のみではありません。世界各国で様々な施策が講じられておりますが、どの国も完全に成功しているわけではないということでした。
国民投票の結果が主権者である国民の意思をできる限り反映したものになるようにすることは、大変重要なことでございます。投票率が低いことは望ましくないということは、もちろんそのとおりでございます。
すなわち、そもそも選挙は、議院内閣制を取る我が国において、主権者たる国民がその代表者を選出する民主主義の根幹たる行為でございますし、他方、国民投票は、憲法改正に対し、主権者たる国民がその意思を直接に表示する行為であって、そこには、人を選ぶか、まあ、比例代表では政党を通じて人を選ぶ、そして、憲法改正に反対か賛成か、その意思表示を通じて、つまり、政策を選択するかの違いはございますけれども、主権者たる国民
ここで主権者の方によく考えていただきたいんですが、メタンハイドレート、メタンプルーム、いずれにしても、メタンガスそのものは地球温暖化効果が実に二酸化炭素のおよそ二十五倍です。氷河期がこれで終わったという話もあるわけです。したがって、お考えいただくと、今、日本海でこのメタンプルームの柱が毎日毎日立ち上がって、そして海面に近づくと消えます。当然ですよね、水圧が減って、そして温度が高くなりますから。
今日は、ちょっとだけ専門的分野に踏み込んで質問しようと思っておりまして、なるべく主権者の皆様にお分かりいただくのが本旨でありますから、かみ砕いて、専門用語を使わずに、なるべく使わずに質問いたしますので、答弁される方々におかれましても、恐縮でございますが、ちょっと工夫をいただければと思います。
こういう活動は、有識者の方からは、やはり若者が自ら上げた声が実現できたという、この実感につながる、これはやはり政治意欲を高めて若者の社会参画を促す、未来の民主主義をつくる動きだという声もいただいたり、また主権者教育という意味でも重要だというような声もいただいたところであります。